2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
しかしながら、決して多数決で発議内容を決めるものでもなく、衆参合同審査会の開催による発議案の検討、あるいは国民投票と衆参選挙は別々に行うことなど、この間、各党が合意をして進めてきた経緯をもって、過日の会長所感を踏まえて、この憲法審査会として進めていくべきだと考えております。 以上です。
しかしながら、決して多数決で発議内容を決めるものでもなく、衆参合同審査会の開催による発議案の検討、あるいは国民投票と衆参選挙は別々に行うことなど、この間、各党が合意をして進めてきた経緯をもって、過日の会長所感を踏まえて、この憲法審査会として進めていくべきだと考えております。 以上です。
しかし、その改憲手続法自体が、最低投票率さえ定めず、公務員や教育者の国民投票運動を不当に制限し、改憲案の広報や広告を改憲派に有利にし、衆参合同審査会の勧告権限や両院協議会によって改憲発議を容易にするなど、できるだけ低いハードルで改憲案を通せるようにした不公正な仕組みであり、国民主権及び憲法制定権力の発動である憲法九十六条の理念、趣旨に反するものにほかなりません。