1951-05-22 第10回国会 衆議院 建設委員会 第24号 私が調べてもどうもそういう感じがするのでありまするけれども、これは実際を考えてみまするときに、本件の場合は代執行の停止処分を行つた裁判所自体が、代執行をしようとした今治市に勝訴の判決を下したのであります。すなわち今治市を勝たしたのでありますから、当然代執行の停止処分をも同時に解消して、今治市の計画通り区画整理を行わしめねば意味はなさぬと思うのであります。 村瀬宣親