2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
検察権の行使そのものが国民の権利に深く関わる事柄でございますので、その意味で、極めて慎重かつ抑制的に考えていかなければいけないというふうに考えております。 条文の内容につきましては、要件には入っておりませんが、総合的にいろいろなこうした状況を考えながら、先ほどのような姿勢で臨ませていただいておりますので、これからもそうした姿勢で臨んでまいりたいというふうに考えております。
検察権の行使そのものが国民の権利に深く関わる事柄でございますので、その意味で、極めて慎重かつ抑制的に考えていかなければいけないというふうに考えております。 条文の内容につきましては、要件には入っておりませんが、総合的にいろいろなこうした状況を考えながら、先ほどのような姿勢で臨ませていただいておりますので、これからもそうした姿勢で臨んでまいりたいというふうに考えております。
安倍政権の職務行使そのものの問題であり、その責任は極めて重いことを総理は認識しているのですか。端的にお答えください。 カジノは、持統天皇以来の伝統に反して、規律ある日本社会を壊す賭博行為そのものであります。あらゆる世論調査で六割以上が反対しており、カジノは要らないというのが大方の国民の声であります。
これは、憲法六十二条の国政調査権に基づき、国会法の百四条、そして参議院の先例に基づいて行われた国政調査権の行使そのものでございます。また、その後に、三月六日に、会計検査院に対して、国会法百五条、これも憲法六十二条に基づく国政調査権の行使として会計検査院に対して検査要請がなされ、昨年の十一月、検査の報告書が参議院議長に提出されているものでございます。
戦争の肯定は、同時に、平時においても社会で力を使って、もっと言えば暴力を使って物事を処理することを肯定することです、それが当たり前の物事の処理の仕方であるというメッセージを振りまくのです、暴力で物事を処理するやり方は、家父長制社会の男性優位の仕組みの中で活用されてきた方法です、それに対して、多くの女性たちは闘ってきました、詩織さんに対する性暴力が力の行使そのものであるというのは言うまでもありません、
ただ、こういう戦の災いの戦禍であっても、そうした急迫不正の事態を排除するためには武力の行使、集団的自衛権ができるという解釈をされておりますけれども、従前の、よろしいですか、従前の、七・一閣議決定以前の政府の解釈は、我が国に対する武力攻撃の発生があったときというのが第一要件でしたので、我が国に対する武力攻撃の発生というのは、さっき申した二つのセンカのうち戦の炎ですね、武力の行使そのものが、武力の行使そのものが
○小西洋之君 火が出るかどうかという、ちゃんと私丁寧に言っているんですけど、武力の行使そのもの、海上封鎖というのは我が国に向けた武力の行使そのものであるという理解でよろしいですか。
戦闘現場の真横などでの弾薬提供や発進準備中の戦闘機への給油等の活動が、いわゆる兵たんどころか、一体した武力行使そのものであることは軍事の常識だと考えます。 安倍総理に伺います。
他方、この意見につきましては、都道府県教育委員会等の任命権者による任命権の行使そのものを拘束するものではなくて、任命権者は、協議会による意見に加えて、委員御指摘の人事評価の結果や校長による意見具申を踏まえた市町村教育委員会の内申等を総合的に勘案して教職員の任用を行うこととなります。
また、徴税吏員が行う督促状の送付、これは公権力の行使になるかと存じますが、滞納者に対する電話による自主納付の呼びかけなどについては、公権力の行使に関連する補助的な業務として行使そのものには当たらず、民間委託は可能なものでございます。
具体的に述べますと、閣議決定は従来の政府の憲法解釈の基本的な論理におさまっていないであるとか、安保法制が認めた戦闘地域における兵たん活動について、武力行使そのものであり、安保法制は戦争参加法案であるなどといった御発言が参考人からありました。そもそも日米安保は憲法を超えるものではないのだから、日米安保に基づいていても憲法に反することはできないとも述べられています。
これは、入管というのは国家権力行使そのものでございますので、何でもかんでも民間委託をすればいいというものではございませんが、総理が申しておりますように、これから先、インバウンドを四千万にし六千万にするというときに、ましてや、アジアに一番近い魅力満載の沖縄においてこの入管事務というものが滞るということがあってはなりません。
ただ、三十七条にこれを設けましたのは、これは、およそ今まで出入国というと国家権力の行使そのものみたいに思われておりましたので、今、田所政務官からお話がありましたように、いろんな手法を駆使することによっていかにしてそれを迅速に行うかということでここに位置付けたものでございます。
憲法九条が禁止した武力の行使そのものになります。 私は、きょう、国連PKOが住民保護のために断固たる武力行使が求められるPKOへと大きく変化していること、そして、南スーダンPKOもその典型的な一つだということを明らかにしてまいりました。今日の国連PKOは、憲法九条を持つ日本の自衛隊が参加できるような活動ではいよいよなくなっているということを強調しなければなりません。
これは、憲法が禁止する武力行使そのものになるじゃありませんか。先ほどのあなたの論理からいっても武力行使になるでしょう。こんなこと、憲法上許されませんよ。 〔平沢委員長代理退席、委員長着席〕
自衛隊の存在自体が、いわば自衛権の行使そのものが憲法違反であるという解釈をしている以上、これは当然、集団的自衛権についても憲法違反だということになっていくんだろう、こう思うわけであります。
憲法九条が禁止した武力の行使そのものではありませんか。 加えて、兵たんの内容の面でも、武器弾薬の輸送、弾薬の補給、戦闘行動に向かう航空機への給油等を可能にしようとしています。 海上自衛隊が作成したイメージ図では、敵潜水艦を攻撃している米軍ヘリが、自衛隊のヘリ空母で給油し、また敵潜水艦を攻撃するというものまでありましたが、政府はそれも可能だと認めました。
このように、自衛権行使そのものについても、戦前とは異なり、国連憲章に極めて厳格に取り扱われるようになっております。 国連は各国の意思で成り立っております。何らかの形で軍人か軍隊を出すことが求められますが、参加形態は各国に委ねられています。現在の南スーダンPKOも、ブラヒミ報告どおり、いわゆる七章型ですが、日本は、参加五原則にのっとり、六章型当時のままの編成で参加しています。
○国務大臣(中谷元君) 今般の法整備に関しまして、海上輸送規制法を改正してこの停船検査の措置を行うことができるということでございますが、これは自衛権の行使の一環として行われるものでございますが、憲法上、自衛権の行使そのものではなくて、自衛権行使に伴う必要最小限度の措置と位置付けられております。また、対象が民間船舶であることなどから、従来から武力行使には当たらないものと整理をされております。
先ほどお話をいたしましたように、自衛権の行使の一環として行われるものですが、憲法上、自衛権の行使そのものではなくて、自衛権の行使に伴う必要最小限度の措置と位置付けられておる……(発言する者あり)で、武力の行使でございます。機雷掃海は武力の行使でございます。(発言する者あり)
私は、日本への武力攻撃がないわけですよね、そして日本と密接な関係にある他国への攻撃しかない、こういう段階で行う日本の武力行使はまさに集団的自衛権行使そのものであるんじゃないかと、そうだというふうに私は思います。違憲の可能性といいますか、違憲そのものではないだろうかと、こう思うんですが、いかがでしょうか。
これは自衛という名目の海外での武力行使そのものであり、交戦権の行使にほかなりません。憲法九条一項に違反し、交戦権を否定している二項に違反します。 たとえ自衛の名目であっても、その武力行使によって深刻な被害を受け、また加害者となるのは国民自身なのであります。ですから、国民自らの意思で、こうした海外での他国民の殺傷や施設の破壊をする権限を政府に与えるかどうか、これを自ら決定しなければなりません。
武力行使そのものではないか。それをちょっとお答えいただけますでしょうか。