2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号
累進処遇は、受刑者の処遇内容に幾つかの段階を設けて、各段階ごとにそれぞれ異なる優遇措置や、あるいは重い責任を付与をして、その受刑者の行刑成績に応じて順次上位の段階に引き上げていって、最終的に仮釈放という形になるわけですが、一一七%という逼迫状態だと。
累進処遇は、受刑者の処遇内容に幾つかの段階を設けて、各段階ごとにそれぞれ異なる優遇措置や、あるいは重い責任を付与をして、その受刑者の行刑成績に応じて順次上位の段階に引き上げていって、最終的に仮釈放という形になるわけですが、一一七%という逼迫状態だと。
政府委員(石山陽君) 現行の監獄法四十五条はこのような規定になっているということを私は御説明したわけでありまするが、実際の運用といたしましては、例えばその後、昭和八年にできました行刑累進処遇令によりますれば、いわゆる累進処遇という方法をとっておりますので、監獄に入りたてで例えば四級という格付の段階の受刑者につきましては、月に一回面会をし、あるいは信書の発受ができると、こういうふうになりますが、それが行刑成績
になりまして、いわゆる受刑者の段階になりますると、各施設で既決の処遇を受けるわけでございまして、こちらになりますると、最初の段階では、例えて申しますると行刑累進処遇令という今私どもの内部省令によって処遇が行われるわけでありますが、最初四級に格づけされました受刑者につきましては親族に限って月に一回だけ接見ができる、あるいは信書も月に一回だけ出せる、こういうふうな最低限の処遇から始まりまして、順次施設内の行刑成績等勘案
この外掃夫に所属しております者は、刑期あるいは服役成績、そういう点から見まして、非常は行刑成績が優良な者でありまして、いわゆる塀の外に出しまして作業させても大丈夫だというふうに折紙つきのグループでありまして、大阪刑務所はたくさん収容者はおりまするけれども、その数は極めて限られております。
について無罪を主張するとか、あるいはその事実は私はやっていないのだということで否認するといいますか、そういうことが直ちに改悛の情がないというように普通——改悛の情がないということの一部に普通考えられるもので、そういう御質問が出たのではないかと思いますが、しかし仮釈放をやっておりまする地方更生保護委員会におきましては、そういった本人の主張というものも、これは十分耳に入れますが、行刑施設内における本人の行刑成績
そして、十年目に一級になっておりましたときに、いままでの所内の行状、行刑成績その他を勘案いたしますと同時に、保護観察所のほうからいただきますところの環境調査調整報告書その他をしんしゃくいたしまして、まず再犯のおそれはあるまいという判断をいたしましたときに、その判断は各行刑施設に設けられております、施設長を中心といたしまして幹部で構成いたしまする刑務官会議というものが施設としての判断をいたすことに相なっておりますが
○笛吹政府委員 先ほどもちょっとおっしゃいましたが、矯正施設の中における行刑成績とかそういったものと仮釈放というものが非常に密接な関係を持っておりますので、私どもの出先機関である保護観察所なりあるいは地方更生保護委員会の職員は、常に矯正施設と連絡をとっております。
それで、どこにも帰住することのできないような者でありましても非常に行刑成績もよく、改俊の状も明らかであるとして仮釈放に適するような者がありますれば、これはさらに更生保護会などに委託いたしまして、まあ若干の期間ではございまするけれども更生保護会で生活をし、そしてどこかに就職を世話してやって就職させて生活の道を立てさしていく、そのうちに本人が完全に自立するようになるのを促進さすというようなことも考えておるのでございます
善良な社会人として自立することを期待することができない者であっても、前各号に該当し、且つ、刑期の大半を経過し、行刑成績良好な者で、保護観察に付することが本人の改善に役立つと認められるときは、仮出獄を許すことができる。」
最後に、監獄法の運用または改正に関しては、矯正教育の理念と収容者の法的地位を法律に明確化すること、収容設備等に関する規定を法律化すること、行刑成績優秀、規律違反を犯すおそれのないような者に対しては、開放的処遇、外部通役、更生援助外出を実施すること、受刑者の勤労意欲を向上させ、自立更生を援助する意味で作業を行なう者には報酬金を支払うようにすること、分類制度の根拠を法律化すること、及び減食罰、重屏禁など
○大谷説明員 ただいま御指摘になりましたような暴力関係、非常にわれわれの処遇の困難なものというようなそういうものはあるわけでございますが、これは先ほど仮釈放の点で申し上げましたけれども、十分な心証の見きわめを得て社会に出して、社会内処遇にバトンタッチする、こういうようなことが刑事政策の理想として行なわれるわけでございますが、監獄太郎といわれるように、中で優秀な行刑成績だということで、実際は外へ出ると
仮出獄というものの現在の状況ということで、どういう尺度でそれが行なわれたかということは、刑法二十八条の、有期刑であれば刑期の三分の一、無期刑であれば十年経過、それから改俊の状がある者、こういうことを受けまして、われわれのほうの関係の運用通達で、なお仮出獄期間中に再犯のおそれがない者で、そして社会感情も仮出獄を是認するというような、こういうようなものを基準としまして、さらにいろいろ本人の性格とか態度、行刑成績
これは矯正施設内で矯正教育をいたしておりますのと、それを社会の中に出しまして教育するのとどちらのほうがより本人の改善更生に益するものであるかといった勘点から考えておるのでございまして、したがいまして、本人が犯罪を犯したその罪の償いをいたしまして、行刑成績も非常によく、改悛の情が認められるといったような者について、矯正施設内からさらに社会内へ出しまして、社会内における活動を通じて社会復帰ができるような
それからさらに進みまして、刑務所のほうで見ていまして、行刑成績もいい、まあ社会に戻しても問題なさそうだという段階で、刑務所のほうが申請してくる。これが普通の手続でございます。 いま申しましたように、もっとはるかに早い段階から、将来この受刑者が仮釈の対象になるかということは、委員会のほうではわかっているわけでございます。
○倉見説明員 仮釈放の申請の基準といたしましては、法務大臣の古い訓令がございますが、先ほど保護局長が御説明いたしましたと同様に、犯罪、行刑成績、それから出てからあとの就職等の見込みを十分見て、特に中における行刑成績、累進処遇の上級者であることを基準にして、申請するかしないかを訓令通達されております。
また行刑成績の上からも社会復帰に何の支障もないのではないか。これがやはり、地元の比布町長さんはじめ、先ほど申しましたような署名嘆願に形の上であらわれたのではないかというふうに考えております。また聞くところによりますと、網走の刑務所所長さんも法務省の関係の方々も、好意的にその時期を配慮しておるというふうなおことばもいただいておるようではございますが、現実にはまだ仮釈放の決定はないわけであります。
したがいまして、本人のものの考え方、刑務所内における行状、行刑成績その他仮釈放後の生活の心がまえというような諸般の状況を総合しんしゃくいたしまして、改悛の状の有無を判定すべきものだと考えております。
その仮釈放の審査の結果につきましては、もちろん現在のところわかりませんが、先ほど来申し上げましたように、一般的には行刑成績が良好でございます。さらに、行刑累進処遇令によりますと、行刑累進処遇令上一級に達した者につきましては、すみやかにその手続をすべきである、このようになっております。
自分の行刑成績がいいように見せて、そして仮釈放でもしてもらいたいというような意図から、ことさらにそういう阿諛追従するような態度をとる囚人はございます。こちらから必ず正坐、敬礼というような強制的な命令を出したり、またしない者に対して特別な罰なり特殊な待遇をするというようなことは全然いたしておりません。
実はこの事件の発端は、受刑者の仮釈放の問題に関連したことなのでありますが、懲役五年の刑を受けて靜岡刑務所に服役いたしております池谷八十吉なる者が、行刑成績につきましては相当良好だということであり、又工場の班長も命ぜられておりました関係で、本人に対しまして本年八月二十五日付を以ちまして仮釈放の上申が本省に参つたのであります。