2019-05-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
次に、今回の法改正におきましては、児童福祉審議会において児童に意見を聞く場合においては、その児童の状況、環境などに配慮するものとするとありますけれども、児童の状況、環境などの配慮すべき点が適切であるか否か、どのように、誰が責任を持ってこれを判断するのか、また、意見を聞くに当たり、児童が事実を話しやすい環境をどう用意をしていくのか、実際に意見を聞いた後、精神や行動面などで変化が生じた場合の対応をどうしていくのか
次に、今回の法改正におきましては、児童福祉審議会において児童に意見を聞く場合においては、その児童の状況、環境などに配慮するものとするとありますけれども、児童の状況、環境などの配慮すべき点が適切であるか否か、どのように、誰が責任を持ってこれを判断するのか、また、意見を聞くに当たり、児童が事実を話しやすい環境をどう用意をしていくのか、実際に意見を聞いた後、精神や行動面などで変化が生じた場合の対応をどうしていくのか
もう一つ懸念をしているのは、行動面で困難がある児童の対応になると思います。 都内の場合、千人程度の生徒がいる小学校に併設されている学童保育では、毎日百数十名程度の児童が利用して、指導員も十数名程度いるそうであります。それほどの指導員の方がいても、一人の困難を抱えた児童を抑え切れずに、けがをする児童が絶えないというようなことも聞いております。
この報告では、具体的に、スクールカウンセラーの職務内容といたしましては、心理に関する高度な専門的知見を有する者として、不登校、いじめや暴力行為等の問題行動、子供の貧困、児童虐待等の早期発見や、学習面、行動面で何らかの困難を示す児童生徒及びその保護者へのカウンセリング、教職員の助言、援助を行う等が求められております。
今おっしゃっていただきました、一時保護された女性の同伴児童のお子さんたちについては、今るる御指摘いただきましたように、DVの目撃による心理的外傷ですとかあるいはネグレクトなどの不適切な養育の影響から、情緒面、行動面の問題を抱えておられるということも、残念ながら我々は報告を受けておりますし、その後のことを考えますと、やはり、私ども昨年の児童福祉法の改正で掲げましたように、養育というもの、将来に対しての
○関政府参考人 文部科学省が昨年実施をいたしました調査におきまして、知的発達におくれはないものの、発達障害の可能性のある、学習面または行動面において著しい困難を示すとされました児童生徒の割合が、平均をいたしますと、小中学校合わせて、通常の学級で六・五%と推計をされたところでございます。
先般その結果が出ましたけれども、二十三ページを御覧いただきますと、男子生徒の場合は九・三%が学習面あるいは行動面で著しい困難を示すと書いてあります。あるいは小学校一年生でいいますと九・八%、これは男女両方です。九・八%の児童生徒が学習面、行動面で著しい困難を示すと、このような問題。
また、文部科学省が昨年実施した調査において、知的発達に遅れはないものの発達障害の可能性のある学習面又は行動面において著しい困難を示すとされた児童生徒の割合が通常の学級でも六・五%推計されているということからも、発達障害に関する理解の推進が課題であるというふうに思います。
評価項目は全員に開示しておりますが、開示することによりまして、グループ社員の行動面における共通評価軸、すなわち価値観の浸透を図る効果もございます。 この制度を導入いたしまして八年目に入りました。人事の制度、運用等が極めて安定的に行われていると申し上げることができます。
つまり、今持っている認識を変えることで、情緒面、行動面の変化が起きることもあります。 これは提案ですが、認知療法的な観点も踏まえた上での、すぐに実践できる気分転換の方法とか、そういったアイデアを広く一般から集めてホームページに掲載したり、冊子を配るといいのではないかと思っています。できればテレビ番組でも取り上げてもらえると情報が集まりやすいとは思っております。
その内訳でございますけれども、学習面で著しい困難があるという児童生徒が四・五%、行動面で著しい困難があるという児童生徒が二・九%、両方で著しい困難があるという児童生徒が一・二%という結果でございます。
それから、ADHDとか高機能自閉症のお子さんというのは、行動面の障害とか困難といいます。これは注意集中困難であったり、あるいはコミュニケーションや社会性に問題があったりということですね。そういうお子さんがクラスにいた場合に、その一人一人の特性を理解をし適切な対応をすると、そのお子さんはクラスで過ごせるようになります。
十月に文部科学省が行った、軽度の発達上の障害があり学校場面で不適応を示す子供さんたちへの教育の対象者の調査というのがございまして、これはあくまでも担任の先生がごらんになってそういうふうに判断したということでございますので、別にそういう方の数を調べたとか、そういうことではございませんが、全国調査が四万数千人を対象に行われまして、ここに掲げてありますような、学習障害的な面で著しい困難を示す方が四・五%、行動面
しかし、知的障害者、精神障害者の特性、これを判定するには七十九項目では不十分であると、こういう認識から、これらの知的障害者、精神障害者の特性を反映するように、こだわり、パニックなどの行動面に関する項目、働き掛けに応じず動かないでいるなどの精神面に関する項目、交通手段の利用、買物、掃除や調理など日常生活に関する項目、これら二十七項目を加えました百六項目によりましてまず第一の判定をすることとなっております
相違点でございますが、二次判定におきましては、まず行動面や精神面等に関する二十七項目を追加してチェックしたということ、それから調査項目に特記されました事項、これは特記事項と呼んでおりますが、調査員の方が障害者の方にお会いしていろいろ調査申し上げたときに特別に記載した事項、それから医師の意見書を踏まえて、市町村の先ほど申し上げました審査会で判定した結果でございます。
それで、第二次判定は、その上に、先ほどもお話ありました二十七項目の行動面、精神面の内容も入れ、それから特記事項もこれに追加し、医師の意見等も用いて、そして判定を行ったものでございます。その結果、一次判定の変更率が五〇%ということで、最終的には該当しないという結果が出たのが四%である、こういう結果が出ております。
今委員からお話がありました要介護認定基準の七十九項目に加えまして、障害種別の特性を踏まえた基準とするよう、知的障害の方の行動面に関する項目や精神症状に関する項目等二十七項目を追加した百六項目を用いまして、六十の自治体で試行をさせていただいたところでございます。
障害者の市町村の審査会につきましては、介護保険と違いまして、一次判定の場合にモデル事業でも実施いたしました行動面や精神面に関する二十七項目を加えた一次判定をするということ、それから医師の意見書、調査項目に特記された事項に基づきまして障害程度区分を基に判定をするということがございますが、もう一つは、介護保険の方は、要介護度が決まれば、その限度額の範囲内でサービスをどう使うかというのは利用者の方とケアマネジャー
この中で、残念ながら、この介護保険の部分における要介護認定の認定調査項目七十九項目、これにプラスして、多動やこだわりなど行動面に関する項目、あるいは話がまとまらない、働きかけに応じず動かないでいるなど精神面に関する項目、及び調理や買い物ができるかどうかなどの日常生活面に関する項目、計二十七項目を足して百六項目、これによって選定の試行事業が行われたものであります。
委員から御指摘ありましたように、要介護認定基準の七十九項目についてはコンピューター判定を行い、それで、今度の自立支援法の新しい区分を、障害者の特性の区分を見るために、行動面や精神面等に関する二十七項目と調査の特記事項、それからお医者さんの意見書、これを使って二次判定をさせていただきました。
また、障害程度区分の認定には、介護保険制度の要介護認定基準を基本にとされていますが、発達期の障害であり、日常生活での行動面や社会生活上のトラブル等への支援が重要な知的障害者の場合は、要支援ニーズが的確に評価されるのかどうか、大変心配であります。 次に、豊かで安心した地域生活、これを可能にしていただきたいと思います。
○塩田政府参考人 発達障害者の数の把握という、大変難しい課題がある問題でありまして、正確な数は把握されておりませんけれども、例えば平成十四年に文部科学省が実施した調査、学校の先生方へのヒアリング調査だったと思いますけれども、知的発達におくれはないものの、学習面や行動面で著しい困難を持っていると担任教師が回答した児童生徒の割合が六・三%という数値が一つございます。
まず、通常の学級において、学習面や行動面などで、多動性であったり自閉症であったり、さまざまに団体行動の中で困難を持つと言われている子供たちが、これは文部省からいただいた資料などによると、六%いると書かれております。その対応が早急の課題であるということの取り組みだろうと思いますが、この六%という数字は何を根拠にされているのか、お答えいただけますか。もし大臣が答えられれば、お願いしたいと思います。
○銭谷政府参考人 調査自体は、私ども、学習面や行動面で著しい困難を示すと判断をした子供を回答していただきたいということでやっておりますので、ある意味では全国的に同じ基準で御判断をいただいているということになろうかと思います。
先ほど申し上げましたように、この調査は、学習面や行動面で著しい困難を示すと担任教師が回答した児童生徒の割合ということでございまして、もう少し詳しく申し上げますと、学習面で著しい困難を伴う子供というのが四・五%、それから行動面で著しい困難を伴う子供というのが二・九%、これを足しますと六%を上回るわけでございますけれども、学習面及び行動面の双方で著しい困難を生じている子供の割合が一・二%ということで、その
また、文科省から御答弁した方がよろしいかもしれませんが、平成十四年に文部科学省が実施した調査におきましては、知的発達におくれはないものの学習面や行動面で著しい困難を持っていると担任教師が回答した児童生徒の割合は六・三%とされているところでございます。 今後、厚生労働科学研究などを活用しまして、発達障害に関するきちんとしたデータの把握に努めてまいりたいと考えております。