2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
現在の個人情報保護法制は、民間部門を対象とする個人情報保護法、行政機関等を対象とする行個法、独立行政法人等を対象とする独個法、そして地方公共団体の条例の複合から成っております。こうした個人情報保護法制は、個人の権利利益を守ることを目的に、事業者や行政機関等による個人情報の取扱いを規律するものです。 その保護されるべき権利利益の一つとしては、プライバシーが含まれると解されております。
現在の個人情報保護法制は、民間部門を対象とする個人情報保護法、行政機関等を対象とする行個法、独立行政法人等を対象とする独個法、そして地方公共団体の条例の複合から成っております。こうした個人情報保護法制は、個人の権利利益を守ることを目的に、事業者や行政機関等による個人情報の取扱いを規律するものです。 その保護されるべき権利利益の一つとしては、プライバシーが含まれると解されております。
裁判所、行個法、警察、そして国会ですね。 まず、裁判所に伺います。来ていただいていますね、安東刑事局長。 今のような一般的事案を考えたときの裁判所による監督というのは、どういう監督が考えられるんでしょうか。
その上で申し上げますと、国の行政機関が犯罪捜査のために取得した個人情報の取扱いについても行政機関個人情報保護法の適用対象となりますので、行個法の五十条あるいは五十一条の対象となるというふうに認識しております。
そこで、時間的に最後になるかもしれないんですけれども、終了していますね、もう一つ、行個法による監督というのが書いてあります。これについて、要するに、総務大臣が、五十条に基づいて資料の提出や説明を求めたり、あるいは五十一条に基づいて意見を述べるということが制度上可能になっていると書いてあるんですけれども、最後にお伺いいたします。
次なんですが、資料一の②ですね、下に書いてありますが、今回の行個法と同じように、個人の情報に対する制度の位置付けについてちょっとお聞きしたいんですが、行個法と同じように、その情報の提供を要求する対応として、行政機関情報公開法とか統計法とか、そういう法律もあります。さらには、法律じゃありませんが、各種オープンデータ政策というものもあるわけでございます。
行個法の提供先での照合禁止についてちょっとお伺いしたいと思うんですが、資料七の①に示させていただきましたが、匿名加工された情報を受領した方が、基本法第三十六条の五項で照合禁止義務が課せられているわけでありますが、その監視性は低いというふうに周りから言われているわけでありますね。こっそり照合することをどうやって見付けるのかというところが疑問だということをよく聞くわけであります。
まず、個人情報保護法制における行個法等の位置付けについて質問させていただきたいというふうに思います。 資料一の①に示させていただきましたが、我が国の個人情報保護法制は、ここの図にありますように、今回審議をする行個法と個人情報保護法と独立行政法人の個人情報保護法と先ほどちょっとありましたが各地方公共団体の条例等で構成をされていると、こういう複雑な構図になっているわけなんですよ。
そんな中で、今回のこの行個法なんですが、ざっくり本音で、一部では法律が先走ってイノベーションの芽を摘まないでほしいというような意見も出てきているわけでございまして、先生におかれましてはどのような認識でおられるかをちょっと教えていただけますでしょうか。
しかし、今回の行個法は、容易という文言が抜けちゃっているんですね。そうなったときにどういう例が考えられるのか、御認識をお伺いしたいと思います。
まずは、今回の行個法が保護法なのか公開法になっちゃうのかといったところの視点で御質問させていただきたいと思いますが、昨年成立しました個人情報保護法の改正の第一条の目的に、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであること」というのが追加の文章で入ったわけですが、これというのは、そもそも前の個人情報保護法の中に含まれておりました有用性