2015-04-16 第189回国会 参議院 法務委員会 第7号
その後大正十一年に、それまで監獄と称していた施設名を全て刑務所等と改称しており、当時の司法省監獄局は行刑局に改められております。さらに、戦後、アメリカの影響を受けまして、昭和二十七年に行刑局が矯正局と改められております。
その後大正十一年に、それまで監獄と称していた施設名を全て刑務所等と改称しており、当時の司法省監獄局は行刑局に改められております。さらに、戦後、アメリカの影響を受けまして、昭和二十七年に行刑局が矯正局と改められております。
したがって、昔の行刑局のように矯正、保護を一つの局にして、まとめて一体にしてやるほうが行刑の実績があがるのではないかこういう考えを持っていますが、この点に対する政務次官の御見解をお尋ねしたい。 またもう一つ、イギリスでは行刑の仕事は内務省所管になっているらしい。
○竹谷委員 いろいろお尋ねしたいのですが、時間もだいぶ迫ってきておりますの者、なるべく簡潔に質問したいと思うのですが、国家としては刑務所その他の矯正関係の充実などに非常な努力をして、だいぶ改善されてきておることは私も認めるにやぶさかではないのでありますが、この矯正と、それから刑を終えて出ていった人々、あるいは保護観察等に付して保護関係のほうに移るわけでございますが、昔は法務省の中で行刑局というのがあって
お言葉の通り、矯正局にあるために少年院の運営が刑務所式になる傾きがあるではないか、これもごもっともな御意見でございますが、また一方、刑務所も従来の行刑局がやっておった時分とは違いまして、刑務所そのものが保護更生の機関、矯正教育というようなふうに、そちらの方もまた保護の方に向って進みつつあるような傾向でございまして、両者は非常に近寄りつつあるようなわけでございます。
これは、終戦後における日本の文化国家としての一つのりっぱな進歩でございまして、その現われとしまして、現在法務省におきましては、行刑局は廃止されております。刑を行う局は廃止されております。そうして、教育主義刑罰という考えが採用されまして、そして、今では行刑局が矯正局という名称になっております。刑務所等におきましても、それぞれ執務の方法などに改革を加えられておるのでございます。
一体昔から法務省の行刑局は、これは特殊扱いをされておりましたように伺っております。その行刑局は今度矯正局に変りまして、その中にこの虞犯少年、犯罪少年を含んでおりますところの少年院が、矯正局の管轄内に入っております。ところがこれはどうも大蔵省で非常に認識が不足のように私ども思っておりまして、いろいろな困った問題が出てきておりますので、今日は一つはっきりお答えを願いたいと思います。
司法省はどうであつたかと申しますと、司法大臣の下に次官がありまして、そうして局が三つ、民事局、刑事局、行刑局、この行刑局はほとんど裁判所の方には関係はありません。この三つと、官房には秘書と人事、会計、調査と、こうあります。そうしてこのうち民事局におきましては、大体裁判所の必要な書類等を送る仕事が、裁判所に関係いたします。
昔の司法省は民事局と刑事局と行刑局というもので大体やつておつたわけでございますが、この保護局と矯正局という二つの局をつくる必要が一体あるのかどうかという点であります。保護局の第一に恩赦に関する事項というのが入つておりますが、この恩赦関係は復権の点を除きますと、これは保護というよりも刑事政策であつて、これは刑事局に入るべきが適当なのじやないか。
昭和六年行政科試験、昭和七年に司法科試験を受けまして、昭和七年まで司法省の行刑局の方の仕事をいたしておりました。昭和十一年に司法官試補になりまして、爾来検事として在職いたしております。
○國務大臣(殖田俊吉君) それではこの保護委員の御承認を願いますので、ちよつと私から申上げますが、今度犯罪者予防更生法というものを御決議になりましたので、これは從來は行刑局でやつておりましたことなんです。最近の法務廳では行政長官の下において矯正局というものがございまして、そこでやつておつた。向うの考え方で、お役所だけでやつてはいかん。
この事件の当時の刑事局長は池田克、行刑局長は正木亮、ただ刑の執行の問題につきましては、行刑局は何ら関係がないのであります。
そこで逃走するような者もあるし、なまける者も出てくるというが、これは使い方が惡いんで、ほんとうに行刑局の方で、この仕事ならという見込みをもつてやらせれば失敗に終るものではない。ほんとうに法務廳のやり方が一番いいと思つております。どうかもしも労働省が文句を言うようならば、法務廳は一段と勇氣を振つて今日のまま継続してやつてもらいたいと私は思つております。
そのときはずつと司法省の行刑局の方に勤めておりました。
又それを指導する方針としましても、刑務所は行刑局がやつておりますが、片方は保護会ということになつて、そこに何らかもつと唇歯輔車の関係に立つような密な連絡が欲しい。ただ連絡が現場におきまして、主事とか或いは刑務所の役人とかいう事務的な連絡は無論密接に毎日のようにやつておるのでありますが、併しもつと経営の面におきまして、又恒久的な制度ということから考えましてもつと密接な面がなければならん筈であります。
又近くは福岡におきましては、現在司法省の行刑局の一課長小川氏が所長時代に刑務委員と同じ趣旨のものを設けまして、例えば野田俊作氏だとか、或いは松本治一郎氏だとか、そういつたような人を委員にお願いいたしましてやりましたところが、非常にフレツシユなアドヴアイスが得られたというようなことで、そういう最近の刑務委員会に対する事項としての経驗を持つておるのでありまして、実務家の我々では早く刑務委員会制を持ちたいという
政府が或いは國会で予算をインフレ防止のために、取れませんならば、行刑局に勤めておる人に、特別に全國の有志の人に呼びかけて、行刑監督の後援会を積極的に起して、それで清淨なる寄附を仰いで、一千万なり或いは二千万なりを集めて、そうして指導監督に並行して、その中から待遇を改善する待遇改善費というものを出して行くというようなはつきりした建前を持つていないと何にもなりません。
大野 幸一君 齋 武雄君 中村 正雄君 奧 主一郎君 水久保甚作君 宮城タマヨ君 阿竹齋次郎君 小川 友三君 西田 天香君 政府委員 (行刑局長) 司法事務官 岡田 善一君 説明員 (行刑局第一課
而もその生産を上げて行くために、物資を入手する等につきましては、行刑局と官房会計課との対立が非常に強いようでありまして、会計を一切賄なつて行くところの官房会計課の方では、行刑に携わつておる者が実際物資を入手しようと思いましても、会計の方で、なかなかそちらを通さなければいけない。
○國務大臣(鈴木義男君) そのことは昨日もお答え申した積りでありまするが、この新らしい機構におきましては、今まで行刑局保護課という一局一課でやつておりましたのを、三局にいたしましたくらいでありまして、非常に重要性を置ているのであります。そうして行く行くは、この保護と行刑とを、本にいたしまして、行く行くはではない。ここの建前は、本にした建前なんであります。
つまり昔の司法省の民事局、刑事局、行刑局というものがすべてこれに入つておる。その司法省には政務次官があつた。今度はその行政事務については、政務次官がなくなるという状態になりますから、國会では非常な不便を感ずると思う。ですから行政各部ということのお考にして頂いた方がいいのじやないか。こういう考を私は持つておるのです。
私ずつと見ますると、総務局というのは、從來の行刑局、それから成人矯正局、それから少年矯正局というのは、いささか現場についておるような感じがいたすのでありまして、むしろこれは或る意味においては、やはり上下の関係がある方が適当ではないか。
さらに、檢察廳、民事局、行刑局、矯正局等のごとく、それぞれ司法行政官廳を独立させてその連繋をはかるのがよいではないかとの考えなどがあつたのであります。
又矯正総務局、成人矯正局及び少年矯正局は、従來司法省の行刑局及び保護課の掌つていた行刑及び司法保護に関する事務を統合してこれを一元的に取扱うものでありますが、最近における犯罪激増の傾向に鑑み、行刑及び司法保護に関する機構を整備するため新たに二局を設け、そのうち矯正総務局においては犯罪人に対する行刑及び保護に関する企画及び事務の調整に関する事項、刑務所、拘置所、少年審判所、矯正院その他の官公立の少年矯正施設
昔の行刑局でありましたならば、中央において案を立てる。それを管下の刑務所へ指令いたしましたならば、すぐに事は足りたでありましようけれども、現在のわが國の國情におきましては、食糧、衣料、燃料、作業、機械、資材、資金、拘禁設備等、この重要なる問題が、すべて中央の各官廳ち折衝しなければ解決されない。