1959-11-30 第33回国会 参議院 本会議 第12号 また、西ドイツでは、連邦もしくは邦の立法機関の建物を囲む所定の禁止区域の内部において屋外集会、行参進を禁止している規定があります。また、フランスでは、弁論または文章により、公道上の人の集会に対し、請願申し立て、または陳情論議し、または請願を国会に対して提出する目的をもって扇動をなした者に対しては刑罰の規定があります。 一松定吉