2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありました新型インフルエンザ特措法改正案、これに対して修正案の立案でございますけれども、これについては、まずは、与野党にまたがる御依頼でありました。また、修正協議が政党、あっ、政府担当者も参加する中で行われまして、私どもの立案作業も政府の担当者と密接な連絡を取りながら進められました。
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘のありました新型インフルエンザ特措法改正案、これに対して修正案の立案でございますけれども、これについては、まずは、与野党にまたがる御依頼でありました。また、修正協議が政党、あっ、政府担当者も参加する中で行われまして、私どもの立案作業も政府の担当者と密接な連絡を取りながら進められました。
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) 議員立法や議員修正に係る議案の立案においては、我々に対する依頼者は、基本的に依頼をされた議員でございます。
○衆議院法制局参事(長谷田晃二君) 今思いますといろいろ反省点はあるのでございますけれども、やはり、あの当時の状況を考えますと、その切迫した状況の中でやっぱりそこまで思い至らなかったということが正直なところでございます。
○衆議院法制局参事(橘幸信君) 中山先生からの御指示でございますので、中山先生のお供をしてイスラエルに海外調査に参りましたときのイスラエルにおける首相公選制失敗の原因ということについて簡潔に御報告させていただきます。 大きく、ヒアリングした有識者及び国会議員は次のようなことを申されておりました。
○衆議院法制局参事(郡山芳一君) 衆議院法制局でございます。 先生御指摘の点でございますが、これは衆議院での法案作成協議の途中段階で各党から提示された案の中身に関してのことでございますので、今ここで私どもの方からお答え申し上げることは適当ではないと考えております。
○衆議院法制局参事(郡山芳一君) 政治団体の会計責任者におきましても、兼職に当たるかと言われますれば、これは当該団体の仕事としてその職務を遂行するわけでございますから、一般的に言いますと兼職に当たると考えられます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) この法律の上で、私どもの方ではこの補償金が損失補償であるというふうな言い方は、言い方というか、理解はしていないわけでございます。
○衆議院法制局参事(横田猛雄君) 理論的、あくまでも理論的にですが、めったに起こらない話なんですけれども、最長の場合、任期満了が本当にそのぎりぎりのところにありました場合には、欠員の期間、任期満了選挙がいつ行われるかによります。したがって、最大では任期満了ぎりぎりまで国会が開かれていた場合には、国会閉会から二十四日から三十日ですから、三十日まで延びることはあります。
○衆議院法制局参事(郡山芳一君) 国会法上、衆議院の憲法調査会には議案提出権がないということは、そのとおりでございます。
○衆議院法制局参事(高橋恂君) お答えいたします。 認証の場合には、誓約書というきちっとしたいわゆる心理的ハードルを越えていただきますので、その点は御認識をいただいた上で申請していただくというふうに理解しております。
○衆議院法制局参事(高橋恂君) お答えします。 法人格を与える場合の、これは宣誓書という言葉を使っておりますけれども、政党助成法の五条、これが例になると思います。
○衆議院法制局参事(早川正徳君) 市民活動促進法案と民法第三十四条以下で定めております公益法人制度との関係につきまして御説明申し上げます。 民法は、公益に関する社団または財団で営利を目的としないものにつきまして主務官庁の許可を得て法人とすることができることとし、その設立、管理、監督及び解散の規定を置いております。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 今のお尋ねでございますけれども、いわゆる中山案につきましては、脳死をもって人の死とすることについては社会的合意があるというお立場から提出されたものというふうに理解をしております。私どもといたしましては、合意があるかどうかということにつきましては、判断する立場にはございません。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) なお、金田案につきましては、脳死を人の死とすることにつきましては社会的合意はないという前提に立って提出されたものというふうに理解をしております。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) これは先ほども少し申し上げましたけれども、確かに確認規定というのは、仮にその規定がなくてもその意味内容は当然変わらないということでございますけれども、ただ念には念を入れて解釈に誤りがないように規定するというのが確認規定ということでございまして、今回の中山案にはそういう意味でこの規定を置いておるということでございます。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) 私どもは中山先生の法案提出をお手伝いしたという立場でございますけれども、この法律は、今申し上げましたような脳死が社会的に受容され合意されているというような脳死臨調の立場に立って取りまとめられたものというふうに理解をしております。
○衆議院法制局参事(福田孝雄君) これは今申し上げましたように、この言葉を置かなくても大丈夫ではございますけれども、解釈に疑義が生じないように規定をするというような性格のものでございます。
○衆議院法制局参事(内田正文君) 政府原案では、資金管理団体には企業から金は行かないことになっているわけです。それを、今度は地方の議員に限りまして資金管理団体に企業から金が行くという整理をしたものでございますから、その資金管理団体からほかの団体に金が行くということを防止した規定でございます。
○衆議院法制局参事(横田猛雄君) お答えいたします。 この第十六条の規定ですが、地域振興に関する立法にはかなり見られる規定でございます。この条文上の解釈といたしましては、各種許可手続の迅速化ということでございまして、その許可等の要件の緩和とか規制の緩和に結びつくものではないということで解釈上確立をいたしております。
ところで、弁護士法五条二号におきましては、御指摘のとおり、司法試験に合格した後五年間一定の職にあった者は弁護士資格があるという特例を定めているわけでございますが、この趣旨につきましては、昭和二十四年の国会の議事録によりますと、より詳しく言いますと、当時この問題を担当された衆議院法制局参事の方の逐条説明によりますと、この二号の規定は従来の法律にはなかったものであるけれども、司法修習生となる資格を得た後
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) お答え申し上げます。 まさに憲法に従った行政あるいは立法、こういうことになると思います。それで、お尋ねの捜査機関への協力義務の規定でございますけれども、当然現行の憲法さらに刑事訴訟法の枠内で捜査に協力するということでございまして、この法律によって特別の義務を課せられるということは、条文の文理的な解釈からいってもこれは出てこないのじゃなかろうかと思います。
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) 一応原案の立案の補助をした立場から御答弁申し上げますけれども、私どもは毒物の定義をしました場合、どういう範囲がよろしいかということについて厚生省の方と随分協議いたしまして、このような形で落ちついたわけです。できるだけ毒性、劇性の強いものだけに絞りたいということで、そういう刑法のような広い規定にしないということで、こういう規定になっております。
○衆議院法制局参事(坂本一洋君) いわゆる毒物、劇物のどれという、一つずつ比較するというよりは、毒物、劇物の判定基準がございまして、それと照らしてということになります。類似というのはそういう毒性、劇性の類似性ということで判定するという形になるように理解しております。
○衆議院法制局参事(和田文雄君) 今回の法案の立案に当たりましては、昨年来、何か自民党の方で有線テレビジョン放送施設を工場抵当法の対象に加えたいという方向で、各省庁とも御協議の上、そういう御方針をお決めになったというふうに聞いておりますが、私どもこの法案の法文化を進めるに当たりましてはそういう御方針に基づいて作業を進めてまいったわけでございまして、ただいま近藤先生のお話もございましたように、工場抵当法制度
○衆議院法制局参事(和田文雄君) 実はそういう面につきましても、そういう選択をなさったことについての当否、あるいは制度としてそれは十分に機能するのかどうか、実はそこまで詳しくは追求していないところでございます。
○衆議院法制局参事(松下正美君) ただいま第百九条第六号と申し上げましたが、第百九条第十二号でございます。どうも失礼いたしました。 それで、専門委員でございますが、専門委員は一般職の国家公務員でございますので、その守秘義務の違反につきましては国家公務員法第百九条第十二号の罰則がかかることになるわけでございます。
○衆議院法制局参事(松下正美君) お答え申し上げます。 臨時教育審議会の委員は、衆議院における修正によりまして特別職の国家公務員となりましたので、国家公務員法の適用は受けないわけでございます。したがいまして、国家公務員法の第百九条第六号の罰則は関係はないわけでございます。
○衆議院法制局参事(松下正美君) 顧問は、国家公務員ではございませんので、国家公務員法の罰則の関係は生じてまいらない、こういうことでございます。
○衆議院法制局参事(松下正美君) お答え申し上げます。 国家公務員法の第百条第一項に規定しております秘密と申しますのは、先生御指摘のように実質秘ということでございます。修正後のこの法律案の第五条第六項の秘密も国家公務員法第百条第一項の秘密と同じように実質秘と考えるべきものである、このように理解をいたしております。
○衆議院法制局参事(松下正美君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、修正後のこの法律案の第五条第六項の守秘義務につきましては罰則の担保がないことはそのとおりでございますが、その罰則の担保がないからといってこの第五条第六項の秘密が形式秘を意味するということにはならないのではないか、このように考えております。
○衆議院法制局参事(松下正美君) お答え申し上げます。 秘密と申しますのは、一般に知られていない事実で、知られないことについて利益があると客観的に認められるものをいうというふうに理解いたしておりまして、その点につきましては国家公務員法の百条も修正後のこの法律案の第五条第六項の秘密も同一であるというふうに考えておるわけでございます。
○衆議院法制局参事(松下正美君) お答え申し上げます。 外国人を学長、部局長等に任用することについては、それほどの問題はないのではないかという御趣旨のお尋ねでございますが、従来からの公務員の就任能力に関する法理というものがございまして、外国人は公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わることはできないという法理が存在をしておるわけでございます。