2010-11-25 第176回国会 衆議院 総務委員会 第6号
そのことを、今後、放送法を六十年ぶりに改正して、通信と放送の融合法制だ、そういうことを言っているわけですから、本当に考えていかなければならないというふうに思っております。 さらにつけ加えて申し上げれば、この放送法の放送の定義は、一部、著作権法上の放送の定義と整合がとれていない部分があります。IPTVについては、電気通信役務利用放送法の対象でしたから、今度の放送法では放送になった。
そのことを、今後、放送法を六十年ぶりに改正して、通信と放送の融合法制だ、そういうことを言っているわけですから、本当に考えていかなければならないというふうに思っております。 さらにつけ加えて申し上げれば、この放送法の放送の定義は、一部、著作権法上の放送の定義と整合がとれていない部分があります。IPTVについては、電気通信役務利用放送法の対象でしたから、今度の放送法では放送になった。
そういう意味では、私は、放送法を初めとする放送・通信の融合法制の議論というのはまだまだ先があって、この放送法も再改正が遅かれ早かれ必要になる、こういうことを御指摘申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
放送と通信の融合が技術的に進んでいる中、法的にもその融合が検討されているわけですけれども、放送について一たんこのような制度が導入されますと、将来の融合法制のもとにおいて、インターネットについても横滑りで同様の仕組みが採用される懸念というのが生まれてきます。 インターネットは、市民が直接、多数の市民に情報を発信することを可能とした画期的な情報伝達手段です。
この法案が通信と放送の融合法制の終着駅だとすれば、またそういう読み方が場合によっては可能になってしまう、あるいは通信と放送の融合ということは当面は行わないという結論が当面の終着駅なのかということにもなってしまうというふうに思うんです。
かつてというか、今までの情報通信法の制定に向けた議論で、または放送と通信の融合法制に向けた議論の中で、オープンメディアコンテンツという考え方がありました。このオープンメディアコンテンツというのは、ウエブやブログなど不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信と定義をされている。
ですから、今回六十年ぶりに通信と放送の、ある意味、融合という言葉をどう使うか、ちょっとここは慎重にしなきゃいけませんが、融合法制を出させていただいているのもそういう意味でございまして、私も、まさにNHKはイノベーションの中心であり、そして創造や報道の中心、その観点から、例えばIPTVなんというのが出てくると、即、二次利用、三次利用して国民がそれを享受することができる、新しい時代の先駆けとなるものだ、
そして、今回、放送と通信の融合法制、これの中でもマス排の原則、ここだけは一時緩めようというふうに考えておるところでございます。
ですから、私たちはこれが経済的な理由によって壊れることがあってはならない、芸術や文化を創造する、そういう拠点でもあるわけですから、今回、放送法、放送と通信の融合法制ということを考える中でも、マス排の原則を一時そこだけは緩めて、そして資本規制を緩めて、支えることができるようにということを考えておりまして、また緑の分権改革という観点からも地域のよすががなければいけない。
この総合的法体系というのは、一番最初は二〇〇六年のいわゆる松原懇談会、竹中総務大臣がつくられた松原懇談会で出てきたものでございますけれども、最初この総合的な法体系というのはどういうふうに言われていたかというと、融合法制、通信と放送の融合法制と言われていたんです、松原懇では。松原懇がやった中で、一回だけこの融合法制というのはごく短い時間議論された。
私は、これは通信と放送の融合法制、つまり二〇一〇年に向けてしっかりと、省庁のみならず有識者、そして我々国会議員も交えていろいろ議論を深めていきたいというふうに思います。 時間もあと残りわずかとなってしまいました。要請放送について、できる時間の範囲内で公明党の修正案提出者にお尋ねをしたいと思います。 要請放送についても、今回、数々の修正が施されたわけでございます。
また、放送と通信の総合的な法体系という表現も、これ当初の与党合意案では融合法制という言葉になっておりまして、それを放送と通信の総合的な法体系という言葉に変えさせていただきました。これは、もちろんそれぞれ意味があってのことでございます。 大臣も交代をされまして、菅新大臣、我々もお迎えをしたわけでございますが、これから具体的な取りまとめ、どんどん進められていくと思います。
その前に、先般新聞に、通信と放送が一緒になっていく、その中において、通信事業を規制している電気通信事業法やCATV事業を規制している有線テレビの放送法など通信と放送に関する現行法制度を全面的に見直す、それでまた郵政省の中に通信放送融合法制検討委員会をつくるというふうなことが報道されたのですけれども、これはどういうことなんでしょうか。