2018-05-31 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
外資だけがいるのではなくて、当然のことながら、重要なステークホルダーとして日本企業の資本参画あるいは日本の金融機関の融資行為があって初めてこのIRができる。また、ホテル施設の運営、MICE施設の一部運営、さまざまなサービス業に関しては、当然のことながら日本企業でしかできません。
外資だけがいるのではなくて、当然のことながら、重要なステークホルダーとして日本企業の資本参画あるいは日本の金融機関の融資行為があって初めてこのIRができる。また、ホテル施設の運営、MICE施設の一部運営、さまざまなサービス業に関しては、当然のことながら日本企業でしかできません。
次に、今度の国会で、水産業協同組合法、中小漁業融資行為等の法律についての改正等ありますが、その中で、一つぜひ聞いておきたいことがあります。それは、全国的に問題になっております漁協の合併の問題です。 前、私も水産庁に何度も言ったんですが、漁協の合併を進めるに当たって、いわゆるかなり強い勧誘の仕方がなされています、例えば自己資本比率。そうですね、これは次の問題として聞きましょう。撤回します。
当然に不良債権処理に関する金融庁による指導の中では不正な融資行為というものの指導もあったであろうと思われます。 この不正融資に対する指導、そして元経営責任者に対する刑事責任、民事責任はどのようになっているでしょうか。
前回の質問で、私は、同じ融資行為なのに、貸金業者であれば過剰融資とか取り立て行為が法律で規制されているけれども、銀行が行う融資には何の規制もない、これはおかしいのではないか、こういうふうにお尋ねをしたわけです。銀行に対しても同様な法規制が必要ではないかというふうにただしたわけでありますが、竹中大臣の御答弁は、金融サービス法を将来的に検討するというような最後の答弁でございました。
政府の審議会が、バブル以前から繰り返し、銀行の融資行為に対する規制が必要だ、こういうふうに指摘をしていたわけですが、同時にまた早急な検討も求めていたわけですが、しかし、政府は事実上それを放置してきたのではないか。政府が銀行に対する規制をこの審議会の提言どおりきちっと行っていれば、バブル期の金融被害は防げたのではないかというふうに私は思います。
ほかの制度もいろいろ御紹介いただきましたけれども、実際に銀行の融資行為に対して規制を加えるという具体的な措置がいまだに出ていないわけであります。こういう点で、やはり早急に検討すべきだと私は思います。 その点で、バブル期の被害の話というのは過去の話じゃなくて現に続いておりまして、十年たっても解決していないわけであります。
具体的な事例をいろいろと御紹介したいと思いますけれども、お配りした資料を見ていただきたいんですが、銀行の融資行為に対する規制がないためにいろいろな被害が起こっておりますが、八〇年代後半から九〇年代の前半にかけまして、銀行による個人向け融資というのは、そのグラフのように大変急増しております。七兆円から四十七兆円というふうに、これは本当に、七倍近い、大変な急増であります。
しかし、政府、銀行ともに、経営の健全性ばかり重視し、不公正な融資行為を行っており、あるべき姿とはほど遠いと言わざるを得ません。 この法律案は、金融の現状と本来あるべき姿とのギャップを埋めるため、銀行の情報公開のルールを定め、新たに設置する地域金融円滑化評価委員会が、財務の健全性だけでなく、公共性の観点から銀行を評価し、利用者が必要な銀行を選択できるようにするものです。
ところが、日本の場合に、もし破綻した場合にどうなるかというと、一家路頭に迷うか、もしくは自殺することになってしまうようなことがあって、ですから今までの商慣行というのか融資行為というんでしょうか、そういうふうなものはもう少し変えていくべきであろうと思いますし、従来、私はそういう方向に御答弁をいただいてきたような気がいたします。済みません、これ以上話をしていても平行線なのかもしれないので。
もう一つは、震災から復興をしつつあるときでありましたから、資金の供給を受けたい、貸し出しを受けたいという中小企業その他たくさんあったと思われますが、破綻のままだというと兵庫銀行のそういう融資行為はとまったままになります。
けれども、同じ貸し出し行為、同じ融資行為でありながら、今度銀行法、銀行の行う貸し出しに対して一切言及がないということはどういうことなんですか。お尋ねをします。
この問題では日弁連も、一昨年の人権擁護大会で銀行の融資行為規制の立法化を要求する決議を採択して、昨年六月以来、重ねて立法化の提言を発表しているところであります。 大蔵大臣、だから、この問題の引き延ばしはこれ以上許されないんじゃないか。
○横路委員 北洋銀行は合理的な融資行為に徹して堅実な収益を上げてきた企業でございますけれども、今おっしゃいますように地域経済のことも考えて、一応二月でしたか、二分類についても幾つかの条件を付した上で引き受けようということなんです。
特に金融機関につきましては、直接みずから土地を利用、取引される場合はもちろんこの事業者に該当するわけでありますが、直接利用、取引するのではなく、間接的にこれを支援する行為、例えば融資行為、そういったものも理念に従って行っていただく必要がある、そういうふうな趣旨でございます。
したがって、一つ一つの融資行為そのものについて私が知る立場にはございません。 が、その問題よりも、むしろ私自身の周辺の問題について、これが政治不信というものを助長しておるという御指摘に対しては、たびたび申し上げておりますように、そのような改むべきことがあればもとより改めていくということで自分の責任を果たしていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
確かに私ども自身の守備範囲から申しますならば、まさにいわゆる融資行為そのものからいたしますならば、さきに議員立法において成立いたしましたサラ金規制法というものが昨年十一月から施行され、政省令の準備等各省、なかんずく今も御指摘ありました警察当局等との御協力をいただいて、この法律そのもののよって立つ趣旨が機能するようなことを精いっぱい今日やっておるというのが現状でございます。
そこで業者は、借り主にできるだけ多くの借金をさせて楽に利益をふやそうとするわけでありますが、こういう業者の過剰融資行為に効果的にストップをかけ得る金利規制の方法は、先ほど申しました三つのもののうち最後の残高別上限金利制度だけであると思われます。
中尾さんは、そういったことを全部ひっくるめまして輸銀の融資行為について責任を問われるということ、お気持ちはわかりますけれども、それを全部輸銀の融資行為の中に求められるということは、いささか酷ではないかという感じが私はいたします。何も私、輸銀を弁護するつもりではございませんけれども、事柄の筋道はそういうものじゃないかと思います。
ニ、第十二号により、融資行為が禁止されているが、融資並びに連帯債務保証をなし得るように緩和すること。 ホ、第十四号で取引代理行為が禁止されてるが、代理人となり、または契約をすること養強制的または半強制的にわたらざる場合は、これを認めるようにすること。 へ、第十五号で集金行為が禁止されているが、任意に委託を受けてなす集金行為はこれを認めること。