1960-10-18 第36回国会 参議院 本会議 第2号
〔総員起立〕 参議院は多年わが国民主政治発展のため力を尽くされました衆議院議員淺沼稻次郎君が不幸兇手にかかり急逝せられましたことに深く哀悼の意を表しここにうやうやしく弔詞をささげます。 ————————————— 弔詞の贈呈方は、議長において取り計らいます。 —————・—————
〔総員起立〕 参議院は多年わが国民主政治発展のため力を尽くされました衆議院議員淺沼稻次郎君が不幸兇手にかかり急逝せられましたことに深く哀悼の意を表しここにうやうやしく弔詞をささげます。 ————————————— 弔詞の贈呈方は、議長において取り計らいます。 —————・—————
午後一時十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 衆議院議員淺沼稻次郎君逝去につき弔意を表する件 一、請暇の件
日程第一、衆議院議員淺沼稻次郎君逝去につき弔意を表する件。 去る十二日、多年わが国民主政治発展のため力を尽くされました衆議院議員淺沼稻次郎君は、兇手にかかり不慮の死を遂げられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。
実君 委員部副部長 若江 幾造君 記 録 部 長 佐藤 忠雄君 警 務 部 長 渡辺 猛君 庶 務 部 長 小沢 俊郎君 管 理 部 長 佐藤 吉弘君 法制局側 法 制 局 長 斎藤 朔郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○今期国会の会期に関する件 ○議事協議員の選任の件 ○小委員会の設置及び小委員の選定の 件 ○故衆議院議員淺沼稻次郎君
参議院は多年わが国民主政治発展のため力を尽くされました衆議院議員淺沼稻次郎君が不幸兇手にかかり急逝せられましたことに深く哀悼の意を表しここにうやうやしく弔詞をささげます
○委員長(斎藤昇君) 次に、故衆議院議員淺沼稻次郎君に対する弔詞贈呈の件を議題といたします。 事務総長の報告を求めます。
次に、右のほか、衆議院議員淺沼稻次郎君外数名に対する不法行為に関しまして政府の所見を問いただしたいのであります。
衆議院議員淺沼稻次郎氏、衆議院議員小澤佐重喜氏、それから衆議院議員塚田十一郎氏、衆議院議員砂田重政氏、衆議院議員正木清氏、衆議院議員三木武夫氏、参議院議員岡田宗司氏、参議院議員堀木鎌三氏、参議院議員谷口彌三郎氏、参議院議員森田義衞氏、運輸政務次官の福永一臣氏であります。
鳩山総理は、その施政演説に対する衆議院議員淺沼稻次郎君の質問に答えて、総選挙の結果、国会においては憲法を改正することはできないという危険を感じたので、内閣に調査会を置くことにしたと言っているのであります。国民に隠れて憲法を改悪しようとするのは、さすがに危険を感ずるのでありましょう。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) それは國会法の一部を改正する法律案が参議院を通過するものであろうということを前提としております。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 事務補助員の給料は各省、課長級と同額であつて、決して定額ではなく、今の処置に増額は考えておりません。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 只今議題となりました議院事務局法の一部を改正する法律案及び議院法制局法案についてその大略を御説明申上げます。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 只今議題となりました國会法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 過去一ケ年に亘りまして國会の運営の実際より見て、この際國会法の一部を改正し、審議能率の向上を図る必要があると考えまして、本年二月以來議院運営委員会において愼重に審議をいたしました結果、ここにこの成案を得たのであります。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) この度の改正が委員会を各省別に設けることを原則としたため、かようなことになつたのであります。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) これについては別途考慮中であります。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 只今議題になりました政治資金規正法案に関しまして、衆議院を代表いたしまして、提案の理由及び本案の要旨を御説明申上げたいと存じます。 先ず第一に本案の衆議院における起草の経過について申上げます。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 衆議院の本会議の議決の状況を私から申上げることは果して妥当であるかどうかということについては、非常な疑義を持つのであります。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) この点につきましては、只今私が板野委員の質問に対してお答え申しました通り、ここに党派とあるのは政党及び会派、並びに院内團体を指すものであることを御了承願いたいと思うのであります。從いまして緑風会は院内團体の中に入るという結果になるのでありまして、これも御了承を願いたいと存じます。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) それは板野君が申されました通り憲法第十五條の規定で、公務員を選任し罷免する、この國民の基本的権限から流れて來ております法案でありまして、これを保護助成するための法案であります。断じて一党一派、或いは党利党略のためにこの法案を作るということではないのでありまして、この点は篤と御了承を願いたいと思うのであります。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) その点は、從來行れております会議の通例を採つてこに規定したのでありまして、無理と思われる点は場合によつては入れようと思います。それから会議を開く場合においては三人以上の請求ということに規定いたしまして、これもやはり会議規則の通念に從つて決定をしたわけでありまして、その点御了承願いたいと思つております。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 前の十二條の点につきましては、法制部長から私の答弁に足りない点を追加して頂きますが、三十八條の規定についてはこれはやはり衆議院の委員会におきまして議論があつた点でございます。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) この費用の点については、衆議院の委員会におきましては、そう議論が少なかつたのでありまするが、大体において職員の関係は國会職員としてすでに予算も取つているはずだと私考えます。從いまして後は委員会を構成いたしまする訴追委員並びに裁判官の費用、そういうようなことだろうと思います。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) それは御指摘の通り訴追できる期間と了解しております。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) この問題は、十五條が非常に廣汎に亙つた規定であり、何人もそう手續がむずかしくなくできるということになつておりますから、それが一々決定した分に對して、又抗告を許すということになりますと、どうも大きな問題になりはしないかと思うのでありまして、又そうなければならんという原則は私は思料できるような氣がいたしますけれども、實際問題として、不可能だという結果になるではなかろうかというふうに
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) その期限がないということは、要するに罷免の關係においては三年間ということを切つておりますから、その間猶豫ができるということでありまして、三年が過ぎればおのずから別になろうと思います。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 期限はございません。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 本人がですか。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 只今議題になりました裁判官彈劾法案について、その提案の趣旨について申上げます。 裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法もその第五十八條におきまして「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルルコトナシ」と規定しておりました。