2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
公務員の交渉権を制限いたし、争議行為を禁止いたしますとともに、国家公務員法により設置せられましたる臨時人事委員会をして、爾後公務員の利益を保護する責任を有する機関とする等の臨時の措置を講じたのでございますが、それと同時に、国家公務員法につきましては、これをマツカーサー元帥の書簡の指示するところに即応せしむるよう改正をいたしますために、政府は、同書簡に基く司令部の助言によりまして、この法律案の起草を行つて
公務員の交渉権を制限いたし、争議行為を禁止いたしますとともに、国家公務員法により設置せられましたる臨時人事委員会をして、爾後公務員の利益を保護する責任を有する機関とする等の臨時の措置を講じたのでございますが、それと同時に、国家公務員法につきましては、これをマツカーサー元帥の書簡の指示するところに即応せしむるよう改正をいたしますために、政府は、同書簡に基く司令部の助言によりまして、この法律案の起草を行つて
本法案は、現行法四条から「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」との規定を削除し、森林の伐採を含む木材の生産、販売事業について、事業譲渡や吸収分割、新設分割といった営利事業の組織変更制度を導入します。これは、森林所有者の共同、相互扶助組織であるはずの森林組合を、企業的な性格の組織へと変容させるものです。
それを旨としている、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」というこの現行法の条文は削る必要はやはり私はないと思います。 出資配当を目的として事業を行ってはならないというあくまでのこの規定であって、この規定を削除してしまうことが、かえって森林整備のように手間やコストがかかるような非採算事業の圧縮につながってしまうんじゃないかということも心配するんですけれども、いかがでしょうか。
もう一つ、条文上大変わかりづらい条文がありまして、百十九条なんですけれども、第五項ですか、「第三項第二号に掲げる者には、有償著作物特定侵害複製を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を」、次に、「継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。」と。これは、普通の人が読んだら、何だか普通はわからないと思うんですよ。
○今里政府参考人 本法案の改正後の形、改正法案ということで申しますと、今御指摘のとおりに、「重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。」という規定があるわけでございます。 これは、先ほど著作権を侵害するという民事上の話がございました。
「重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含む」、「行つた者を」と書いてあるんですけれども、「行為を」「行つた者を含むものと解釈しては」、「者を含む」というのと「行為」というのが入っているわけですよ。これはどういうふうに解釈すればよろしいんですか。
元々は、事業の目的は、「その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを旨とすべきであつて、営利を目的としてその事業を行つてはならない。」というふうになっていたわけですけれども、これが今回は、「組合は、その事業を行うに当たつては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。」、この目的を変えた。
先生、戦闘機あるいはヘリコプターにも御言及がございましたけれども、政府専用機にも限らず、これは航空法第七十条の、全て及んでおりまして、これは七十条で、「航空機乗組員は、酒精飲料」、これはアルコール飲料のことでございますけれども、「又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」というように規定をされているところでございます。
取引の類型や若年者の特性に応じて事業者による取引の勧誘を制限する制度といたしましては、例えば貸金業法では、「貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。」といった規制がございます。
また、同じく地方財政法第二条第一項におきまして、地方公共団体は、「他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。」と規定されておりますので、総務省が発出した通知におきましても、一部の団体においてふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されている状況が続けば、他の地方団体に対しても好ましくない影響を及ぼすことが懸念されると記述をしているところでございます。
「通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。」とする現行法三十六条は、通訳ガイドの質を確保し、外国人訪日客の満足度を高めてきたものです。質の低いガイド、様々な違法行為やぼったくり店の連れ回しとキックバックなど、無資格ガイドの問題が指摘される中、業務独占を廃止すべき理由はありません。
在留資格に規定される「活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)」を、取り消し事由として新設を予定しております。また、在留資格を取り消す場合、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、出国猶予期間を定めず、直ちに退去強制手続に移行することも規定されております。
一方、森林組合や連合会が、木材の加工販売や、今回はバイオマス事業者等の大口取引先の問題も入っていますけれども、林地残材や未利用資材を販売するなど経済事業に積極的になればなるほど、森林組合法の第四条に書いてある、組合は「その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを旨とすべきであつて、営利を目的としてその事業を行つてはならない。」
このようなことを踏まえて、今般の農協法の改正に当たっては、この出資配当の制限を定める規定は改正をしないことにしておりますけれども、一方で、従来の「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」
第一に、改正前の農協法第八条の「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」という規定を削除し、新第七条二項で「農業所得の増大に最大限の配慮」という規定を入れたことによって、協同組合原則に基づく地域インフラとしての総合農協の役割を専門農協に限定しようとしており、我が国の農協の理念そのものの転換を図ろうとしております。
これまでの「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」としていた規定を削除し、高い収益性を実現するに置きかえたことは、全農、経済連のみならず単位農協の株式会社化を進めるものです。地域のインフラを支えてきた農協の存立を脅かし、上げた利益を組合員である農家から株主に移行するものであり、認められません。
もう一つは、前回、私も指摘させていただきましたが、なぜ旧八条の中の「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」という条文を削除したのかということであります。 林大臣は、前回、利益を得てはならないという誤った解釈もされがちなので削除したとおっしゃっていますけれども、この答弁はこれでよろしいですね。
○福島委員 私、その答弁をいただいたので、いろいろな農協の関係者にもお聞きをしましたし、きのうの地方公聴会でもそうですけれども、恐らく農協関係者で、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」とあるから営利を上げちゃいけないなんて思っている人は誰もいないですよ。
その上で、今回は、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」というこの部分を削除して、そのかわりに、事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければいけないということと、高い収益性を実現して、その収益を投資または組合員に対する利用分量配当に充てるということを書いているわけでございます。 今回削除した「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」
○奥原政府参考人 今回、農協法の第八条を改正いたしまして、新しい七条に変えるというのを御提案させていただいておりますが、まず一つのポイントといたしまして、現在の八条に書いております、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」この部分を削除するということにしております。 現在の、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」
御指摘のとおり、現在の農協法第八条は、後段ですけれども、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」ということが書いてございます。この法律的な意味は、株式会社とは違いますので、剰余金を出資配当でもって無制限に配ってはいけないという趣旨でございます。 協同組合の場合には、基本的にメンバーが利用するということですから、剰余金の配当については基本は利用高配当。
ですから、ここ立法府で与野党で話しているわけですから、私は、八条の後段の、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」というものは戻した方がいいと思いますよ、林大臣。そうしないと、黒字にしないという誤解以上の誤解を受けて、そのことが今回の農協改革を何だかいかがわしいものにしているし、局長がさっきみたいな答弁をすればするほど、何か助平心があるんじゃないのと思われてしまうわけですよ。
なぜ、旧八条にあった「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」という規定を削除したんですか。 恐らく、農業者の利益と農協の利益は違うんです。農協はみずからの利益を上げるためじゃなくて、農業者の利益を上げるために活動するというのを担保するのが、この八条の後段にあった「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」という規定じゃないですか。なぜこれを削除したんですか。
○奥原政府参考人 現行第八条のところに、農協は、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」という規定がございます。この趣旨は、株式会社のように、出資配当を目的として事業を行ってはならない、こういう意味でございます。
第八条の「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」との規定は、農協が、農産物を有利に販売し、利益を上げることを禁止しているとの誤解を招いていることから、今回削除することとします。 なお、この規定を削除しても、出資配当の上限があり、株式会社のように出資配当を目的として事業を行うことはできないので、農協の性格が変わるとの指摘は、これも当たりません。
財務大臣には、この際、地方財政法第二条第二項の、「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」という規定も踏まえた上で、答弁をいただきたいと思います。 また、今回の法人実効税率の引き下げは、一部の大企業や収益率の高い法人の税を減税し、赤字法人に増税するものだとの批判も数多くあります。
「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」という意味でいえば、組合が事業をやっているわけです。 例えば、あるJAの例。私がたまたま見聞きしたところは、昨年度の財務諸表を拝見しました。そのJAは総資産が一千八百五十億円でした。ただ、これは金融機関みたいなものなので、信用事業のずうたいが非常にでかいんですね。
というのであれば、まさに農協法八条、先ほど読み上げましたけれども、「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」というのは、やはり時代にそぐわないと思います。ですので、何かしらをタブー視するのではなく、ゼロベースで、ぜひ、農協のあり方、農協法の規定自体も見直す必要があるかどうかも含め、しっかり検討していただきたいというふうに要望しておきます。
通訳案内士法第三十六条では、通訳案内士でない者の業務の制限につきまして、「通訳案内士でない者は、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。」と規定されております。第三十六条の規定に違反した者は、第四十条で「五十万円以下の罰金に処する。」と規定されております。また、三十七条では、名称の使用制限について、「通訳案内士でない者は、通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。」