1981-02-26 第94回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第2号
また、同法第三条及び第四条第三号の規定に基づく告示の制定につきましては、酒類業及びタイヤ業における景品類の提供を制限する告示並びに消費者信用の融資費用に関する不当な表示及び不動産のおとり広告に関する表示の合わせて四件の告示をそれぞれ制定いたしました。
また、同法第三条及び第四条第三号の規定に基づく告示の制定につきましては、酒類業及びタイヤ業における景品類の提供を制限する告示並びに消費者信用の融資費用に関する不当な表示及び不動産のおとり広告に関する表示の合わせて四件の告示をそれぞれ制定いたしました。
また、同法第三条及び第四条第三号の規定に基づく告示の制定につきましては、酒類業及びタイヤ業における景品類の提供を制限する告示並びに消費者信用の融資費用に関する不当な表示及び不動産のおとり広告に関する表示の合わせて四件の告示をそれぞれ制定いたしました。
また、同法第三条及び第四条第三号の規定に基づく告示の制定につきましては、酒類業及びタイヤ業における景品類の提供を制限する告示並びに消費者信用の融資費用に関する不当な表示及び不動産のおとり広告に関する表示の合わせて四件の告示をそれぞれ制定いたしました。
また、同法第三条及び第四条第三号の規定に基づく告示の制定につきましては、酒類業及びタイヤ業における景品類の提供を制限する告示並びに「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」及び「不動産のおとり広告に関する表示」の合わせて四件の告示をそれぞれ制定いたしました。
○矢部説明員 公正取引委員会におきましては、サラ金を初めとする消費者信用全般の融資費用の表示につきまして、消費者保護の観点から消費者に誤認される表示を不当景品類及び不当表示防止法に基づきまして不当な表示として指定いたしました。これは四月十二日に官報に告示いたしまして本年の七月一日から実施する予定でございます。
表示されております場合に、容器とか包装、デザインの類似をもって直ちに景表法に該当するかどうかにつきましては、法律上の問題があるのではないかというふうに思っておるわけでございますが、ただ、四条三号の運用につきましてわれわれといたしましていろいろ検討いたしておるわけでございまして、近く四条三号の指定をいたします件数が二件ございますので、それを簡単に申し上げておきたいと思いますが、第一点は消費者信用の融資費用