2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
民法改正案が可決された一九四七年十月、衆議院司法委員会では、本法は、可及的速やかに、将来において更に改正する必要があることを認めると、そういう附帯決議が付されましたけれども、その理由をお示しください。
民法改正案が可決された一九四七年十月、衆議院司法委員会では、本法は、可及的速やかに、将来において更に改正する必要があることを認めると、そういう附帯決議が付されましたけれども、その理由をお示しください。
○森国務大臣 昭和二十三年五月二十八日の衆議院司法委員会において、刑事訴訟法改正案の提案理由は、御指摘の点については、「新憲法は、各種の基本的人権の保障について、格別の注意を払つているのでありますが、なかんずく刑事手続に関しましては、わが国における従来の運用に鑑み、特に第三十一条以下数箇条を割いて、きわめて詳細な規定を設けているのであります。」
民法の親族編を改正するものでありました昭和二十二年法律第二百二十二号についての審議の過程では、衆議院司法委員会におきまして、「本法は、可及的速に、将来に於て更に改正する必要があることを認める。」との附帯決議がされておりまして、このことからいたしますと、この改正法は日本国憲法成立後の時間的制約の中で必要な範囲の改正をするものであったというふうに推察されます。
戦後、民法の親族、相続編は大幅に改正されましたが、新憲法の理念に反する家制度廃止に重点が置かれ、大改正作業に十分な時間がなかったことから、夫婦の氏などの規定については、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来において更に改正する必要があると附帯決議が付されました。
○深山政府参考人 今、議員が御指摘になったとおり、昭和二十二年の民法の親族編と相続編の全面改正の際には、当時の衆議院司法委員会において、将来においてさらに改正する必要があることを認める旨の附帯決議がされているところでございます。
昭和二十二年の改正当時、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来においてさらに改正する必要があるとの附帯決議がついておりますが、その後、現在に至るまで家族法の大改正は行われておりません。これまでは、従来の解釈では問題があるもの、特定の分野に限定されたもの、判決や、関連法の改正を伴う改正のみが行われたことが資料からもわかると思います。
○樋渡政府参考人 昭和二十二年の刑法改正により、かかる規定が削除された理由につきましては、第一回国会衆議院司法委員会や同国会参議院司法委員会における刑法の一部を改正する法律案についての提案理由説明などにおきましては、諸外国の立法例や国際信義の原則にかんがみたものと説明されております。
○保坂(展)委員 かつての刑法にあった消極的属人主義というふうに言われる部分、今回は盛り込まれるわけですけれども、第一回の衆議院司法委員会で何かそういった議論がされて削除されたわけですよね。どうして削除されるに至ったのかという背景説明をいただきたいと思います。
レジュメに、第二回国会、衆議院司法委員会での議事録の一部を、趣旨説明の部分を書いておきました。この中で、趣旨説明として、少年法を改正する法律案の提案理由の中では、最近少年の犯罪が激増し、かつその質がますます悪化しつつあるということで現在の少年法を制定する必要があるんだと。
衆議院司法委員会は大阪、神戸に現地調査委員を派遣し、同委員会にてその調査報告を整理中でありますが、その一部明らかになつた部分、特に文教委員会に関係あると思う点だけを読み上げるのであります。 一、現地兵庫縣軍政部教育課長は「学校明渡しにつき強行命令は出さなかつた」と朝鮮人側に言明せるため、縣当局が苦境に追いこまれた事情があつた。
この法律案は、先に衆議院議員武藤運十郎君より提出されました法律案につきまして、衆議院司法委員会において審査の結果、これを全文修正議決して、本日衆議院本会議において委員会の修正通り議決せられたものであります。その経過及び要旨につき申上げます。