2018-11-21 第197回国会 衆議院 法務委員会 第5号
ということは、この課長通知にある二行、「別添「実習実施機関から失踪した技能実習生に係る聴取票」の各事項について聴取し同票を作成する。」これだけで、二千八百枚の個票、そして、ともすれば何百人の警備官が本当にこの一文だけでこの作業をやっているということでよろしいですね。
ということは、この課長通知にある二行、「別添「実習実施機関から失踪した技能実習生に係る聴取票」の各事項について聴取し同票を作成する。」これだけで、二千八百枚の個票、そして、ともすれば何百人の警備官が本当にこの一文だけでこの作業をやっているということでよろしいですね。
一つ目に、営業店からの事務処理ミスの発生報告を受けて対応を指示すべき本部の事務関係部署において、営業店を旧UFJ銀行と旧東京三菱銀行、こういう旧行別に担当する体制をとっていたという中で、担当者の間で連携がとられていなかった、その結果、営業店によって顧客対応に差異が生じるということになったわけですけれども、こういう実態を見過ごしたということでございます。
また、旧行別の内訳でございますけれども、旧東京三菱銀行の店舗が八十九件、旧UFJ銀行の店舗が十件、合わせて九十九件ということでございます。
より具体的には四点ほどに集約させていただきますと、第一点といたしまして、営業店からの事務処理ミス報告を受けて対応を指示すべき本部の事務関係部署において、営業店を旧行別、旧東京三菱銀行、旧UFJ銀行と、こういう旧行別に担当する体制を取りながら担当者間で十分な連携が取られておりませんで、営業店によって顧客対応に差異が生じると、こういう実態がありましたが、これを見過ごしたということ、それから第二点といたしましては
それで、住専七行別の損失見込み額が六兆二千七百三十億というのは明らかですね。そこで、次に母体行割り当て分は三兆五千、もうこれは閣議決定しております。 ところが、今お話がありますように、七住専別の負担ということはまだ決めていない、こういうわけでございますから、これを私が推定で数字を一遍つくってみたのです。
○北側委員 銀行局長、また後で求めますけれども、各母体行別に、昨年一年間、住専から元本の返済を受けた金額を出してくださいよ。これは私、極めて大事な問題だと思いますよ。 総理、なぜこんな話をするかといいますと、ちょっとわかりやすくお話ししますと、例えば、私が総理から一千万円お借りしています。久保大蔵大臣から一千万円お借りしています。梶山官房長官から一千万円お借りしています。三千万借りています。
これは、大口貸出先別に、住専別に、母体行別にそれぞれの案件でどういう紹介融資がやられたのか、それがわかりませんと、グロスで額を出すだけでは出ませんから、これは国会でも資料要求しておりますが、委員会で、この紹介融資の実態はきちっと早急に出すように協議していただきたい。委員長、いいですね。
いずれにしましても、そうした客観的な条件を満たしているかどうか、さらに行別の必要性が認められるものであるかどうかにつきましては、設置審議会と私立大学審議会の両審議会の意見を聞いて判断をするわけでございますし、実質的には両審議会での御審議の結果によって私どもは措置をするわけでございます。
○春田委員 そこで、再評価を昭和四十八年から五十三年の三月まで行われているわけでございますけれども、その中で行別性が認められるもの、それから一部認められるもの、全然根拠がないものという形で数字が出ておりますけれども、この数字を御説明いただきたいと思います。
○政府委員(中山利生君) おっしゃるように、この租税行別措置、あるいはいろんな措置による税収の不均衡といいますか、そういう問題については、われわれもこれまで根気強く努力をして解決に向かってがんばってきたわけでございますが、こういう問題はやはり税体系全体の中で考えていかなくてはなりませんし、国と地方は車の両輪ということも言われておりまして、大蔵省も決して地方税制については無理解であるわけではないと私どもは
また、これもすでに質問の中で午前中取り上げられてはおりましたけれども、募金額についてひとつ各行ごとに、都銀、地銀、相銀、信金など、これはできれば資料によって、大体どの程度かを行別に出していただきたいと思います。
それはとても——原価をということになれば、これは銀行が金融コストというものを行別に全部公表しなければならぬ。そういうことが一体どういう効果があるのかということになりまして、だから、法制上はむずかしいと思います。
そのあとに二行別ワクになって移記事項がありますが、ここには「法務大臣の命により移記昭和参九年九月参日」と書いてございます。これは先ほど申し上げました不動産登記法二十四条の規定によって書きかえる際に、こういう記載をしておるわけでございまして、この記載から判断をいたしましても、この用紙は七十六条の規定によって閉鎖されたものではないということがわかるわけでございます。
現在、国税が特例措置を講じられたとぎに、地方税もあわせて特例措置を講ずることによって、その政策の充実を期することができるというふうに対しましては、これは国税の線に沿うて行別措置をするということもあり得る。こう思いますが、また、もう一つは、他面、技術的な部面から切り離して、これを地方税で遮断することが困難なるがために、国税の特例措置をそのまま地方税でも受けておるというものもあるのじゃないか。
その赤字そのものは、いま申しますように郵政卒業行別会計全体の中で経営しておりますので、それでまかなっているわけでございますが、小向の定期継続振替制度が実施されまして、私どもは、当座はまだなかなか事業者の方もこれに移行する部分も少ないように見ております。また一般の方にも、なかなか振替制度が現在国民各層になじまれておりません関係で、十分今後周知普及をはからなければならないと思います。
しかし、これはだんだんと政府当局の御理解を得て格差を少なくしてまいっておりますので、私のほうの組合はすこぶる理解を持って、たいした問題にもなりませんけれども、どうも先日来の速記録を読んでまいりますと、原子力研究所だけが原子力関係だから行別扱いにせいというふうになると、私のほうは非常に困りますので、原子力研究所に対して給与を特別扱いにするというようなことを御論議の際は、公社というものが隣におるのだ、再処理
まあいままでの実例がそうですから、こういうふうな租税特別措置法というような一種の政策にはとどまらない、租税特別措置法によって減免税を与えるということ、だけにとどまらずに、こういうものが幾つも幾つも重なっていくということは、やはり合法的な脱税が行なわれるという余地を残すと思うのですが、そういう面において私たちは租税行別措置を撤廃するという方向にいかなければいけないというふうに考えておりますが、これはまあ
そうなりますと、厚生省で行別の麻薬取締官を置いて、やるという考え方はありましょう。けれども、河野委員がいろいろ御指摘になりましたように、相当の国費を使うのであればむしろ麻薬取り締まり及び密輸の防止、及び中毒患者の防止という問題は、これを警察庁の所管としなければ、厚生省が所管しておいて一般犯罪と同様に警察庁にやれというのは、私は効果があがらぬと思います。これは議論はいろいろありましょう。
そこで私どもは、租税行別措置を設ける場合におきましても、できるだけ中小企業あるいは農業にもフェーバーが及ぶような形にいたしたい、かように考えまして、中小企業につきましても、この前申し上げたと存じますが、中小企業の合理化機械の特別償却、あるいは中小企業者の工場、建物を含めました割増し償却、そういうものを設け、また農業につきましては、先ほど申し上げましたような、開墾の場合あるいは土地改良事業施行地のあと
○村山政府委員 三十八年度で租税行別措置のうち輸出振興関係の減収額は二百三十五億程度でございます。これが今おっしゃったように三十九年三月以降はとれなくなる。ガットの関係その他でもそうでございます。各国に今まで公約しておりますので、今度とれなくなります。その後どうするかという問題でございますが、いずれにいたしましても、端的な輸出振興策を税制上講ずることはできないと思うのです。
してお伺いしますが、今の有馬委員要求の資料によると、直木金一低円未満の法人、一億円以上の法人と分かれておりますが、資本金一億円未満の、この調査のこの対象なった法人の三十六年度における総研得は一体幾らか、それぞれから一億円以上の会社の総所得は幾らか、その総所得に対して、租税特別措置法から受ける恩恵の、下に書いてある七行四十億あるいは三千六十億円がどういう率直になるか、それがはっきりいたしますと、この租税行別措置法
ですから先ほど私が申しました、本来の所得に対して租税行別措置適用後でた法人が八二%になっておる、それから小法人が八八%になっておるというような数字は、この辺から積算しているわけで、あります。
第十に、賠償等特殊債務処理行別会計につきましては、一般会計歳出の部において概要を申し述べましたので、説明を省略させていただきます。