1951-03-02 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号
農林漁業資金の梗塞いたしております原因は、いつも申すことでありますが、これは資金量の不足ということと、融通條件の不適合ということから来ておけますのと、それにもう一つは、わが国の農林漁業経営の特殊性から来ております、いわゆる信用受入れ態勢の欠如ということであろうと思うのであります。
農林漁業資金の梗塞いたしております原因は、いつも申すことでありますが、これは資金量の不足ということと、融通條件の不適合ということから来ておけますのと、それにもう一つは、わが国の農林漁業経営の特殊性から来ております、いわゆる信用受入れ態勢の欠如ということであろうと思うのであります。
つかと、いうことが結局重点なんでありまして、その点につきまして、この際我々で一應の申出る案として取決めたのは権限の内容としまして、バンキング・ボードは金融機関の組織に関する事項と、或いは金融機関の設立、営業免許に関すること、金融機関の店舗に関すること、金融機関の株主に関すること、金融機関の役職員に関すること、金融機関の業務に関すること、支拂準備及び公開市場政策に関すること、金利、手数料その他の資金融通條件
第一條におきまして大藏省預金部資金を融通いたしてありまする融通先が、災害その他止むを得ざる事由によりまして、元利金の支拂等に困難を來たしておりますものにつきまして、大藏大臣は預金部資金運用委員会に諮りまして、そして公共の利益のために必要ありと認めました場合におきましては、これが融通條件の緩和、又は延帶元利金の支拂條件等を変更することができるということを規定しているのであります。
即ち修正案の一條を全部読みますと、「預金部資金の融通を受けた者が、災害その他特殊の事由に因り、元利金の支拂が著しく困難となつたときは、大藏大臣は、預金部資金運用委員会の意見を聽いて、公共の利益のため必要があると認める場合に限り、その融通條件の変更又は延滯元利金の支拂方法の変更をすることができる」ということに修正になつております。この修正になつておりまする案につきまして採決をいたします。
と申しますのは、預金部資金運用委員会の議題は、御案内かと思いますけれども、非常に詳細なものでございまして、融通條件、それからその他轉貸先は勿論でございます。使途その他につきましても、直接貸付の場合に限りませんけれども、例えば或る事業につきまして或る者に……地方公共團体を通じて、農業会その他に貸すというようなことで、基本的なことはすべて運用委員会において決定いたしておりますものです。
この大藏省預金部等の資金の運用に際して、地方公共團体或いは金融機関等が、大藏省から直接貸付を受けるということは分るのですが、その貸付を受けたものが、融通條件の定めるところにより他に轉貸することができる、それが貸付條件と申されておりますが、「融通條件の定めるところに從い」というのは、どういう場合に政府から直接貸付を受け、更にそれを轉貸することが許されておるわけでありますか、それを先ず第一に伺いたい。
それは例えば融通條件の變更とか、延滯元利金の支拂方法の變更をしても、尚且元利金の支拂が不能であるというような場合も或いはあるかと思いますけれども、その際は今豫想しておりますよりもより一層重大な事項でございますので、預金部資金運用委員會の議を經てというよりもう一層愼重な手續でやるべきものだと思います。
○西郷吉之助君 第一條の災害等の場合に融通條件の變更ということは、これは大部分は免除でありますがどうか。又これと關連いたしましてこの枠にちよつと出ますが、今囘の災害等の場合には、復興のために、復興金融金庫から中小工業資金等も相當出ておるのじやないかと思いますが、未曾有の災害のために到底その債務等も完全に果せないじやないかと我々は考えるのであります。
それは第一條でございまして、第一條には御承知のように「預金部資金の融通を受けた者が、災害その他特殊の事由に因り、元利金の支拂が著しく困難となつたときは、大藏大臣は、公共の利益のため必要があると認める場合に限り、預金部資金運用委員會の意見を聽いて、その融通條件の變更又は延滯元利金の支拂方法の變更をすることができる。」
びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計法の積立金の運用によりまする資金の融通を受けた者が、災害その他やむを得ない事情によりまして、元利金の支拂が著しく困難となつたものにつきましては、大藏大臣または逓信大臣が預金部資金運用委員会または簡易生命保險及び郵便年金事業委員会に諮りまして、公共の利益のためにそれが必要であると認めた場合に限つて、債権の中間据置きまたは償還期限の延長を行う等の方法によりまして、融通條件
修正案の内容は、第一條を次のように改める「預金部資金の融通を受けた者が、災害その他特殊の事由に因り、元利金の支拂が著しく困難となつたときは、大藏大臣は、預金部資金運用委員會の意見を聽いて、公共の利益のため必要があると認める場合に限り、その融通條件の變更又は延滯元利金の支拂方法の變更をすることができる」これは第一條そのものの修正でありません、文章の修正でありまして、かように修正した方が誤解もなく、一般大衆
それからそれとは別箇に大體この法案を適用されて、融通條件の變更もしくは債權の全部または一部の免除ということが行われることになるのですが、それが金額または件數などでどれくらい豫定されているものか、そういうことがおわかりであつたら伺います。
試みに「公共の利益のため必要があると認める場合に限り」の次を拔いて、「限り、その融通條件の變更又は延滯元利金の支拂方法の變更をすることができる。」とこう讀んでいただく。次に「公共の云々」を拔いて「大藏大臣は、預金部資金運用委員會の意見を聽いて、その融通條件の變更又は延滯元利金の支拂方法の變更をすることができる。」と讀んでいただく。
いろいろ論議が繰返されておるようでありますが、かりに第一條の場合において、融通條件の變更又は延滯元利金の支拂方法の變更を求めるというような事例が、通常の場合においてどの程度あるというふうに豫想しておられるかをお伺いしたいと思います。非常に數が多いものであるか。あるいはそういうふうな場合はごく少いものであるか。今までの過去の經驗に鑑み、今後の豫想に鑑みてお尋ねいたします。
預金部資金竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計法の積立金の運用資産たる債權につきまして、債務者の止むを得ない事情によりまして、元利金の囘收が著しく困難な場合等におきましては、必要に應じて所管大議が融通條件の緩和をなす等の措置を講じ得ることといたしまするために、本案を提案いたしました次第でありまするが、以下その内容の大略を御説明申上げます。