2000-05-15 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第8号
○参考人(鴇田勝彦君) 今、委員御指摘の点でございますが、北極石油につきましては一九八一年に公団の投融資プロジェクトとして採択をしているわけですが、その際北極石油の方からドーム社を相手に融資買油契約ということで本プロジェクトを採択してほしいという話がございます。
○参考人(鴇田勝彦君) 今、委員御指摘の点でございますが、北極石油につきましては一九八一年に公団の投融資プロジェクトとして採択をしているわけですが、その際北極石油の方からドーム社を相手に融資買油契約ということで本プロジェクトを採択してほしいという話がございます。
それから大分たっているわけでございますが、実は、当初融資買油の相手方でございましたドームペトロリアム社が倒産いたしまして、途中でアモコカナダ社に事業が引き継がれたという若干不幸な事件がございました。これが昭和六十三年でございます。ただ、アモコカナダ社は、ドーム社の債務を引き継ぎますとともに探鉱作業を継続いたしまして、現在まで三十八本井戸を掘っております。
当初一ソ連は、自分の領域の中で外国企業が操業するということを認めませんでしたものですから、最初の旧SODECOという案件は融資買油契約、こちらから、日本側からお金を貸して、ソ連側は探鉱して当たった場合には日本側に油でお金を返してもらうという案件でございます。また、一定の報酬もこちらがいただくという案件でございました。
○勝谷参考人 先生御案内のように、油の探鉱をいたします投融資の形態といたしましては、PS契約いわゆるサービスコントラクト方式のほかに、利権供与の契約とかリース契約とか鉱業権取得等々とあわせまして、数は比較的少のうございますけれども融資買油方式がございます。
○磯田会計検査院説明員 御承知のように、石油の探鉱開発に当たって、石油鉱区を保有する外国の政府あるいは法人との間にいろいろな形態の契約がございますが、今、先生がおっしゃった、いわゆる融資買油方式という方式は、全体的な傾向から見まして、余り数の多くない形態に属するものだというふうに考えております。
本件につきましては、一部に融資買油ということが報道されておりますが、そういう方向に行く可能性あるいはそれに類似した方向に向かう可能性が強いということは事実でございますが、開発方式につきましては現在まだ最終的に確定いたしておりません。
○伊江朝雄君 いろんな開発の方法があるだろうと思うんですが、よく言われる融資買油あるいは生産物分与方式、こういうふうな話がよく出るんですが、これは公団の機能としてできるわけですね、今日。
○伊江朝雄君 一つ例示的にお話を賜りたいと思うんですが、私の聞いている話では、融資買油の話が何かペルーとあるんだそうですね。これはちょっとお答えいただきたい。 それから、最近新聞に載った中国の、質は重質油にしても、融資買油方式かあるいは生産物分与方式かによって開発していきたい、こういう話があるんですが、その辺のところをちょっとお聞かせ願いたい。
したがいまして、日本に対しましては技術、機材、資金、こういうものの提供を求めておりまして、これは融資買油方式といいますか、掘り出した石油で返しましょう、こういう考え方であります。石油が出なければ他の方法で返します。こういう考え方でありますが、基本的には日本はこれに対して全面的に協力いたしましょう、こういう姿勢であります。
この契約の形態といたしましてはいろいろございますが、大きく分けますと、一つは鉱業権を付与する、二つ目は国営石油会社との共同事業、三つ目は生産物の分与契約、四つ目は作業請負契約、その他融資買油といったような五つの種類に大別されると思うわけでございます。
その場合には、日本はそれに対する資金の援助をする、これが融資買油という形になっておりまして、実例を挙げますと、ペルーとの契約では日本から資金を送りまして、それによりまして、ペルーの国営石油会社がみずからの手で探鉱し、開発し、それからパイプラインを引いて日本にも供給する、こういう形になっております。
それ以外に、南米の石油につきましても、ことにペルーを中心といたしまして数プロジェクトが現在行われておりますし、今回石油開発公団法の業務拡張でお認めいただきますいわゆる融資買油の制度、これはやはり中南米の石油を日本の供給源にするのに役立たせていきたい、こういうふうに思っております。
○政府委員(増田実君) 融資買油の契約につきまして、これがひもつきであるからひもつきを外すべきだということで、先般安武先生からの御質問があったわけでございます。それに対しまして、私はひもつきでないということで御答弁申し上げたんではございませんで、融資買油というのは、これは当然将来、それの見返りとして石油を買う約束が行われている。
○須藤五郎君 この間安武委員の質問に対して、それは融資買油の問題につきまして、ひもつきではないかという質問に対して、ひもつきではないというお答えだったと思うのですね。そういうふうにあなた答えてますよ。
ソ連につきましても大体似たようなことでございますが、ただ、いわゆる融資買油方式が今回の改正点の中に一つ入ってございます。
こういうことで、いわゆる融資買油の契約というものが最近の新しい資源開発として出てきておるわけです。 それで、これにつきましていま先生が、資源主権尊重の観点から言って融資買油というのは、やはり日本がその油を取る点で問題があるのではないかということの御指摘でございますが……
○安武洋子君 言葉をかえてもひもつき融資ということだろうと思いますけれども、やはり発展途上国にある産油国、こういう国の発展を本当に心から私は願うなら融資買油、こういう形、それから融資で鉱区利権を獲得するという形でなくて、融資は融資、それから売買は売買、こういうことが相手の資源主権を本当に尊重する立場だと思うんです。
今回の改正で、産油国の国営会社に対する資金の貸し付け業務、これが追加されておりますんですけれども、これは融資買油、それから融資で鉱区権利を獲得する、こういうことを指しているのかどうか、お伺いいたします。
そうなりますと、産油国の政府または国営石油会社がみずから探鉱を行い、開発を行う、それから生産を行う、こういうケースが相当出てきておるわけでございますが、この産油国の政府もしくは政府機関に対しまして、いまの事業の必要な資金を融資いたしまして、その見返りとして石油を供給してもらう、いわゆる私ども融資買油と申しておりますが、これができるようにすると、内容的には、石油開発公団みずからが産油国の政府もしくは政府機関
これに重点を置いていこうとするのか、また外国の政府機関に対する石油等の探鉱開発資金の融資ということは、これは融資買油なんだから、相手国の主権を侵害するといったようなことはこの点からは起こり得ない、こう私は理解してもよろしいのではないかと思うが、こういうことに相当ウエートを持っていくという考え方があるのかどうかということを、政府の姿勢として私どもが聞いておくということは、これは当然でなければならないと
四つのうちで、先ほど申し上げましたように、オイルサンド、オイルシェールの方は将来の問題ということでございますので、残りの三つについて申し上げるわけでございますが、恐らく相当大きく出てくるのは、先ほど先生もおっしゃられた融資買油の問題、これは金額も相当大きいので、これが一つの重点であろうと思います。
本邦周辺の海域における石油等の探鉱資金の投融資、それからオイルサンド及びオイルシェールを本法の石油等に含めるという問題外国の政府機関に対する石油等の探鉱開発資金の融資、これは融資買油ということになるんだろうと思うのです。
そのために私は産油国にアプローチしまして、そういう方法はとれないかということを考えましたのが御承知のように融資買油でありまして、この融資買油をもう三年以上前から政府に要望しておったけれども、実はその行き方というものが政策として具体化されなかったわけであります。
さらに、開発の取り組み方も先ほどからいろいろ島田総裁からもお話がございましたが、新しい開発の仕方といいますか、従来のように利権を取ってただ開発するということではなくて、融資買油でございますとかそれからただいま先生のおっしゃいましたPS方式でございますとか、いろいろ新しい開発の仕方もだんだん出てくるのではないかというふうに思います。
これは相当な量の生産がされますので、国内需要を充足する分を超える分については日本に供給したいという、いわゆる融資買油の形の契約というものでございます。そういう場合の事業が行い得るようにということで、今回業務の追加をお願いいたしておるわけでございます。
従来は、この目的達成業務も大蔵大臣との協議が要らなかったわけでございまして、先ほど申し上げましたように、たとえば領海外の大陸だなの開発というのは何件か出ておりますが、これも大蔵大臣との協議なしでやっておりましたし、それからそれ以外の、先ほど申し上げましたペルーに対する融資買油、これも目的達成業務でやっておったわけでありますが、これも大蔵大臣との協議なしでやってきたわけでございます。
そうすると、その鉱区をまた公開入札にするというような例が出ておりますので、古い形の探鉱権、いわゆる利権と申しております形が全く消えたわけではございませんが、しかし先ほど申し上げましたように、世界の新しい形としては、むしろ産油国自身が利権を外へ出さないのみならず、みずから自分の責任で掘る、そして金融的援助を受けるというのがもう一つの融資買油の方の関係でございますが、それに至らない中間段階といたしまして
次に、外国の政府に探鉱資金等の貸し付けをすることができるように改正案でなっておりますが、いわゆるこれは融資買油ということになると思いますが、当面いかなる国を予定しておりますか。また、貸し付け条件についてどういう条件を持っておりますか。この融資買油をする相手国、どういう国々を当面予想しておりますか。
その具体的なあり方といたしましては、やはり日本から経済協力を行なって、それとバランスをとりながら油を入手するとか、それから現地のいろいろな事業に対して融資をして、融資買油といいますか、そういうかっこうで油を入手するとか、または現地の産油国が原油で出さないで、製油所をつくりまして製品でもってこれを輸出したいという願望が非常に強くなっておりますので、そういう製油所の建設に協力することによって製品でもって
三〇%の目標を六十年度に、こういうことでありますけれども、これは大臣も本会議で、自主開発原油だけで三〇%目標を六十年度に達成するということだけでなくて、この公団法の改正もありますし、この融資買油と申しますか、そのような方向も加わってまいりますし、DD原油またはGGの原油等の関係もありますので、そのようなかっこうで、日本の自主的に獲得する原油を三〇%を目標にしたいというようなお答えではなかったかと思うのでありますが
たとえば経済協力と見返りで油を入れる、二国間取引で大きな長期契約を結ぶ、または融資買油といいまして金を渡して油を引き取るというようないろいろなやり方もあわせて自主開発原油の中に含めるべきだと考えるわけでございまして、多面的な形をいろいろと考えてくふうをこらして、しかも中近東だけでなく、ほかの地域にもこれを及ぼしながら、自主開発の三割目標というものにやはり進むべきであると私は考えております。
(拍手) 改正案の中に、産油国への直接融資をする、いわゆる融資買油方式の提案があります。この取引体制は一体どうするのですか。当然、二国間取引の国内取引体制からしましても、公団自体にその取引機能を持たせるべきではないかと考えるのであります。このような体制は、フランスをはじめ、西ドイツ、イタリア等、すでに先進資本主義諸国でも多く見ることができるのであります。
これをお尋ねいたしますのは、今後、取引あるいは海外での融資の見返りとして油を買い取る、いわゆる融資買油のような形態が多くなると思うわけでありまして、当然、自主開発原油という定義も変えざるを得ないということになるのじゃないかというふうに思いますので、その点をお聞きしておるところであります。