1984-03-29 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
私もたまたまこれをちょっと読みまして、この健康保険法の四十三条ノ七の二項ですが、この中に「厚生大臣又ハ都道府県知事ハ前項ノ指導ヲ為ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ診療又ハ調剤ニ関スル学識経験者ヲ其ノ関係団体ノ指定ニ依リ指導ニ立会ハシムルモノトス」、要するに医療専門官を派遣して指導に行かせるわけですが、問題は、「関係団体指定ヲ行ハザル場合」、これは恐らく医師会なりあるいは薬剤師会なりそういった医療団体
私もたまたまこれをちょっと読みまして、この健康保険法の四十三条ノ七の二項ですが、この中に「厚生大臣又ハ都道府県知事ハ前項ノ指導ヲ為ス場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ診療又ハ調剤ニ関スル学識経験者ヲ其ノ関係団体ノ指定ニ依リ指導ニ立会ハシムルモノトス」、要するに医療専門官を派遣して指導に行かせるわけですが、問題は、「関係団体指定ヲ行ハザル場合」、これは恐らく医師会なりあるいは薬剤師会なりそういった医療団体
それから最後の特別関係と地域国民保険との問題でありますが、申すまでもなく、国民健康保険法の第二条の二の項に、「国民健康保険組合又ハ営利ヲ目的トセザル社団法人ハ市町村が国民健康保険ヲ行ハザル場合ニ於テ之ヲ行フコトヲ得」こういう大原則が立てられておりまして、地域保険が優先をするという建前でございます。