1954-12-05 第20回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○加藤(鐐造)委員 今の鍛冶君の提案の中の、映画だとか演劇だとかいうもので公衆が集まつておるところに行つて演説するものも個人演説会とみなすということは、性格を混同していると思う。個人演説会というものは、その候補者の演説を聞こうという目的で集まつて来た人の集会なんですね。
○加藤(鐐造)委員 今の鍛冶君の提案の中の、映画だとか演劇だとかいうもので公衆が集まつておるところに行つて演説するものも個人演説会とみなすということは、性格を混同していると思う。個人演説会というものは、その候補者の演説を聞こうという目的で集まつて来た人の集会なんですね。
従いまして、私どもは少くとも自分が街頭演説をやつておる自動車のそばに行つた場合には降りまして、そうしてこの前の文句の選挙運動用自動車に乗つて、然る後に次の会場に行つて演説をすべきだと思うのでありますが、解釈は必ずしもそうではない、候補者は自分がここから銀座まで乗つて参りました自動車に乗つて、そうして選挙運動用自動車と共に次の街頭演説会場に行つても差支えないというような法制局の見解もありますので、非常
○綱島委員 百四十一条の三でございますが、小型トラツク、これはいろいろ研究して入ましたけれども、小型トラツクに乗つて三十間ばかり行つちやまた立つて演説する、また三十間ばかり行つて演説するということになれば、これは連呼と一つもかわらない。実質上は連呼行為を承認するということに結果はなる。
従いまして、非常に選挙運動の範囲は広くなりますので、今お話の但書に書いてあります以外のことから申しますれば、例えば演説会場で或る人が何と申しますか、立会演説会に行つて演説をするとか、或いは新聞広告を出すとか、それから放送をするとか、その他選挙公報を出すためにいろいろその措置をするというようなこと等は、いわゆる立候補準備の段階でない限りは、すべて選挙運動と、こういうことになろうかと思います。
○政府委員(斎藤昇君) 党の演説会にみずから進んで行つて演説をするというのはこれは積極的な政治運動ということになると考えます。
そうして私どもが労働組合の大会へでも行つて演説するように吉田内閣の退陣を最後にやれば割れるような拍手、誰一人反対するものがないということを見れば、これは事実をそのまま汚職事件を先生が教壇で子供に教えれば、これは自由党に悪くなるにきまつている。そういうことはやつてはいけない。こういうことをおつしやる。そうすると、あなたの抽象的にお述べになつたことを事実演壇において先生がやろうとすると不可能になる。
○大達国務大臣 現在どこでもやつておるような演説というのでは、内容がわかりませんから、正確なことは申し上げられませんが、日教組の大会にだれが行つて演説したからといつて、この法律には関係ございません。
○世耕委員 私の申し上げるのは、外へ行つて演説したり走りまわるという意味ではない。文部大臣に助言をして、この文教のあり方をスムーズに行くように、もう少し積極的に動く必要があるのではないか、この点が十分であるかどうかということをお聞きしておるのであります。
われわれ五、六名の代議士が行つて演説会をしているときに、関係者が出て来て、それはひとつ労働省へ交渉して支払わせましよう——そういうように全国まちまちで通牒の不備の関係か、どういう手違いがあるか知りませんが、気の毒な人が出ている。労働省自身が千円の約束をして結局三日分しか出さない。これは食言であります。
この増額いたしますのは、四月一日以降投票所の経費、投票が終りましたあと開票をいたします際の経費、選挙会或いは選挙公報の発行、演説会が夜間行われますというと、事務の職員が学校に行つて演説会の施設の公営の準備とか跡仕末等をいたします。そういうような事務に伴いまして超過勤務手当を出さなければならない、そういう額でございます。
これなんかは衆議院では大分問題になりまして、そんな所に、つまりなまの放送ができるのだから、そのマイクの根元、農協の事務所なら事務所のもとの所に行つて演説をさしてもらつたら非常にいいじやないか、便利じやないかという御意見も一部にございましたけれども、それは只今申上げましたような趣旨でどうしても一部に限定されるので、全部の候補者の公平な利用に困難な事情が多いという御説明もありまして、これも広告放送の場合
それから次には、録音盤は現在個人演説会についてだけ使用ができるという明文があるのでありまして、街頭演説会、或いは立会演説会には明文がございませんから使えないと解釈すべきでありますが、そのうちで立会演説会は候補者自身が出て行つて演説をするのが建前でありますから、これには録音盤を承認せんほうが立会演説会の趣旨に合うだろう。
すなわち、現在選挙法において許された選挙運動は、言論と文書でございまするが、この言論におきましても、立会い演説会をできるだけフルに運用すること、あるいは個人演説会をできるだけ有効に、しかも候補者に場おいて費用がかからないように、公民館その他公共施設を、できるだけ個人演説会にただで公営で施設をして、候補者はそこに行つて演説をすればよろしいという制度を一層徹底的にやろう。
人が催しているところへ便乗して、そこに行つて演説をやるということは、われわれは考えておらなかつたわけです。今の立会演説会も、これは禁止でございます。ところがさつきからのお話を考えてみると、たとえばある団体で会合を催して、そこにたまたま個人演説会と称して私が呼ばれる。その次に私が終つたあと、別の候補者が出て来てその人の個人演説会の一回分として演説をやる。
そういう手続を経ない限りは、事案問題としてこういう演説会に行つて演説が行えない。
たまたまそこへ行つて演説をやるだけなんです。これはもう少し考えてみましよう。これは重大です。
たとえばわれわれのことを言うとおかしいですが、われわれは選挙のときには夜二時ごろまで方々で演説をやる、朝早く出にやならぬというような場合とか、すぐ駅なら駅へ行つて演説をやるような場合には、ヒロポンを打つてとにかく演説をやるぐらいの緊張した気分になる。私は先般も地方選挙のためにある地方へ出かけたことがあるのだが、真晝間に駅長が大酒飲んで駅長室で倒れておる実情を、私はこの目で見ておる。
○田渕委員 先ほど事務総長から組合旗を持つて来てわきに置いたという報告がありましたが、確かに六本の旗が置かれて、しかも共産党の柄沢君が行つて演説をしておられた。この前の運営委員会では、はつきりこういうことをせぬということをきめてあるのに、赤旗を六本も立てて堂々とやつておる。私はなぜこれを取締らないのかと思つた。
○佐々木(秀)委員 先ほど倉石君の言われたことは、この前の運営委員会において集団的な集りに対して、各党から行つて演説することはやめようということをきめてある。そのきめてあることを実行することは当然であつて、今土井君のお話のように、つるし上げにあいたくない人は行かない方がいいというお話もありますが、できるだけ今後はそういう所へ行つて演説はやらないという申合せを再確認する。
あなたが福島へ行つて演説をされないと言うならば私は真相を言いたい。あなたは言つておられる。私にあなたが偽証だというような問題を起すといやだから聞きたくないのでありますが、管理部の前に多数の者が集まつたところにあなたは行つてやつておる。そこには國鉄の労働組合員ばかりがおる。あなたが演説されたことも速記に載つておる。しかしながらそれはあえてあなたが行かないと言うならば私は責めない。
むしろ個人演説会の方を、或る村へ誰れそれが行つて演説するという場合には相当の枚数を貼らなければならないけれども、立会演説会の場合は、村或いは市が非常な関心を持つていますから、こんなことを挙げる必要がないのじやないかという氣がします。(「進行」と呼ぶ者あり)
あるいはその日には共立講堂に行つて演説をぶつておる。どこへ行つてもつかまえられないはずはない。なぜつかまえないのだ。それほど逮捕状というものは根拠がないのかということを突つ込んだわけです。
これは二月頃ですか、何んか高崎の方で大会がありました時に、こちらの方からも二三名が行つて演説が何んかやつておるという通報を受けました。これはそういつた関係でやつておるわけであります。それから外の方の團体の関係は大して團体的関係はない。ただ私の方で内偵してみた結果、新鋭大衆党は聽濤事件以來余りにも有名になりましたので、方々からいろいろな人が樣子を見に來たことが沢山あります。