1953-02-25 第15回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
なお前国会において両院を通過いたしまして制定されました母子福祉資金の貸付等に関する法律に基きまして、都道府県が母子家庭に対しまして生業資金、教育資金その他の貸付けを行いまする場合、その二分の一額を、貸付けを行つた都道府県に対して国よりの貸付けすることとし、これに要しまする経費といたしまして七億四千七百六十三万余円を計上いたしております。
なお前国会において両院を通過いたしまして制定されました母子福祉資金の貸付等に関する法律に基きまして、都道府県が母子家庭に対しまして生業資金、教育資金その他の貸付けを行いまする場合、その二分の一額を、貸付けを行つた都道府県に対して国よりの貸付けすることとし、これに要しまする経費といたしまして七億四千七百六十三万余円を計上いたしております。
なお又既存の施設の拡充をいたす経費といたしまして、四億六千十九万円を計上いたしましたので、なお只今申しました通り前国会において制定されました「母子福祉資金の貸付等に関する法律」に基きまして、都道府県が母子家庭に対しまして生業資金の貸付をいたしまする場合、その二分の一額の貸付を行つた都道府県に対して、国より貸付いたしまするものに対する補助の経費七億四千七百六十三万余円を計上いたしました。