2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
私は、平成二十八年当時、衆議院倫理選挙特別委員会の筆頭理事並びに自民党選挙制度調査会の会長代理の立場にありまして、倫選特の現場における調整はもちろんですけれども、それ以前の各党各会派間の調整の作業にもかかわってまいりました。当時、北側先生にも大変御尽力をいただきました。その意味でも、この国民投票法改正案には非常に思い入れがあるわけでございます。
私は、平成二十八年当時、衆議院倫理選挙特別委員会の筆頭理事並びに自民党選挙制度調査会の会長代理の立場にありまして、倫選特の現場における調整はもちろんですけれども、それ以前の各党各会派間の調整の作業にもかかわってまいりました。当時、北側先生にも大変御尽力をいただきました。その意味でも、この国民投票法改正案には非常に思い入れがあるわけでございます。
この要望を真摯に受け止めて、超党派の福島関係の国会議員、各政党の選挙制度関係の部会等、さらには衆議院倫理選挙特別委員会の理事間で協議を重ねて提案に至った案が本法律案でございます。 以上が、本法律案を提出をいたしました理由であります。 次に、本法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
衆議院倫理選挙特別委員会の野党筆頭理事として、ネット選挙法、成年被後見者選挙権回復法など、審議には積極的に応じ、定数削減の……(発言する者あり)うそではありません、定数削減の充実審議を望んでまいりました。
与党は、唐突にも、与党内でのさしたる検討もないまま、また各党間の協議も約束も全く無視し、参議院の比例代表区における非拘束名簿式の導入を主張し、今臨時国会の参議院における特別委員会の強引な設置を皮切りに、参議院における与党単独での強行採決、衆議院倫理選挙特別委員会での強行採決を行ったのであります。
(拍手) このたび、衆議院倫理選挙特別委員会で審議が行われた片山虎之助君外四名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案は、十月十九日の参議院本会議で可決され、翌二十日の本院議院運営委員会において法案の取り扱いについて採決が行われ、賛成多数で倫理選挙特別委員会に付託されたものであります。