2016-12-06 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
その目次は、第一章が法律と権利、第二章があなたと他の人々、第三章があなた自身の経済、第四章がコミューン、日本語で言うと自治体ですね、第五章が私たちの社会保障となっておりまして、話の順序としては、児童生徒一人一人の権利の話から入って、他者との関係や家計のやりくりや消費行動、地域社会での様々な組織、機関が果たしている役割の話があって、その上で社会保障が児童生徒自身又は児童生徒の今後について果たす役割の話
その目次は、第一章が法律と権利、第二章があなたと他の人々、第三章があなた自身の経済、第四章がコミューン、日本語で言うと自治体ですね、第五章が私たちの社会保障となっておりまして、話の順序としては、児童生徒一人一人の権利の話から入って、他者との関係や家計のやりくりや消費行動、地域社会での様々な組織、機関が果たしている役割の話があって、その上で社会保障が児童生徒自身又は児童生徒の今後について果たす役割の話
○中谷国務大臣 重要影響事態というのは、後方支援活動を行うわけでありますが、これは現に戦闘を行っている現場でないところでやりますので、武力行使と一体化にならないというのを担保した上で実施いたすわけでございますし、また、部隊の安全のために、ゆめゆめ、そういった武力の行使と一体化となるような行動、地域は避けるわけでございます。
配備といっても、これをどこに置くかは難しいところですが、例えばバーレーンに置いたときに、バーレーンというのは軍事攻撃が始まったときに戦闘行動地域に入るのか否かというような問題もありますし、パキスタンあたりですと政情不安で、またパキスタンが受け入れるかというような問題もあります。
それで、母港横須賀の出航から作戦行動地域までの掃海活動を海上自衛隊が行うことができるのかどうなのか。その点について再度御確認をさせていただきたいと思います。
ですから、言ってみれば、そういう戦闘行動地域ですよ、この救出する場所というのは。それで区域というのが非常に大事になるわけですよ。ですから、そういうことになるのでしょう、防衛庁長官。
戦闘行動地域と一線を画される地域での支援であるというふうに定義されておりました。それが周辺事態法では専ら後方地域支援、つまり後方支援の言葉は消えまして専ら後方地域支援の語が使われまして、米軍の武力行使と一体化しないゆえに合憲であるという説明がなされているわけです。 しかしながら、後方地域支援の具体的内容は、兵員や装備品の補給、輸送、武器の修理等の兵たん活動そのものであります。
それで、総理にお伺いしたいんですが、そもそも、日本にいる在日米軍の作戦行動地域あるいは責任区域というものはどういうふうになっているか、お伺いをしたい。
しかし、現実には、先ほど申し上げましたように、インドネシアのマラッカ海峡についても、事実上それは周辺事態として検討されているという山崎拓政調会長の発言のみならず、これほど多くの中東とかかわりのある作戦行動地域、その司令部や部隊が日本に駐留しているということは、まさに中東周辺事態、中東におけるいわゆる有事ということが起こった場合には、日本がそれに対して支援活動を行うということに、米側の要請があれば事実上応
さらに、その中で特別に派遣隊の行動地域周辺はどうなっておるかということをお伺いしたいと思います。 私が申し上げたいことは、いろんなほかの条件があるわけでありますけれども、軍事的に見た条件がUNTAC側の方がすぐれておる、手を出しにくいという状況にあるならば決して相手は手を出すことはない、十分に抑止できる。
三番瀬が満潮になってきたら谷津干潟へ移るという役割を果たしているようなんですけれども、こういう水鳥たちの生活行動地域というか、そういうことになっているというのはよく御承知でしょうね。どうでしょうか。
○和田静夫君 つまり、極東有事あるいは日本への侵略——それはおそれがある場合を含めてですが、——がなくても、日本は米軍が緊急態勢に入れば自動的に作戦行動地域に組み込まれるということになりますか、これは。
○政府委員(栗山尚一君) いまの作戦行動地域に組み込まれるという御質問が、どういう御趣旨のものかちょっと理解いたしかねたわけでございますけれども、法的に申し上げれば、別にいま御質問のような事態が起こってその作戦行動地域に組み込まれるというような事態になるというふうには理解いたしておりません。
これは「治安出動の際における治安の維持に関する協定」で、2の任務分担の(1)のハ、「自衛隊および警察は、任務特に行動地域または鎮圧目標を区分して、自衛隊は、主として、中核体と目される暴徒の鎮圧に努めるものとする。」と、協定の中に同じことがうたわれております。だから、詳しいことを承りたいと言っているのです。
それがたまたま日本の横須賀から出たその何ばいかの船だけがそこの作戦行動地域に行って飛行機を飛ばさなかったとか、そんなことは理由になりませんよ。出ていった船はいつどこで何が起こるかわからないということを予期して出ていくのでありますから、軍事基地を貸している日本側としては、出ていく船がそこに巻き込まれるおそれがあるということは考えなければならぬと思うのです。
○廣瀬(勝)委員 新条約にいう作戦行動地域としての極東、それから在日米軍の出動範囲としての極東、これは範囲が同じものなんですか。
無理の第四は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために米軍は駐留するというのであるが、この場合の極東は、使用目的の制限にはなっても、行動地域までも規制できないと理解するのが、すなおな受け取り方でありましょう。(拍手)あまつさえ、極東なる概念自体があいまいであるにおいては、在日米軍はどこにでも自由に出動し得るのであって、これが制約はとうてい不可能であります。
その後聞くところによりますと、米軍の方では、キャンプ・マックネアの地域、いわゆる五千町歩の被弾地、これを行動地域である予備演習地の方まで広げようということを内部で計画しておるということが、山梨県の県庁に連絡があったのでございます。
大蔵省令八十八号によれば在外資産の拂出しについては大蔵大臣の許可を要するとし、拂出し停止になつたのでありまして、当時内務省直轄の行動地域で、在外資産でないとの見解もあり論争したのでありますが、八十八号そのものに疑問があり大蔵大臣の許可さえあれば拂出しできるのか、この点につきまして説明願います。