1952-02-12 第13回国会 衆議院 法務委員会 第11号
ところでお尋ねしたいというのは、一体特審局の事務官は、そのように人のうちに入つて行つて、家宅捜索をやつてみたり、いろいろと調査に名をかりて強制的な、いわば特高警察のようなことをやつてよろしいのでありますか。そういうことはもう国際的にもちやんと禁止されておる。
ところでお尋ねしたいというのは、一体特審局の事務官は、そのように人のうちに入つて行つて、家宅捜索をやつてみたり、いろいろと調査に名をかりて強制的な、いわば特高警察のようなことをやつてよろしいのでありますか。そういうことはもう国際的にもちやんと禁止されておる。
さらに三人が、直税課長の了解も了承も得ずして、本人の住まいの奈良県の富雄というところへ行つて家宅捜索をした。そのときに、お婆さんが病気で瀕死の重症にあつたが、そこへ上り込んでいろいろやつた。そのためにそのお婆さんは三日後に死んでしまつた。そういうような事実があるのであります。
檢察事務官が行つて家宅捜索をしたが、その捜索が、やり方は普通の犯罪の被疑者の場合と異なるところはないのじやないかと伺つておる。
たとえばその委員會が直接隱退藏物資をもつている人の所に行つて、家宅捜索をするとか、あるいは面會を強要するとか、そういうことができるものかどうかということをお聽きしたい。