1947-08-28 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第15号
次に、衆議院規則第八十六條により、議決の理由を付した報告書を作成し、委員長より議長に提出することになつておりまして、今までの法案は委員長の方にて作成し、議長に提出いたしておりました。今囘も委員長にて作成いたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、衆議院規則第八十六條により、議決の理由を付した報告書を作成し、委員長より議長に提出することになつておりまして、今までの法案は委員長の方にて作成し、議長に提出いたしておりました。今囘も委員長にて作成いたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院規則第八十六条による報告書は、委員会の決議を要するのでありますが、委員長に一任していただきたいのであります。御異議ありませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(伊藤修君) お諮りいたしますが、衆議院規則第四十四條に基きまして、議員細川嘉六君が発言の許可を求めて参られました。これを許可することに御異議ありませんですか。
それから衆議院規則の十九條、二十條あたりを續んでみましても、會期の決定とか延長とかいうことは、議長が常任委員長竝びに參議院の議長と協議した後に議院がこれを議決するということになつておるのですから、ここで論議してもそれぞれ各黨の態度はわかつているのですから、これを議長がよく御了承の上、もう一遍常任委員長竝びに參議院議長と協議した後に、これを院議に諮ればよいと思います。
衆議院規則第八十六條による報告書は、委員會の議決を要するのでありますが、今囘は委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議はありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
しかし私は徳田君が第一囘に言われました通りに、こういう問題については特に一つ公聽會を開く方がいいと考えておりました、しかしいろいろ事務局の方へ聽いてみますと、國會法や衆議院規則によりましてこの委員會では公聽會はできないということで、まことに殘念に思つております。
この二案について衆議院規則第八十六條により、報告書の作成については委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
なお本案は、國会法及び新衆議院規則のもとにおいて取扱われました委員会提出法律案の嚆矢でありますことは、提出者たる本委員会の深き喜びとするところであります。
なほ本彈劾法案はさきに本委員会で起草された新衆議院規則に基いて取扱われる委員会提出法律案の嚆矢でありますことは、國会の自主的活動の強く要求されておる点に鑑みまして、きわめて意義深いことを思いまして、議院運営委員会としてさらに大なる喜びであります。これらはひとえに委員各位の御熱心と連日の御努力の賜でありまして、委員長として厚くお礼を申し上げる次第であります。
つきましては衆議院規則第五十五條によりまして議長の承認を得なければなりませんので、その手續きをとることにいたしまするから御了承をお願い申し上げます。 —————————————
これをどこでやるかということは衆議院規則できめてもいいのだけれども、今はどこにもその規則はない。
なおこの際お諮りいたしたいことがありますが、衆議院規則第八十六條によりまして、議長に報告書を提出しなければなりませんが、この報告書は議決の理由を付して議案の要旨、議案の利害得失等を記載したものであります。この報告書のために會議を開くことは煩雜でありますので、これは委員長及び理事に御一任を願いたいと思いますが、別に御異議はありませんか。
これらの法案は十二日決算委員會に付託されたのでありますが、かねて本委員會でも關心をもつた重要案件でありまして、決算委員長より、衆議院規則第六十條に基き、決算委員會、治安及び地方制度委員會竝びに國土計畫委員會の連合審査會を開きたい旨の申込を受けました。よつて右申込に對してこれを承認いたしたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお同法案は十二日に決算委員會に附託された次第でありますが、かねてこの委員會でも關心をもつた重要案件でありますから、決算委員會及び國土計畫委員會と本委員會とともに、衆議院規則第六十條によりまして連合審査會を行いたいと思います。さよう決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次にお諮りいたしますが、この前の小委員會設置に關連いたしまして、醫療關係及び婦人指導問題に關する國政調査の承認要求の件につきまして、衆議院規則第九十四條により、その事項、目的、方法、期間その他の所要事項について協議いたしたいと思います。
○淺沼委員長 ちよつと委員長から申し上げますが、衆議院規則に、議院運營委員會で彈劾裁判所に關することを扱うことになつておるのです。こういうぐあいに決定いたしましたのは、彈劾裁判所は憲法から出て、國會法の規定に基いて設置されるということになるのでありまして、從つて國會法に關するあらゆる事項を扱つておる議院運營委員會で取扱うことが妥當だというので、取扱つてまいつたのであります。
衆議院規則第六十條によりますれば「委員會は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員會と協議して、連合審査會を開くことができる。」かように規定されております。
先ほど石田委員から森證人の手紙云々のことについて御發議がありましたが、この點は先ほども委員長から申し上げました通り國會法第百十六條、衆議院規則第七十一條、これらはいずれも議員あるいは委員としての發言の取消しを規定しておるものでありまして、證人については議院規則五十四條によりまして證言の範圍を超えて不穩當な發言のあつた場合にこれを禁止することができるとありまするが、證言の取消しを規定しておる條項はありません
○石田(一)委員長 その證人の發言は、速記録から取消すことができないというのは、國會法の何條にあるか、衆議院規則の何條にあるか、その根據を明示されたい。
今囘の衆議院規則第九十條により「小委員會において、その審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、これを委員長に提出し、その報告書は印刷して委員に配布する」ことになつておりますが、報告書の配布は次會に致しますから、右御了承願います。
しかしながら本法案は、新たに労働省を設置せんとするもので、現在の行政機構に重大なる改革を加うるものでありますがゆえに、行政機構を所管する決算委員会にも重大な関係がありますので、衆議院規則第六十條により、同委員会との連合審査会を開くことに決したのであります。