1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号
旧法では「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處ス」、これでありますが、これは八十一條の方は「戰端」でなく「武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ處ス」というのでありますが、武力の範囲についてお伺いいたしますが、「外國ニ通謀シテ日本國ニ對シ武力ヲ行使スル」範囲が、短刀を振廻しただけでも武力に入るというような解釈でしようか。
旧法では「外國ニ通謀シテ帝國ニ對シ戰端ヲ開カシメ又ハ敵國ニ與シテ帝國ニ抗敵シタル者ハ死刑ニ處ス」、これでありますが、これは八十一條の方は「戰端」でなく「武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ處ス」というのでありますが、武力の範囲についてお伺いいたしますが、「外國ニ通謀シテ日本國ニ對シ武力ヲ行使スル」範囲が、短刀を振廻しただけでも武力に入るというような解釈でしようか。
即ち八十一條を改正いたしまして「外國ニ通謀シテ日本國ニ對シ武力ヲ行使スルニ至ラシメタル者ハ死刑ニ處ス」外國と通謀いたしまして、日本の國に対し武力を行使するに至らしめた者、外國が日本に対して武力を行使する、かような場合に、これを行使するに至らしめた者を死刑に処すと規定をしたのであります。