2020-06-09 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
ただいま大島議員の方から閣法につきましてはいろいろ御質疑がありまして、本当にコロナ感染拡大によりましてリーマン・ショック以上のまた経営危機が皆様のところに訪れていて、これをどのようにしていくかという中で、大変、このREVIC、こちらを活用することが大切だということも質疑の中で理解ができましたので、私の方からは、議員立法、衆法の方につきまして、衆法提出者に質疑をさせていただきたいと思います。
ただいま大島議員の方から閣法につきましてはいろいろ御質疑がありまして、本当にコロナ感染拡大によりましてリーマン・ショック以上のまた経営危機が皆様のところに訪れていて、これをどのようにしていくかという中で、大変、このREVIC、こちらを活用することが大切だということも質疑の中で理解ができましたので、私の方からは、議員立法、衆法の方につきまして、衆法提出者に質疑をさせていただきたいと思います。
続きまして、重度障害者の就労について衆法提出者に伺います。 重度訪問介護の利用者については、就労の有無にかかわらず生活するためのサービスを利用する必要があるということを考えますと、職場通勤時にサービスが利用できるようにすることは当然でありまして、提出法案にはその内容が反映されていると思います。
次に、衆法提出者にお伺いをいたします。 介護についてですけれども、何といっても大切なのは介護・福祉人材の確保でございます。現役世代が減少していく中、人材を十分に確保できなければ今後はサービスを提供できなくなってしまうということでございます。コロナ感染拡大前は人手不足だということで、人材確保が極めて難しい状況でございました。しかし、状況は大きく変わるであろうと思われます。 そこで伺います。
やはり、このMDTのような多機関連携を進めて、深刻な虐待を見過ごさず、子供の命を守る、いわば日本版カーリー法、こういうことをつくらなければいけないというふうに思いますけれども、今回の法律案はそういうふうになれているのかどうか、大臣そして衆法提出者にお伺いをしたいと思います。
虐待の発見と診察について、さっきのカーリーちゃんの事件も踏まえて、それを見つける、それだけのスキルを持った虐待専門医を育てるということをアメリカそしてオレゴン州は行っている、専門医に子供を必ず見せる、四十八時間以内に見せるということもやっているわけですが、大臣と衆法提出者それぞれにお伺いをいたしますけれども、虐待の専門医と呼べるようなスキルを持ち研修を受けた医師を養成し、そしてできる限り児童相談所等
また、衆法提出者にもお伺いします。
ちょっと時間の都合で飛び飛びになりますが、戸別所得補償制度について、衆法提出者にお尋ねをいたします。 以前も、多分玉木委員だったと思いますが、私の方から質問させていただきまして、御答弁いただきました。 当時、できた制度は、農家の方々にとりましては非常にいい制度だ、おおむね好評。
衆法提出者、いかがでしょう。
まず、衆法提出者から。
衆法提出者の方から。
まず衆法提出者に、経営委員会の委員及び会長の選任手続等について、三点まとめてお伺いをいたします。 今回、経営委員会の委員に会長を加えることにしたこと、経営委員会の委員を選定する第三者委員会を新設すること、会長を選任する会長指名委員会を設置することなどの理由とその効果について、お答えをいただきたいと思います。
それでは、役員の任命について衆法提出者にお伺いをしたいと思います。 閣法では、役員の任命については、公募あるいは候補者の推薦を求めてということで、公募については努力義務規定になっておりますが、衆法では、まさにずばっと原則公募だという原則を出しておられます。
こうしたさまざまな、非常に丁寧な改正案を提出されて、これで政府案に対して使いやすさが向上するのではないかというふうに思っておりますが、衆法提出者は、その点、どのようにお考えですか。
五月八日に続いて、行審法と関連二法案について質問をさせていただきますので、特に、衆法提出者におかれましては、閣法との違いを簡潔に、わかりやすく教えていただきたいと思います。 まず、行政不服審査法案の閣法と衆法の違いについてであります。 第一に、審理体制の違いについてであります。 一つ目は、審理員と審理官の違いについて、具体的に教えていただければと思います。
少し時間の関係がありますので質問の順番を変えさせていただいて、衆法提出者に尋ねたいというふうに思います。 衆法提出者に伺います。衆法における教育長というのは、政府案とは異なって、法案の第十条において、「地方公共団体の長の指揮監督の下に、当該地方公共団体における教育に関する事務をつかさどる。」と規定をされております。
衆法提出者の方にも同じ質問をお伺いしたいんです。 今、コスト割れというのが、場合によるんだけれども、認定農業者の場合はないんじゃないかというようなこともおっしゃっていましたが、どのようにお感じになっていますか。
まず、確認の意味でお伺いをいたしますが、義務教育の最終責任は、誰が、どこが負うべきと考えておられるか、それぞれ、下村大臣と衆法提出者にまず確認をさせていただきます。
この点については、下村大臣のお考えとまた衆法提出者のお考えは、同じ方向を向いているんだということは確認をさせていただきました。 それでは時間ですので終わらせていただきますが、アンケート調査の結果も踏まえてもう一点お伺いをしたかったのですが、また次回にさせていただきます。 どうもありがとうございました。
きょうは時間が余りないので、今のお話も本当はもっと突っ込んでお伺いしたいところもあるんですが、次の質問というか、衆法提出者の方にお伺いしたいと思います。 戸別所得補償の直接支払いという側面においては、私たちも納得しているところはあるんです、そのやり方自体というか。ただ、私たちも、済みません、言葉は悪いですけれども、さんざんばらまきと言って批判してきたところがあります。
時間の方も差し迫ってまいりましたので、あと一つか二つの質問になるかと思いますが、これまた、今度は衆法提出者の方に質問させていただきます。 もともと、民主党さんが政権をとられる前だと思います、平成十八年に農政改革基本法案というものを出しているんです。これは、押しなべて言うと、欧米型直接支払いを想定していて、それを実施する際に、明確に、米の生産調整を廃止すると書いているんです。
先ほど池田先生からもお話がありましたけれども、今、閣法が提出をされ、我々も衆法提出をして、少し対立軸のようになっているところはありますけれども、私は、逆に共通しているところもすごく大きいと思うんですね。 ただ、一つだけあえて差を取り上げるとすれば、やはり規模のいかんにかかわらず、やる気のある全ての販売農家は応援していこうというのが大きな基本的な我々の哲学であります。
きょうは、政府の皆さんと、また同様に衆法提出者の皆さんにも質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず最初に、政府側に御質問申し上げます。
平成五年からこの電波利用料制度が始まり、当初七十五・六億円、平成二十五年七百四十一・三億円ということで、その使途が拡大をしてきた、必要最小限でいいんじゃないかというのが、そもそも衆法提出者の問題意識でございます。 今、新たな制度で電波利用料の額はどのように決めるのか。
私は先ほど、ノンキャリアも含めて、やる気の問題を指摘させていただいたのですけれども、その点について、衆法提出者後藤委員からの御意見をお願いいたします。
まず衆法提出者にお伺いしたいのは、政府案と、国民の知る権利の代弁者としてのマスコミあるいは報道機関の取材についての法文上の差異がどこにあるのか、説明をお願いいたします。
○大島(敦)委員 衆法提出者の後藤さんにお伺いしたいんですけれども、委員会設置法ですと、要は国会が選ぶわけですよね。これまでは大体、政府が各委員を選んで、国会の同意人事で、衆議院、参議院で承認をして選んでいます。
衆法提出者にお尋ねします。 複数税率のデメリットと、あわせて、議論のあった転嫁対策。これは総額表示に見直すやの動きも与党内にあるやに承知していますが、総額表示は我々守ってきましたけれども、外税もありやという報道に触れております。この二つの観点について、提出者の思いを聞かせていただきたいと思います。
そこで、同じく衆法提出者にお聞きをします。 お手元の方に資料が配られていると思います。消費税五%引き上げによる社会保障制度の安定財源確保ということで、五%引き上げ時には、一%程度を社会保障の充実に充てる、そして残り四%は、年金国庫負担二分の一、そしてまた、消費税で毎年、高齢者の医療、介護、年金に充てても足らざる部分の十兆円などの穴埋めにというようなことを我々説明をしてまいりました。