2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
そもそも、この刑事視察委員会については、平成十五年の行刑改革会議で、行刑運営の透明性の確保ということで提案されたものでございますので、そういう趣旨を踏まえながら、今後も、その透明性の確保の趣旨に合うように、この提案箱についての関係につきましても継続的に検討していきたいというふうに思います。
そもそも、この刑事視察委員会については、平成十五年の行刑改革会議で、行刑運営の透明性の確保ということで提案されたものでございますので、そういう趣旨を踏まえながら、今後も、その透明性の確保の趣旨に合うように、この提案箱についての関係につきましても継続的に検討していきたいというふうに思います。
また、矯正局から先ほど御紹介があった行刑改革会議についても、あの名古屋の事案があって、あのときは本当に、弁護士の方から外の方も全部入れて、改革について議論した。本当に、本来であれば矯正局としてはちょっと嫌だなというような方々も入れて議論されたということでした。 今回の入管法についても本来そうあるべきではないかということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
受刑者が、真の意味での改善更生を遂げ、再び社会の担い手となるべく、人間として自信と誇りを持って社会に復帰できることが、最終的には国民全体の利益になる、これは、二〇〇三年十二月二十二日「行刑改革会議提言 国民に理解され、支えられる刑務所へ」という文書から引用されているようですけれども、そのように言えます。真の意味での改善更生の手段としてふさわしい刑罰を選択してください。
折しも、二〇〇二年は革手錠などで複数の受刑者が死傷した名古屋刑務所事件が発覚し、二〇〇三年末には行刑改革会議提言がなされました。これを基に旧監獄法の全面改正作業が行われたわけですが、こうして成立した刑事被収容者処遇法は、被収容者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うということを目的としております。 二〇〇六年に同法が施行されてから今月でちょうど十年を迎えました。
ただ、今から十二年前、二〇〇三年、行刑改革会議第三分科会第一回会議に出されたアンケート、いわゆる矯正医官の方々の生の声をつづったアンケートを読ませていただきますと、十二年前の時点で、医師の確保については、「待遇を破格にするか、条件をもっと緩和する必要がある。」
まして、二〇〇三年の行刑改革会議の提言で提起をされた刑事施設医療改革の方向性や、今日、参考人として日弁連刑事拘禁制度改革実現本部本部長代行の海渡雄一弁護士においでいただきましたけれども、日弁連が度々重ねてきた抜本的な改革の提言、また、こうした中で、さきに刑事被収容者処遇法が成立をいたしました。その五十六条では、施設内の医療について、社会一般の医療水準の保障ということを定めているわけです。
また、平成十七年には、私は小泉内閣で法務大臣政務官と副大臣を務めていたんですが、行刑改革会議というのがありまして、そこにお父様が出てきていただいて、いわゆる監獄法の改正等について、非常に法務大臣経験者として的確な提言をしていただいて、私が当選した当時は監獄法の改正なんかできないと言われていたんですが、その平成十七年にきちんとやることができまして、そういう意味では、お父様に大変にお世話になった。
たしか、行刑改革に参加して、いろいろ座長だか何かをやらせていただいたのが最後のある意味では仕事だったので、今それを思い出して、本当にうれしくなりました。 今委員御指摘の点は、本当に大事なことだと思っております。
この当委員会でも、昔、名古屋の事件で人が亡くなったということがあって、行刑運営上の問題があらわになったわけであって、それを受けて行刑改革会議がつくられたんじゃないんですか。それで十五年の十二月に行刑改革会議の提言が取りまとめられて、監獄法に代わって刑事収容施設法が制定されたと。この法の趣旨が一体どこに生きているんですか。
特に、この取調べの在り方などを検証する上で、これもやはり行刑改革会議の経験を生かす必要があると思うんですね。あのときも、たしかメンバーの方の提案もあって、いろんなことが行われております。学者や市民団体はもちろん、受刑者そのもの、それから元受刑者ですね、それから刑務官の方も直接会議に来てヒアリングをされているわけですね。
行刑改革会議は、受刑者をそのまま呼ぶわけにいきませんから元受刑者の方をたしか二人呼ばれたと思うんですね。同時に、現に刑務所にいる受刑者から広くアンケートを取っています。これは二千五百六十二人取っていますね。それから刑務官の方からも、これ多分匿名だったと思うんですけれども、アンケートを取っております。
そのときに、やはり大臣の下に行刑改革会議がつくられ、提言も出され、百年ぶりの監獄法の改正も行われたということがあったわけですね。そのときの議論などが今の行刑行政にどう生かされているかというのはまた議論をしたいんですが、私はあの行刑改革会議自体は大変重要だったと、そのときの経験をしっかり生かす必要があると思っております。
かつて名古屋刑務所事件があったとき、森山法務大臣が首懸けて監獄法の改正、行刑改革会議をやって、百年ぶりでやりました。 私は今回、捜査を本当に透明化していく、可視化していく、冤罪をなくす、冤罪をなくす本当に重要なポイントだと思います。 柳田法務大臣、首懸けてやってくださいよ。お願いします。
三つ目のテーマである行刑改革、これは職員の意識の改革なので、これはもっとより数で表すのは難しいと思いますが、全体的にこの三つのテーマがあってPFIを導入した。そうすると、PFI方式ということについての省内における評価と国民側からの評価と両方あると思うんですけれども、省内における評価は点数的に言うとどのぐらいなのか、政務官に伺いたい。
これは、名古屋事件を踏まえまして、行刑改革会議の提言により、刑事施設の職員による被収容者に対する違法又は不当な行為等に関する被収容者の法務大臣に対する不服申立てについて、法務大臣からの求めに応じて調査検討を行って法務大臣に提言をするということが設立の趣旨としてつくられたものでございます。構成員は今先生がおっしゃったとおりでございます。
十二月四日付で、委員の皆様にもお配りをしておりますけれども、徳島刑務所視察委員会、これは、行刑改革会議が提言を出して、そして法律の中に位置づけられていった、大変画期的な、行刑改革のかなめと言われるような、外部の目を、第三者の目を刑務所の内部、閉ざされがちの、密閉性の高い刑務所の内部に入れていこうという、その視察委員会の松原委員長の十二月四日付の意見書であります。
言わば裁判員制度、行刑改革、いろんなことをやっていきますけれども、その一連の刑事司法制度の最後の仕上げの部分がここに位置付けられるんだろうと思いますし、それを受けて、本年六月二十七日、更生保護のあり方を考える有識者会議、これは一年間に掛かって検討を終えて最終報告を法務大臣に提出したんですが、中身見ると結構厳しくて、日本の更生保護制度というのは結構厳しかったんだなというのを改めて思い知るようなところもあるぐらい
ただしかし、重要な御指摘でございますし、行刑改革会議あるいは未決拘禁者等の処遇に関する有識者会議等におきましても同様の指摘がなされたところでございます。 したがいまして、当局としては、できる限りその運動時間の拡充と充実に努めてまいりたいと、このように考えております。
しかも、その際には、法律家、医師等を含む幅広い人を委員に選定すべきであると、こういう御指摘を行刑改革会議の提言でも受けていたところでございます。
○木庭健太郎君 もう一つ、この透明性の確保という観点から、刑事施設に関しては、これは行刑改革会議の提言で、不服申立ての公平かつ公正な処理を図るため、第三者から成る機関を設けることが必要であると、こう指摘され、これに基づいてできているのが刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会、これが設置されていると認識をしております。
○政府参考人(小貫芳信君) 法務省では、いわゆる行刑改革を成し遂げるために、平成十五年の三月、行刑改革会議を発足させたところでございます。この会議におきましては、行刑運営について議論がなされた上で、この年の十二月、行刑改革会議提言をいただきました。この提言に基づいて監獄法の改正作業に当たってきたところでございます。
ところが、刑事施設における医療体制というのはもう二、三年前、随分議論になりまして、たしか行刑改革会議ですか、チームをつくって検討するということもあったというふうに聞いているんですけれども、果たして今の状況である程度、特にここで強調したいのは、精神医療を中心にきちっとした治療あるいは対応ができるような体制が取られているんだろうかと。
ただ、近年、精神障害を有する被収容者が増加傾向にあるということから、先生御指摘の行刑改革会議の提言等も踏まえまして、非常勤の精神科医師や作業療法士の配置などを進めているところでございます。
その会議録のところをちょっと読みますと、行刑改革会議の第一回会議録というのがあるんですが、平成十五年四月十四日、森山法務大臣が、森山さんみえますね、本人に後で聞いてもいいですけれども、これは本当に語られたと思いますけれども、森山法務大臣が、一連の名古屋刑務所事件を深刻に受けとめ、この事件を契機にあらわとなったさまざまな諸問題を解決し、国民の矯正行政への信頼を回復するためには、行刑運営のあり方を徹底的
宮城刑務所の問題そのものは、私、個人的にそういった行刑改革会議に関与し、そして新しい法律ができたという意味で、この法律が本当にこれから有効に受刑者の基本法として働くことが可能なのかどうかということの一つの大きな、宮城刑務所の事件が試金石だというふうに思っております。この事件だけじゃないです。暴行を受けた、そしていろいろな傷害を受けた、これが物すごい数出てきているんです。
先ほど菊田参考人から、行刑改革会議も有識者会議もあんなものは無視するみたいな御発言がありましたが、正規のメンバーの方がそういうことをおっしゃられると、私たちは何を基準にして、何を根拠にしてこれからの改革をするかという問題にもなります。
○保坂(展)委員 行刑改革会議の委員として立法過程に参加される前段で名古屋刑務所事件、そしてこの衆議院の法務委員会においても毎週この行刑施設問題の集中審議をやるということの中で行われた改革がまだ道半ばである、そしてまた、本来あってはならないことが起きている可能性があるということで、法務省の方にも現在調査を求めているところでございます。 次に、鴨下参考人に伺っていきたいと思います。
○小貫政府参考人 当局では、行刑改革の一環といたしまして、現場施設の意見をあらゆる機会に酌み取るということで努力しているところでございます。
○保坂(展)委員 局長に伺いますが、まさにこの処遇法の土台に行刑改革会議の議論があったということは局長も御存じと思います。 その菊田先生からの話ですと、昨年七月三日に受刑者が自殺をした。この菊田先生自身が近隣にいた受刑者に面会をされた。
○杉浦国務大臣 詳しい実情は刑事局長がよく知っていますから、局長が答弁するのが適当かもしれませんが、あの事件を契機にして、少なくとも名古屋矯正管区について調査が行われ、法務委員会からさまざまな資料の提出を求められ、そして行刑運営に関する調査検討委員会が設けられて検討を始めたということでございまして、その検討結果がさらに行刑改革会議につながっていったというふうに承知をしております。
そのために解決しなければならない課題は山積をしておりますが、中でも、明治四十一年に制定されたまま実質的な改正がなされてこなかった監獄法を全面的に改正し、行刑改革をなし遂げることは、喫緊の課題であります。