○若松委員 では、日銀の行務に関することでありますけれども、先ほどのいわゆる吉沢容疑者の逮捕に関しまして、これは当然行務に関係することですし、かつ日銀に検察当局が入ったのは歴史始まって以来ということですね。そう伺いました。 今どういう気持ちでいらっしゃいますか。これから総裁を含めてどう責任をとろうと思っていられるのか。特に日銀という金融の番人、非常に信頼性が求められる。
すなわち、日本銀行全体の行務の運営と政策の決定と、この二つの面におきます権限を政策委員会に集中いたしまして、その反射といたしまして役員集会、理事会と申しますが、これはもう置かないという建前にいたしたところでございます。
これはいま読み上げました行管庁の監察行務の基本方針にももとるものであるし、多くの問題点を持っているということを重ねて指摘せざるを得ませんけれども、この問題の最後に長官から一言この問題についての見解を伺っておきたいと思います。
最後に調査研究体制及び気象行務の整備でございますが、雪に関する調査研究は、科学技術庁、運輸省、建設省、農林省などの試験研究機関や各大学で進められておりますが、昭和三十八年国立防災科学技術センターの設立によりまして、防災科学技術振興の一環として総合的な研究が進められることになりました。
○鍋島直紹君 町村合併によります新市町村の育成ということについて、郵政行務について、ちょっと御質問を申し上げたいと思います。わかりやすいから例をあげるのですが、私の郷里で言うと、佐賀県の七浦という村がかつてありまして、昭和三十年に一つは市に、一つは近い多良という村に、二つに分かれて合併をしたのですが、集配局は、鹿島という市に合併した市部の中に、多良町に編入されてもまだ入っておる。
また何もアメリカの解釈にわれわれがすぐそのまま支配されなければならぬということもあり得ないのでありますが、これは御記憶でもありましょうが、私どもの同志が質問したのに対して、答えは対日平和条約第三条は、国連憲章の百七条に該当するものであるから――百七条と申しますのは、「この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行務について責任を有する政府がこの戦争の結果
○鈴木一君 人事部長さんにお尋ねしますが、この前に鳩山内閣の当時、先ほど問題になりました特定局長の身分の変更の問題が、内部で取り上げられておったようなふうに承わっておりますけれども、これの郵政行務上の利害得失というか、そういう——どういう角度からあの問題が取り上げられたのか、事情をお聞きしたいと思います。
一つは、例として申上げますのは戦傷病者の遺族等に対する援護行政の推進行務を実施いたしました。これは監察の結果といたしましていろいろ生活年金と生活扶助との取扱がまちまちになつておるものに対し、或いはむしろ年金で国債を出すよりも国債を買上げるべきではなかろうかという結論を勧告いたしております。
即ちこの修正の趣旨は「業として」と申しまするのは、いわゆる反復継続的に行政書士の行務を行うこと、そういうことを禁止する、そういう趣旨でございます。それから「第一條に規定する業務」というように直しました趣旨は、第一條の規定を見ますと「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他」の「書類を作成することを業とする。」
第十一條は、外国為替銀行及び外国にある銀行等と行務上の取引を結ぶ際しおいて、外国為替管理委員会の承認を受けるべきことを定めたものであります。
○川島委員 そうすると、政策委員会というものがかりにできても、ただ大藏大臣の意図する範囲内において、日本銀行の中で從來総裁が行務をやつておつた範囲を、ただ委員が出て行つて、それを勘案、実施するという案を立てるということにすぎない。そうなつて來ると、この法律案の提案の説明にもありますように、経済の九原則に基く当面の通貨政策は、デイスインフレーシヨンの確保であろうと思います。
なおかつ國家全体の行政機構といたしまして二重の機構になることを避けますために、地方機関を特に設けず、逓信省の現在電波局の地方支部部局であります現在の逓信局電波部が、將來逓信省設置法案を御承認願いますれば、これが電波廳の地方電波管理部と相なるわけでございますが、この部局を放送委員会がつくりましてこれを直接指揮監督いたしまして、地方におけるこの委員会の日常行務を掌らせる、こういうふうに考えた次第でございます
第二條で「直接関係があるものに限られる」というふうに規定いたしました趣旨は、この逓信省職員訓練法に基いて逓信大臣の行う訓練は、これは要するにその趣旨が他の一般行政事務と多少異なりまして、多分に專門的な知識と技能を必要といたします逓信行務を担当いたします從業員として、眞に能率を発揮し得るような素質の者を養成訓練するということがねらいでございますから、この法律の趣旨から申しますれば、当然訓練の範囲はそれぞれの