2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
これ、元々の答弁では、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるから、法的安定性の観点から適切とは言えないというような答弁があって、適切とは言えないと言われると、じゃ、紙の媒体を出すことが何かおかしなことをやっているように感じられるわけですけれども、決してこれはそういうことではないですよね。
これ、元々の答弁では、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるから、法的安定性の観点から適切とは言えないというような答弁があって、適切とは言えないと言われると、じゃ、紙の媒体を出すことが何かおかしなことをやっているように感じられるわけですけれども、決してこれはそういうことではないですよね。
一方で、電子媒体に加えて書面の交付を認めることは、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるとして、法的安定性の観点から適切とは言えないという答弁がありましたが、もうこれ、消費者の利便性の観点からすると、一回電子媒体で送られてきたけれども、それを見たけどよく分かんないと、小さ過ぎて、やっぱり一覧性がないといったことも考えられると思うんですね。
契約書面等の記載事項を電磁的方法により提供することに加えて書面の交付を認めることは、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるなど、法的安定性の観点から適切とは言えないと考えています。
これを明確に定めることとすると、この契約にはクーリングオフが適用されること、また、契約書面を受け取ることが原則であるが、承諾すれば、書面は交付せず電子データの送付だけになる、あるいは、電子データを受信した日から八日間の行使期間が始まる、電子データは、代金額や商品の内容やクーリングオフのことが記載されていることとなる。
契約書面等の記載事項を電磁的方法により提供することに加えて書面の交付を認めることは、クーリングオフの行使期間の起算点が不明確になるおそれがあるなど、法的安定性の観点から適切とは言えないと考えております。
だとすると、例えば、消費者がクーリングオフの行使期間内に電子メールで解除の意思表示を発信した、ところが、事業者のメールサーバーがプロバイダー側の何らかの原因によって期間内に到達しない、つまり、消費者にも事業者にも責任がない場合には、クーリングオフの効果は発生しないことになってしまうのではないか、こういうことが危惧されるわけです。
また、クーリングオフの行使期間をやみくもに延長することは、契約に基づく権利義務関係が確定せず、不安定な状況を不用意に長引かせることになり、委員御指摘のとおり、必ずしも法的な安定性が担保されていない側面がございます。具体的には、例えば、事業者が、契約の締結からクーリングオフ期間中、商品の引渡しや役務の提供を拒むこともあるなど、かえって消費者の利便性を損なうおそれもあると考えてございます。
具体的には、付与対象者の範囲、それから権利行使期間、年間権利行使限度額の要件について制限を緩和するというものでございます。 経済産業省としましては、この三つの要求に当たって、平成三十一年度の税制改正、租税特別措置の要望事項として十三億五千二百万円の減収見込額を想定をしていたところでございます。
現行のストックオプション税制の適用要件についてですが、三つほど制限がございまして、一つは、権利行使価額の上限が一千二百万円、二つ目に、対象者の範囲は社内の人材に限定、三つ目に、権利行使期間は新株予約権の付与決議日の二年後から十年後までといった要件がございます。 以上です。
最初に申し上げましたように、現行のストックオプション税制においては、御指摘の権利行使価額の上限、これを含めて、権利行使期間や付与対象者等さまざまな制約があると認識しております。 まずは、この平成三十一年度税制改正において措置する付与対象者の拡充について、制度の利活用を進めて、ベンチャー企業に優秀な外部人材が集まるようにしていく、これがまず第一ということであります。
○世耕国務大臣 現在の税制適格ストックオプションについては、御指摘のとおり、権利の行使期間、これが制限をされていまして、付与をされてから十年以内の行使ということになっているわけであります。
しかし、法律行為を無効とするのではなく取り消すことができるものとする、先ほど申しましたように、無効ではなくて取消しにした方がいいのではないかという御意見もあったわけですが、取り消すことができるものといたしますと、その取消し権の行使期間は五年に制限されることになり、意思表示をした者の保護が不十分になるおそれがございます。
また、権利の行使期間につきましても一定の見直しをしておりまして、現行法のもとでは、瑕疵担保責任を追及しようとする買い主は、目的物の瑕疵を知ってから一年以内にその権利を行使しなければならないとされておりますが、これは買い主に過重な負担を課すものであることから、改正法案におきましては、一年以内に売り主に対して契約の内容と不適合があることを通知すれば足りるということとしております。
次に、消費者契約法の一部を改正する法律案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、無効とする消費者契約の条項の類型を追加するとともに、取消し権の行使期間を伸長する等の措置を講じようとするものであります。
次に、取消し権の行使期間の伸長についてお伺いします。 取消し権の行使期間、今回の改正で、消費者契約法の規定による取消し権は、これまで追認することができるときから六か月行わないときは時効に掛かって消滅するというふうにされていましたけれども、その時効消滅までの期間が一年間に伸長することというふうになっております。
消費者委員会の消費者契約法専門調査会におきまして、消費者契約法が民法の定める場合よりも取消しを広く認めるものであり、また、契約の一方の当事者である事業者の負担を考慮すれば早期に法律関係を確定させる要請もあることに鑑みると、取消し権の行使期間を伸長するとしても必要最低限度とすることが適当であるとしまして、取消し権の行使期間のうち、短期の行使期間を一年間に伸長するということについてコンセンサスが得られ、
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
また、通信販売においてあらかじめ承諾や請求を得ていない相手へのファクシミリ装置を利用した広告の送信の禁止、従来は訪問販売等の規制の適用対象となっていなかった権利の販売に対する規制の拡大、意思表示の取り消し権の行使期間の伸長を行うほか、罰則の法定刑を全般的に引き上げる等の措置を講ずることとしています。
短期だけではなく、長期の行使期間につきましても内閣府の専門調査会の方で御議論がございましたけれども、こちらにつきましては、事業者の資料の保管等の負担とかいろいろあるということで、その期間について延ばすというような御答申はなかったということでございます。
取り消し権の行使期間の伸長についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 今回、消費者契約法における取り消し権の行使期間は、法改正で、追認をすることができるときから六カ月間だった短期の行使期間が一年に延長されました。 行使期間が延びたこと、手をつけられたことについては、私は素直に評価をいたします。 しかし、御承知のように、民法と比べますと、民法は短期でも五年。
専門調査会の中間取りまとめにおきまして、まず、取消し権の行使期間の論点についてでございますが、相手方事業者の取引の安全を図る必要性もあることも踏まえ、引き続き実例を調査した上で検討すべきであるとされております。
このような重大事由に基づく解除権の行使期間、これに制限を設けるといたしますと、例えば保険契約者や保険金受取人が保険金を取ろうという目的で故意に被保険者を死亡させようとしたと、仮にこういう事実があったとしても、一定の期間が経過すると保険者はそれを理由とする保険契約の解除をすることができなくなってしまうと、この結論を認めざるを得なくなります。
また、行使期間は契約締結の日から一年以内でしょうか。販売業者あるいは与信業者は解除に伴う違約金等の請求ができないということで、これは一年以内にということでありますけれども、午前中の参考人の方からも、この部分はもう少し長目にやってくれればという要望も出されていたわけでございますので、その点もあわせて、今後の議論というものを行っていただきたいというふうに思っております。
それから、ちなみに、この長銀の処理に当たりましては瑕疵担保条項が国会でも随分議論になりましたが、この瑕疵担保条項の行使期間は三年間ということで、平成十五年二月には終了したと、こういうことです。 一枚めくっていただきますけれども、新生銀行に投入された公的資金の概要ですが、一番目が旧長銀の債務超過分の穴埋めで三兆約六千億。
○政府参考人(山木康孝君) 還流防止措置の是非につきましてはいろいろ議論させていただいたわけでございますけれども、著作権改正法の法案におきまして、権利の行使期間を七年以内ということで限定をする。それから、権利の行使をする場面を著作権者等が得ることが見込まれる利益が不当に侵害される場合に限るということで、一定の歯止めが掛かっておるということ。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま申し上げましたように、権利行使期間、例えば三年後とかの一年間とか、そういうふうに仮に定めたとしますと、その期間中における株価の平均値ということになりますから、予測値であるわけでございます。
このオプションを与えるときの権利行使期間が一カ月後、二カ月後、三カ月後ではなく、もう少し長期間ですから、それを果たしてやることが可能なのかどうか、ちょっとしつこいんですが、そこまで検討されたかどうか、御説明をお願いします。
この合計が、その新株予約権の発行時点において予測されます権利行使期間中における株価の平均値、これより特に低額である場合には特に有利になる条件ということになるわけでございます。ですから、合計価格で判断をするということでございます。