2004-03-12 第159回国会 衆議院 本会議 第14号
最後に、弁護士法の一部を改正する法律案は、弁護士資格の特例制度全体の整合性を確保するため、一定範囲の大学の法律学の教授、衆参法制局参事、内閣法制局参事官等の弁護士資格特例の見直しを行うものであります。 各案は、去る九日本委員会に付託され、本日野沢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、これを終局し、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、弁護士法の一部を改正する法律案は、弁護士資格の特例制度全体の整合性を確保するため、一定範囲の大学の法律学の教授、衆参法制局参事、内閣法制局参事官等の弁護士資格特例の見直しを行うものであります。 各案は、去る九日本委員会に付託され、本日野沢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、これを終局し、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、研修制度のスタートに合わせまして、現行法五条二号に言うところの衆参法制局参事あるいは内閣法制局参事官などについても研修を課すことを検討する必要があると存じます。本院において適切な対応を賜りたいと存じます。 第三点でございますが、弁護士報酬規定廃止についてでございます。