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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-12-06 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号

その目次は、第一章が法律と権利、第二章があなたと他の人々、第三章があなた自身の経済、第四章がコミューン、日本語で言うと自治体ですね、第五章が私たち社会保障となっておりまして、話の順序としては、児童生徒一人一人の権利の話から入って、他者との関係や家計のやりくりや消費行動、地域社会での様々な組織、機関が果たしている役割の話があって、その上で社会保障児童生徒自身又は児童生徒の今後について果たす役割の話

谷合正明

2015-06-05 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

中谷国務大臣 重要影響事態というのは、後方支援活動を行うわけでありますが、これは現に戦闘を行っている現場でないところでやりますので、武力行使一体化にならないというのを担保した上で実施いたすわけでございますし、また、部隊の安全のために、ゆめゆめ、そういった武力行使一体化となるような行動、地域は避けるわけでございます。  

中谷元

1999-03-04 第145回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号

戦闘行動地域と一線を画される地域での支援であるというふうに定義されておりました。それが周辺事態法では専ら後方地域支援、つまり後方支援の言葉は消えまして専ら後方地域支援の語が使われまして、米軍武力行使一体化しないゆえに合憲であるという説明がなされているわけです。  しかしながら、後方地域支援具体的内容は、兵員や装備品の補給、輸送、武器の修理等兵たん活動そのものであります。

小林武

1998-05-12 第142回国会 参議院 外交・防衛委員会 第14号

しかし、現実には、先ほど申し上げましたように、インドネシアのマラッカ海峡についても、事実上それは周辺事態として検討されているという山崎拓政調会長の発言のみならず、これほど多くの中東とかかわりのある作戦行動地域その司令部部隊日本に駐留しているということは、まさに中東周辺事態中東におけるいわゆる有事ということが起こった場合には、日本がそれに対して支援活動を行うということに、米側の要請があれば事実上応

立木洋

1993-04-27 第126回国会 参議院 内閣委員会 第4号

さらに、その中で特別に派遣隊行動地域周辺はどうなっておるかということをお伺いしたいと思います。  私が申し上げたいことは、いろんなほかの条件があるわけでありますけれども、軍事的に見た条件UNTAC側の方がすぐれておる、手を出しにくいという状況にあるならば決して相手は手を出すことはない、十分に抑止できる。

永野茂門

1983-04-18 第98回国会 参議院 決算委員会 第7号

政府委員栗山尚一君) いまの作戦行動地域に組み込まれるという御質問が、どういう御趣旨のものかちょっと理解いたしかねたわけでございますけれども、法的に申し上げれば、別にいま御質問のような事態が起こってその作戦行動地域に組み込まれるというような事態になるというふうには理解いたしておりません。

栗山尚一

1968-03-11 第58回国会 衆議院 予算委員会 第16号

これは「治安出動の際における治安維持に関する協定」で、2の任務分担の(1)のハ、「自衛隊および警察は、任務特に行動地域または鎮圧目標を区分して、自衛隊は、主として、中核体と目される暴徒の鎮圧に努めるものとする。」と、協定の中に同じことがうたわれております。だから、詳しいことを承りたいと言っているのです。

正木良明

1964-08-10 第46回国会 衆議院 外務委員会 第34号

それがたまたま日本横須賀から出たその何ばいかの船だけがそこの作戦行動地域に行って飛行機を飛ばさなかったとか、そんなことは理由になりませんよ。出ていった船はいつどこで何が起こるかわからないということを予期して出ていくのでありますから、軍事基地を貸している日本側としては、出ていく船がそこに巻き込まれるおそれがあるということは考えなければならぬと思うのです。

永末英一

1959-12-21 第33回国会 衆議院 本会議 第22号

無理の第四は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために米軍は駐留するというのであるが、この場合の極東は、使用目的の制限にはなっても、行動地域までも規制できないと理解するのが、すなおな受け取り方でありましょう。(拍手)あまつさえ、極東なる概念自体があいまいであるにおいては、在日米軍はどこにでも自由に出動し得るのであって、これが制約はとうてい不可能であります。

柳田秀一

1949-11-22 第6回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

大蔵省令八十八号によれば在外資産の拂出しについては大蔵大臣許可を要するとし、拂出し停止になつたのでありまして、当時内務省直轄行動地域で、在外資産でないとの見解もあり論争したのでありますが、八十八号そのものに疑問があり大蔵大臣許可さえあれば拂出しできるのか、この点につきまして説明願います。

玉置信一

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