2002-11-13 第155回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
重複立候補の禁止の部分ですが、四月十三日執行、都道府県選挙の候補者となった者が、当該選挙区を含む選挙区で行われる四月二十七日執行の衆議院議員補欠選挙の候補者となることができないこととすること、この点についてであります。 従来どおりの市町村選挙の候補者となれないということであれば、理由は理解できます。なぜなら、これは明らかに地方政治という同一の舞台でありますし、選挙区のスケールが小さくなる。