1990-11-05 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○山根喬君 外患援助罪というのは刑法の八十二条に規定されていますが、これは「日本国ニ対シ外国ヨリ武力ノ行使アリタルトキ之ニ与シテ其軍務ニ服シ」云々と、やはり武力の行使があったときに処罰されることを予定している。後方援助が武力の行使と一体になるかどうか、あるいはそれに関連するかどうかということは非常に難しい問題だと思います。
○山根喬君 外患援助罪というのは刑法の八十二条に規定されていますが、これは「日本国ニ対シ外国ヨリ武力ノ行使アリタルトキ之ニ与シテ其軍務ニ服シ」云々と、やはり武力の行使があったときに処罰されることを予定している。後方援助が武力の行使と一体になるかどうか、あるいはそれに関連するかどうかということは非常に難しい問題だと思います。
それから刑法の外患罪でございますが、なおこれは研究してみようと思いますけれども、大体において外国をしてわが国に対して武力を行使するに至らしめたという場合であるとか、あるいは「武カノ行使アリタルトキ」云々というような規定全体から見ましても、武力の行使そのものに相当接着した場合でないと、これはむずかしいのではないか。
本案第八十二條に「日本國に對し外國より武力の行使アリタルトキ之ニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ死刑又ハ無期」云々となつておりますが、この條文は外國より日本の國に侵略せられたる場合においては、日本はこれに對して反抗戰闘をやるのだという意味が後ろに含まれておるように解釋いたしますが、この點をまずお伺いいたします。
○小川友三君 八十二條の「日本國ニ對シ外國ヨリ武力ノ行使アリタルトキ之ニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ死刑又ハ無期若クハ二年以上ノ懲役ニ處ス」という頁でありますが、「軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ」ということろでありまするが、今我が國は占領せられておるのであります。
「第八十二條 日本國ニ對シ外國ヨリノ武力ノ行使アリタルトキ之ニ與シテ其軍務ニ服シ其他之ニ軍事上ノ利益ヲ與ヘタル者ハ死刑又ハ無期若クハ二年以上ノ懲役ニ處ス」、これも日本に対しまして、外國自体が武力の行使をして参りましたとき、これに対してその軍務に服したり、或いは軍事上の利益を與えるという行爲がありました者は、死刑又は二年以上の懲役に処す、とこういう規定にいたしたのであります。