1956-06-03 第24回国会 衆議院 文教委員会 第46号
○野原委員 原状復旧命令という行制処分をなされましても、山はだは荒れて赤土が出ておるのです。これは肥鉄土をとったのですから、もとに復旧するはずがないのです。あの奈良の美しい史跡の若草山の一帯が荒らされておる。雨が降ると掘ったあとからまた土砂を押し流しておる。これは原状回復命令を出しても簡単に原状にはできなかろうと思う。どうしてもこれは罰則の適用ということになるでしょう。
○野原委員 原状復旧命令という行制処分をなされましても、山はだは荒れて赤土が出ておるのです。これは肥鉄土をとったのですから、もとに復旧するはずがないのです。あの奈良の美しい史跡の若草山の一帯が荒らされておる。雨が降ると掘ったあとからまた土砂を押し流しておる。これは原状回復命令を出しても簡単に原状にはできなかろうと思う。どうしてもこれは罰則の適用ということになるでしょう。
又行政裁量の余地を広範に留保しており、且不当な行制処分に対する救済を認めていないのでありまするが、かかる諸点につきましては、新憲法下におきまして、新しい法体系を整備する必要があるわけでございます。