2013-04-12 第183回国会 衆議院 本会議 第16号
次いで、逢沢一郎君外五名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本維新の会及び公明党から、衆議院比例代表選出議員の選挙において、重複立候補者を除く衆議院比例名簿登載者の選挙運動用電子メールの送信は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行うものとみなすこと等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる者を、
次いで、逢沢一郎君外五名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本維新の会及び公明党から、衆議院比例代表選出議員の選挙において、重複立候補者を除く衆議院比例名簿登載者の選挙運動用電子メールの送信は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行うものとみなすこと等を内容とする修正案が、また、日本共産党から、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる者を、
原案は、衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届け出政党等のみが選挙運動用電子メールを送信できることとしておりますが、衆議院名簿登載者についてもこれを認めることが適当であるとの観点から、重複立候補者を除く衆議院名簿登載者が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届け出政党等が行う文書図画の頒布とみなすことに修正するものであります
ほかに、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等についても、一定枚数の選挙運動用ポスターの掲示が認められているわけであります。これ以外のポスターの掲示は認められていないところでございます。 そこで、公職選挙法の百四十三条また百四十六条にこういう規定があるわけですが、これらの規定に違反して文書図画を掲示した者は二年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処するとされているところでございます。
本案は、衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届け出政党等が標旗を掲げて街頭演説をすることができることとするとともに、参議院比例代表選出議員の選挙において公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を増加しようとするものであります。 これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増加することとなります。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
本案の主な内容は、第一に、衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿届け出政党等に、当該選挙区における議員の定数に相当する数の標旗を交付し、その標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものといたしております。 第二に、参議院比例代表選出議員の選挙において、参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を現行の三から六に増加するものといたしております。
○高部政府参考人 選挙運動用のパンフレットでございますが、選挙運動期間に限りまして、候補者届け出政党、衆議院名簿届け出政党等、参議院名簿届け出政党等及び所属候補者の選挙事務所内、演説会の会場内及び街頭演説の場所において、二種類に限り頒布するというような仕組みになっているところでございます。
それから二つ目は、衆議院名簿届け出政党等のポスター、ビラについては、重複立候補者をほかの候補者よりある程度大きく取り扱う。そして、渡りの範囲内ではそれは可能なのです、今言った三つの分類にわたることが可能である。特に比例の場合は可能であり、今申し上げたような問題点がそこから発生する。こういうことでございますが、御見解をちょうだいしたいと思います。
本案は、衆議院議員の選挙の投票方法について、これを記号式から自書式に改めるものとし、小選挙区選出議員の選挙については候補者一人の氏名を、比例代表選出議員の選挙については一の衆議院名簿届け出政党等の名称または略称を自書して行うこととするものであります。
投票は、自書式投票の方法により、それぞれ、小選挙区選出議員の選挙については候補者一人の氏名を、比例代表選出議員の選挙については一の衆議院名簿届け出政党等の名称または略称を自書して行うことといたしております。