1966-03-10 第51回国会 参議院 議院運営委員会 第15号
○政府委員(中野文門君) 今回、衆議院議員稲葉修、松本七郎及び参議院議員林屋亀次郎の三君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定に基づき、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 主君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも国立近代美術館評議員会評議員として適任であると存じます。
○政府委員(中野文門君) 今回、衆議院議員稲葉修、松本七郎及び参議院議員林屋亀次郎の三君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定に基づき、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 主君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも国立近代美術館評議員会評議員として適任であると存じます。
内閣から、衆議院議員稲葉修君を国立近代美術館評議員会評議員に任命することについて、本院の議決を求めてまいりました。 同君が同評議員につくことができると議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(押谷富三君) 今回、衆議院議員稲葉修君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたいので、国会法第三十九条但書の規定に華づき、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたした次第であります。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知を願いたいと存じますが、国立近代美術館評議員会評議員といたしまして適任であると存じておる次第であります。
○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、国立近代美術館評議員会評議員に衆議院議員稲葉修君がつくことができると議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕