1994-06-03 第129回国会 参議院 予算委員会 第10号
現在の公正取引委員会の機構を前提とする限り、二十八条の職権行使機関と、もう一つは経済政策を推進する機関、これをうまく使い分けながらやらざるを得ない立場にあるわけでございます。
現在の公正取引委員会の機構を前提とする限り、二十八条の職権行使機関と、もう一つは経済政策を推進する機関、これをうまく使い分けながらやらざるを得ない立場にあるわけでございます。
まず、自衛隊は行政機関であるのか、自衛権の行使機関であるのかという問題が出てまいると思います。これは後ほどに主権の問題について関連が出てまいりますので、まずこの問題についてお尋ねをいたします。これは防衛庁ですか。
○政府委員(依田智治君) 自衛隊は自衛権の行使機関かということでございますが、憲法九条で我が国は主権国として持つ固有の自衛権を認められておるという建前になっているわけでございまして、この自衛権を行使する裏づけとしての自衛のための必要最小限の実力組織として設けられておるわけでございます。そういう実力を行使するということは、現行憲法体系下では当然行政権の一部をなしておるというように考えております。
そこで、権利義務は直接ない内部組織なんですけれども、国民の側から言うならば、そこの業務機関、出先機関というものは国民に対します公権力の行使機関になるわけですから、ある意味で言うと権利義務が発生するわけです。われわれはそういうふうに考えているわけなんですけれども、この基本的な原則についてはいかがお考えですか。
をいたしましたときには、証人に出頭の命令を出す、出頭命令というか同行を命ずると申しますか、出てこいという強制的な命令が出せる、それでも出てこなければ勾引状まで出せるというようなことを考えてはどうかという意見がかなり強かったのでございますが、そういう強制的な出頭命令あるいは勾引命令というのを出すとなりますと、一体国会の各議院の議長が出してくださるのか、委員会の委員長がお出しくださるのか、それとも、そのような立法権の行使機関
この憲法の規定は、公権力の行使者に、不当不法な権力の行使等を抑制することを金銭の補償をするという方法で規定しているものである、こういうふうに考えてみますと、権力の行使機関の行為が認められない場合は、抑留、拘禁された者の受けた損害は金銭で補償されることが力の均衡からいっても当然じゃないか、こういうふうに考えられるわけですけれども、こういう点について法務省のほうではどういうふうにお考えになりますでしょうか
警視庁その他警察権行使機関に対して、指揮、命令する権限もない。結局内閣と国家公安委員会との連絡係にすぎない。(拍手)こういう人が、警察行政の全責任を負うというような制度上の根拠というものはないのであります。ありとすれば、それを明示していただきたい。ほとんど無過失責任に近いものであっても、内閣総理大臣は警察行政の第四次目の責任があることは制度上明らかである。その人が責任がない、こう言う。
する管理の行政的な機関というもののあり方をしつかり確立しておくということが、将来のために必要である、これが民主主義憲法を守るための大切なことである、こう存ぜられるわけなのでございまして、かような点から政府といたしましては、将来の増強ということを予想される今日の段階において、これらの実力的な防衛にも用いられ得るような機構、また国内においてはかつて軍隊が担当したような内乱、暴動の際における最後の実力行使機関