2018-05-16 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号
衆議院調査局法務調査室の方で取りまとめられた調査結果によりますと、私法上の成人と飲酒、喫煙に関する年齢制限、これが同じ国が二十カ国中六カ国でございます。異なる年齢制限を設けている国が二十カ国中十四カ国であります。 それで、例えば、たばこの購入に関する制限につきましては、十六歳という国が五カ国、十八歳という国が十三カ国、十九歳という国が二カ国、二十一歳が一カ国です。
衆議院調査局法務調査室の方で取りまとめられた調査結果によりますと、私法上の成人と飲酒、喫煙に関する年齢制限、これが同じ国が二十カ国中六カ国でございます。異なる年齢制限を設けている国が二十カ国中十四カ国であります。 それで、例えば、たばこの購入に関する制限につきましては、十六歳という国が五カ国、十八歳という国が十三カ国、十九歳という国が二カ国、二十一歳が一カ国です。
○林政府参考人 衆議院調査局法務調査室がどのような考え方に立って数え方をしているかということについては承知しておりませんけれども、法務省におきましては、基本的に、犯罪行為の態様に着目して、犯罪行為が規定されている条や項ごとに数えております。その際、犯罪行為の態様が共通しており、細分化することが適当とは言いがたい罪については、条や項が異なっても一個と数えるようにしております。
昨日報道に接したものがございましたので、確認でちょっと法務省にお尋ねしますが、この報道によると、衆議院調査局法務調査室の調査でテロ等準備罪の対象犯罪数が三百十六とされていて、法務省の説明する二百七十七と異なっているという見出しがあったわけであります。 端的にお伺いしますけれども、この報道にある三百十六と二百七十七の相違というのはどういうことなのか。
いただきました衆議院調査局法務調査室の解説によれば、正当な理由とは、候補者が不適格事由に該当しないかなどの判断をするために、候補者に対して被害者の氏名等を明らかにせざるを得ない場合とありますので、つまり、候補者に対し被害者の氏名等を明らかにすることで、候補者に自分に不適格事由があるか判断してもらうというたてつけであると思われます。
私も、今回、衆議院調査局法務調査室がつくっていただいた資料をずっと読んでいると、法制審議会における議論は極めて丁寧にされているなと。
さて、私が委員会に臨むときに、この黄色い資料、皆さんも持っていらっしゃると思うんですけれども、衆議院調査局法務調査室につくっていただいたこの黄色い冊子で私は勉強させていただいております。すごくよくまとまっていていいんじゃないかなというふうに、ふだんよく思っております。あと、犯罪白書、これもいただいておりまして、この犯罪白書も勉強させていただいております。
○馳委員 委員の皆さんのところに配られていると思いますが、衆議院調査局法務調査室の資料を私も拝見して質問を進めさせていただきますが、基本的法制度に関する内閣府世論調査の概要というのがありまして、ページ数でいえば資料の八十ページから大体八十七ページについて、私もちょっと見たんですが、これに基づいて質問いたします。
その詳細は、衆議院調査局法務調査室作成の法務参考資料三号二百二十五ページ以下に記載されているとおりでございます。 次に、法律案における共謀罪そのものの内容について見ることにいたします。 法律案における共謀罪は、すべての犯罪の共謀を一般的に処罰するものではありません。
このたび、参考人として出席を通知いただく書面とともに法律案等同封して受領いたしましたが、この黄表紙の衆議院調査局法務調査室第百六十二回国会法務参考資料第三号を拝見しまして、多岐にわたる実情について綿密に調査された内容に驚きましたし、司法制度改革推進本部を中心とする関係機関、諸先生方、本委員会の先生方の偉大な業績に改めて心から敬意を表します。
ところで、これは、衆議院調査局法務調査室の「政府等における検討」というところを見ますと、二〇〇二年の六月に「「経済財政運営と構造改革における基本方針」において、「起業の促進・廃業における障害除去という目的実現の観点から個人保証の在り方の検討、見直しを進める。」」というふうになっているんですね。
だから、これの基礎となっているだろうと思われる衆議院調査局法務調査室の作成に係る「法律案提出の背景」という、冊子がありますけれども、基本的にはこの冊子に書いてあることを踏まえて今回の提案理由がこのような簡潔な言葉で表現されているんだ、こういう理解でいいんでしょうか。
衆議院調査局法務調査室が、こういう資料を我々に提示してくれているんですよ。 だから、そんなことを想定しない、そんなひどい会社はないはずだなんて再三皆さんおっしゃるけれども、そんなものじゃない。それが一番のねらいで、今回の会社分割法制度が急がれたんじゃないんですか。法務省が準備しているよりも一年早く前倒しでやれと、総理の諮問機関によって財界から急がれたんじゃないんでしょうか。
○細川政府参考人 衆議院調査局法務調査室でおつくりになりました資料の十三ページの「電子証明書の表示例」でございます。 これは、登記官が発行した電子証明書をコンピューターの端末で見るとこういうような図になるということでございまして、シリアル番号というのが登記所の発行の連続番号でございます。
私は、日弁連の意見書、これは衆議院調査局法務調査室がまとめられた冊子に記載されておりますが、その日弁連の意見書と、あと、きょう皆様に配付させていただきました日弁連の四冊のパンフレットを踏まえて発言をしたいというふうに思います。 通信傍受という言葉は、国語辞書を見ても出ておりません。
主な団体として、日弁連からの提言、経済同友会からの提言、そして経団連からの提言、自民党からの提言というのがありまして、この委員会にも出されております衆議院調査局法務調査室の資料にもそれが出ているわけであります。私、昨日の参考人質疑のときに参考人の先生方にもお話ししたんですが、これを全部読んでみますと、司法制度改革論議にも大きく二つの潮流があるようにお見受けできると見ているわけであります。