2014-06-19 第186回国会 参議院 総務委員会 第29号
○衆議院議員(高木陽介君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を業務とし、行政に関する手続の円滑な実施に寄与してまいりましたが、今日、行政書士を取り巻く社会環境が変化する中にあって、一層、国民のニーズを適確に把握し、国民の利便を図ることが求められております。
○衆議院議員(高木陽介君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を業務とし、行政に関する手続の円滑な実施に寄与してまいりましたが、今日、行政書士を取り巻く社会環境が変化する中にあって、一層、国民のニーズを適確に把握し、国民の利便を図ることが求められております。
○衆議院議員(高木陽介君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 平成七年の阪神・淡路大震災や一昨年の東日本大震災等の経験を踏まえ、また、近年、局地的な豪雨、豪雪や台風等による災害が各地で頻発し、住民の生命、身体及び財産を災害から守る地域防災力の重要性が増大しています。
○衆議院議員(高木陽介君) 先ほども家西委員にお答えを申し上げましたけれども、今、小川委員の御指摘のありました、まずは定義の問題、これは難しいということ、さらに罰則のその実効性ですね、いわゆる迂回献金のその条件という、これを規定してやっていくということもこれも困難であるという、こういう結論で今回の法改正には盛り込むことができませんでした。
○衆議院議員(高木陽介君) 政治の信頼を更に回復すべく、不断の努力を続けてまいりたいと思います。
○衆議院議員(高木陽介君) そのとおりであります。
○衆議院議員(高木陽介君) 今回の法律案のねらいというふうな御質問でございますけれども、先ほどからの質疑でも出ておりましたけれども、この公共工事というのはこれまでのほかの物品調達とはちょっと異なっていると。 例えば、ほかの物品調達というのは、既に市販をされていて市場原理の中で淘汰をされている。
○衆議院議員(高木陽介君) 公共工事自体は、これは社会資本整備の上において私たち又は国民の生活にとって重要であると、このような認識の下で、先ほど申し上げました品質を確保しなければならない。その上において、今現在の公共事業の発注量が減る中にあって、先ほど委員も御指摘がありましたたたき合いという言葉もございましたように、低価格競争、これがかなり各地で散見される状況の中にありまして喫緊の課題であると。
○衆議院議員(高木陽介君) 今回の法案を検討するに当たりまして、これは国だけでやる問題ではございません、公共工事の場合には地方公共団体を始め地方全般にわたってやるということで、これも先ほどからの質疑でございました。 審査をしていく上において、それだけの能力があるのかどうか、さらには、今この債務負担行為の部分もそうですけれども、財政の問題もあると思います。
○衆議院議員(高木陽介君) 今御指摘がありましたように、今回の法案で入港禁止の実施という、これは今まで質疑でも出ておりましたけれども、政府の判断というのは極めて高度な政治的な外交上の判断に基づくものだと考えております。
○衆議院議員(高木陽介君) 今御指摘のありました第三条の二項というのが、前項の閣議決定において、次に掲げる事項を定めなければならないということで、例えば入港禁止の理由ですとか、また特定の外国、特定船舶等々ずっと挙げまして、そして第七号に、その他入港禁止の実施に関する必要な事項というように定めました。
○衆議院議員(高木陽介君) 今御指摘ありました平壌宣言の両首脳が確認したというその言葉ですけれども、それはそれで今後、日朝の国交正常化に向けての努力をしていく、これはこれで重要な部分であると思います。 しかし、その一方で、まだ両国には解決していない問題、例えば拉致問題、また今現在六か国協議で協議されております核の問題等々がございまして、これが誠実に解決していかなければならないと思います。
○衆議院議員(高木陽介君) 今、御指摘のあったように、国会としてこの少年犯罪の問題について取り組まなければいけない、まさにそのとおりだと思います。 そういった中で、与党のプロジェクトを初め、先ほど麻生提案者の方からもございましたけれども、平成九年から論議がずっと進められてまいりました。
○衆議院議員(高木陽介君) この修復的司法という考え方、これは日本でももともと例えば起訴猶予のときにいろいろあった部分だと思うんです。これは例えば被害者への慰謝、いわゆる謝るだとか、また弁護人による示談の努力だとか、こういうようなことが日本でも行われてきているわけですね。
○衆議院議員(高木陽介君) この提案理由の問題については今まで何度も何度も論議がされてきて、大分平行線の部分もあったと思います。 私たちは、今回の少年法の改正で少年犯罪が、これもふえているふえていないということも、いろんなデータの読み取り方によってかなり違うという認識もあると思います。
○衆議院議員(高木陽介君) 被害者等による記録の閲覧、謄写の必要性は事件終結後時間の経過とともに減少するものであって、一定の期間が経過した後は少年の生活の平穏やまた関係人の名誉等の利益の保護の要請がこれに優越するものであると考えております。
○衆議院議員(高木陽介君) 個別の問題で言っていくともう切りがないと思うんですけれども、そういう考え方でいきますと、もう警察官及び検察官は捜査ができないという、事件を解明していく、捜査をして事実を解明しながらその事件を明確にして裁判を行っていくということが不可能になるんじゃないんでしょうか。
○衆議院議員(高木陽介君) 職権主義です。
○衆議院議員(高木陽介君) 先ほどから立法者の意見ということで、なぜこの法律を変えていくのかと。これは前回のときにも申し上げたと思うんですけれども、今までの御質問を受けると、この少年法改正だけですべての犯罪がなくなるか、なくならないかみたいな、ゼロか一〇〇かみたいな論議になっていると思うんです。 そうではなくて、私たちもこの少年法を改正しただけですべての少年非行がなくなるとはとらえていない。
○衆議院議員(高木陽介君) 廃案となりました改正案、閣法ですけれども、そのときその罪が被害者の死亡の結果を含む場合は、明らかに検察官関与が必要でないと認められる場合を除いて家庭裁判所は検察官の関与を決定するものとしていました。これは、被害者の死亡という極めて重大な結果が生じたそういう事件にあっては、まず審判の帰趨に対する被害者の遺族を初めとする国民の関心がかなり高いと思うんです。
○衆議院議員(高木陽介君) 検察官の関与のことについて今までもいろいろと論議、質疑があったと思いますけれども、まず前提として、検察官は裁判の協力者という、こういうふうな認識で入るという形になります。
○衆議院議員(高木陽介君) 重大な犯罪を犯したときに、例えば殺人みたいな重大な犯罪、これはケース・バイ・ケースで保護という形で少年院送致ということもあるでしょうけれども、いわゆるそれ以上、これは審判によってまたは家庭裁判所の判断によって逆送をして判断するわけですから……
○衆議院議員(高木陽介君) 基本的には十四歳、十五歳、義務教育課程ということで、少年院において義務教育のそういった形を行っていくということで、そういうことは行いません。
○衆議院議員(高木陽介君) 少年院の方になります。
○衆議院議員(高木陽介君) 橋本議員にお答え申し上げます。 少年法の適用年齢の上限を、選挙権を付与する年齢と合わせて十八歳に引き下げるべきではないかとのお尋ねがございました。 少年法の適用年齢の上限を二十歳から十八歳に引き下げるということについては、刑事司法全般において若年者をいかに取り扱うべきかという基本的な考え方にかかわるものであります。
○衆議院議員(高木陽介君) 竹村議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。 まず、少年法改正の目的についてお尋ねがございましたけれども、本改正の目的は、まず少年及びその保護者に対し、その責任について一層の自覚を促して少年の健全な成長を図ること、次に少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図ること、そして被害者に対する配慮をさらに進めること、以上を目的としております。