2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
法令上、銀行に対しまして、融資取引を行うに当たり、顧客保護など業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、顧客の知識や経験、取引の目的、内容に応じて必要な体制を整備することが求められております。
法令上、銀行に対しまして、融資取引を行うに当たり、顧客保護など業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、顧客の知識や経験、取引の目的、内容に応じて必要な体制を整備することが求められております。
公正取引委員会は、このような行為が優越的地位の濫用に該当し、独占禁止法の規定に違反するものとしまして、平成十七年の十二月二日、三井住友銀行に対して、その行為を取りやめて今後同様の行為を行わないこと、その旨を融資取引先関係にある事業者に周知すること、また、独占禁止法遵守の観点から、金利スワップの取り扱いに関する内部規定を整備することなどを勧告いたしました。
それを踏まえまして、平成二十年十一月、全銀協の方から、融資取引の契約等に盛り込むべき暴力団排除条項の参考例ということを公表いたしまして、各金融機関は、これをもとに順次同条項の導入を進めてきているところでございます。
全国銀行協会では、二〇〇八年十一月に会員各行あてに通達を発信いたしまして、融資取引の契約書等への暴排条項導入を実施するよう周知徹底をしております。
物のやりとり、交換、投資、融資、取引、全てを抑制的にしてしまう。デフレは絶対悪。 人口が減少して経済が縮みかねない今の日本にあって、徹底的に金融緩和を実施し、むしろ通貨の価値を安定的に下落させていく、これが新しい時代の中央銀行の務めだということも含めて、ぜひ行内で御議論いただきたい。このことを御指摘申し上げたいと思います。
具体的には、融資取引に影響を及ぼすのではないかと顧客が懸念する可能性があることを前提に、しっかりそうした取引の懸念を解消するための説明を行うことということに加え、幾つかの点があるんですが、そのうち最も重要なことは、経営者自身の取引意思の確認を行うことということをはっきりさせております。
電子記録債権を通じた融資取引若しくは社債発行、優先証券発行というのが可能であるかどうかを質問したいと思います。 一例で言いますと、毎年一定の利息を支払い、満期、十年後には十億円の元本を払うという電子登録債権を発行することは可能か。いわゆる十年の社債、若しくは十年の、海外ではノートと言いますけれども、こういったものが発行できるか。
当行は、当行と融資取引関係にある事業者であって、その取引上の地位が当行に対して劣っているものに対して、融資に係る手続を進める過程において、事業者との間で設定される想定元本を基礎として算定された異なる種類の金利を契約期間において交換することを内容とする金融派生商品の購入を提案し、金利スワップを購入することが融資を行うことの条件である旨または金利スワップを購入しなければ融資に関して不利な取り扱いをする旨
そもそも、今回の金融商品取引法は、金融審議会で検討されていた非常に早い段階では、融資取引を含めた包括的な消費者サービスの法制をつくるということも検討されたわけであります。
その内容でございますが、三井住友銀行は、同行と融資取引関係にある事業者であって、その取引上の地位が同行に対して劣っているもの、いわゆる中小企業でございますが、そういったものに対しまして、融資に係る手続を進める過程において、金利スワップの購入を提案し、金利スワップを購入することが融資の条件である、あるいはその金利スワップを購入しなければ融資に関して不利な取扱いをする旨を明示又は示唆することによりまして
と申しますのは、民間の金融機関は今、メガバンクもそうですし地銀もそうなんですが、今までの融資取引とかそういった中で非常に多様な、そして厚みのある顧客がいる、こういった中でまさに中小企業の技術と大企業のニーズというものを結びつけたり、そういったマッチングを実際に行おうとしている。例えば、具体的な名前は挙げられませんが、そういう大手の銀行でたくさんそういったことをやり始めているところもあります。
今委員もお触れになられましたけれども、三井住友銀行は、同行と融資取引関係にある事業者であって、その取引上の地位が自行に対して劣っているもの、まあ一言で申し上げますと中小事業者ということでございますが、これに対して融資に係る手続を進める過程において、金利スワップの購入を提案し、金利スワップを購入することが融資を行う条件である旨又は金利スワップを購入しなければ融資に関して不利な扱いをする旨を明示又は示唆
現時点でもう既に多くの銀行が電子融資取引をやりながら、世界的に共通の認証規格があって、事実上もう認められているわけですよね。それがどんどん拡大しているにもかかわらず、一方、税制が付いていないということ自体が私は非常に問題だというふうに思いますんで、事実、政府は確定申告をインターネットによって行おうとしているではないですか。
そして、制限の対象は、専ら貸金、つまり融資取引に関する個人の根保証契約に限定いたしました。中でも、特に極度額に制限のない貸金等の根保証については無効といたしております。
買い主が売買物件を担保に借り入れた資金を売り主に支払う、そして売り主が受け取った代金で既存の抵当権の債務を弁済する場合、買い主と金融機関の融資取引、そして売買取引、そして売り主の金融機関への弁済、こういう三つの取引が組み合わさっているのが普通だと思います。
あさひ銀行というお話でございますが、この取引に関しましては、現在裁判所で訴訟が係属しているというふうに理解をしておりまして、この内容にかかわるお話、特に個別の一つ一つの融資取引のお話でもございますし、ここでコメントを申し上げるということは差し控えさせていただく必要があると思います。
○増井政府参考人 今お尋ねの件でございますけれども、これは個別金融機関の融資取引に関する事柄でございますので、基本的にコメントは差し控えさせていただきたいと思っております。
○増井政府参考人 たびたび同じような御答弁で大変恐縮でございますけれども、個別金融機関の融資取引に関する事柄でございますので、基本的に金融機関自身も、今申し上げましたように、経済合理性、あるいは預金者、株主の立場、そういったいろいろな観点から判断をするんだろうと思っております。
○村田副大臣 個別行の融資取引に関する答弁は、まことに申しわけありませんが、差し控えさせていただきたいというふうに思います。 今、委員が御指摘のように、商法第三百十一条ノ二の第二項では、社債管理会社が自己の債権につき社債を発行したる会社より担保の供与を受けたると規定しておりますので、子会社の担保提供まで禁じているものとは私どもは承知していないと考えております。
このアンケートの中でも、これは信用金庫なんですけれども、「協同組織金融機関は、取引先のほとんどが赤字中小零細企業で、その支援のため融資取引をしている。そこで、破綻懸念先に対する処理をした場合、中小零細企業にとっては多大な影響が予想される。」これは金融機関が言っているんですよ。ほとんど取引が赤字零細企業であると。