2001-04-12 第151回国会 衆議院 総務委員会 第13号
多様な選択肢があってしかるべきと考えるわけでありまして、通信・放送の融合化法もその趣旨に沿っているものと思うんですが、さまざまな情報メディアのいわゆる競争政策についてどのように御所見をお持ちか、お伺いしたいと思います。副大臣、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
多様な選択肢があってしかるべきと考えるわけでありまして、通信・放送の融合化法もその趣旨に沿っているものと思うんですが、さまざまな情報メディアのいわゆる競争政策についてどのように御所見をお持ちか、お伺いしたいと思います。副大臣、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
○奥田国務大臣 今通産省の企画官からお話がありましたが、この産学の共同研究開発というのは、六年前になりますか、七年前になりますか、私が衆議院の商工委員長を務めておりますときに、そのときからもう各党からそういう御要請がありまして、融合化法という法律もちゃんとつくりまして、それを各県の商工会あるいは商工会議所、県の中小企業団体中央会にも周知徹底をしまして、私は京都でありますけれども、京都でも大分育ってきております
今度もこの法律ができることによって技術法と融合化法が同じような対象だから廃止になるということでありますが、それこそ助成が随分ありますね、融資にしても税制にしてもなかなかもう覚え切れないし、わからないのがたくさんあると思うんです。
しかし、この特定中小企業者で、生産、販売もしくは役務の提供の著しい新規性を有する技術に関する研究開発、またその成果の事業化を行う研究開発等事業計画の認定を受けられる業者については、今回廃止される中小企業技術開発法の認定が十年間で二百一件、異分野融合化法の認定が七年間で三百九件であったと、こういう実績からしても、結局ごく一部の優良中小企業者だけを対象にする施策になってしまう、そういうおそれが多分に懸念
○政府委員(中田哲雄君) これまでの技術法あるいは融合化法の運用によりまして、相当数の認定対象が出てきたわけでございます。これらの企業をいろいろな角度から分析をいたしますと、非常に小さな企業、例えば従業員五人程度の企業、資本金百六十万程度の企業から従業員四百人以上の企業に至るまで、非常にバラエティーに富んでいるわけでございます。
問題はそれだけじゃなくて、事業革新円滑化法案とセットで提出されてきている中小企業創造法案、こちらを見ると、これまでですと中小企業技術開発促進臨時措置法と中小企業融合化法、これまでのこの法律を吸収するものでありますが、中小企業技術法が制定された一九八五年、このときに基盤技術研究円滑化法も制定され、基盤技術研究促進センターというのが創設されました。
こういった提言を踏まえまして、今般御審議いただいております中小創造法におきましては、創業及び中小企業の研究開発あるいはその成果の利用あるいはその成果の利用に必要な需要の開拓まで総合的に支援する法案として立案いたしまして、内容的にもこれとかなり重なっているというか、包含しております技術法、融合化法を同時に廃止するというような骨太化を図っているわけでございます。
○政府委員(村田成二君) 先生御指摘のような発想に基づきまして、既に中小企業庁といたしましても、昭和六十三年からいわゆる融合化法というものを施行いたしましていろいろな事業を行っているわけでございます。この融合化法におきましては、分野の異なる中小企業者間のそれぞれの知識のマッチング、融合を図る、それを活用した研究開発を行うというのを第一目的といたしております。
○三木忠雄君 技術法とか融合化法、これからまだ七、八年あるんですね。これと集積法と考えてみると、何かオーバーラップするようなところがいろいろあって、特定地域法なんかは国が指定すると、今度の法律は都道府県にゆだねたわけです。
まとめていただいたのですが、読んでみますと、特定地域法、それから事業転換法、技術開発法、融合化法、これらをずっと審議をしてきまして、いろんなことで通産省の方も中小企業対策をそのときそのときにやってきたのですが、これらの効果というか反省といいますか、そういうものも私どもとしてはやっぱり一度テーブルにのせていただいて、そしてそういうものの上に立って今回のこの法律をやればこうなるんだというイメージがなかなかわかない
○三木忠雄君 あと個々の問題について長官にいろいろ伺いたいと思うんですけれども、今まで行った転換法あるいは特定地域の法律、技術法及び融合化法等のこういう法案と今回の集積法との関連性、あるいはどういうふうなつながりになってくるのか、ここの問題についてまず伺っていきたい。
それからもう一つ、中小企業の融合化法というのがございます。融合化法は、御承知のとおり異分野の中小企業者が知識を組み合わせて新しい商品の開発とかそういうものに取り組むことを支援する法律でございます。
融合化法につきましては四年前に成立させていただきまして、その後いろいろ努力があり、最近その成果が上がってきているのは大変喜ばしいことであろうと思っております。 その融合化法と本法と違いはいろいろございます。
昨今の法律の他の例を見ますと、やはりその法文名から法目的がわかるような説明調の法案名となっている事例が、俗称民活法と言われているようなもの、あるいは融合化法と呼ばれているようなものなどにもありますように、比較的長文の法案名になっているのはそのような理由からではないのかというふうに考えております。
そのような中で、御案内のように、六十一年には新事業転換法、そしてまた企業城下町法の緊急立法を成立さしていただきましたし、昨年には融合化法という新しい、従来にない画期的な中小企業の構造調整のための手だてを講じていただいたわけでございますけれども、考えてみますと、この構造調整は二十一世紀を目指した息の長い道のりであろうかと存じます。
、一つは技術者、研究者などの人材の不足、それから資金調達の困難性、市場開拓、情報収集力の不足、こうした点を問題として挙げておられるケースが多いわけでございまして、開業に際しましては、資金調達の円滑化あるいは今申しましたような技術、人材、情報などのいわゆるソフトな経営資源の強化、こうしたものが大変重要な問題であるということが浮き彫りになっているわけでございまして、昨年ここで制定させていただきました融合化法
○二見委員 そうしますと、昨年の国会でいわゆる異業種交流・融合化法をつくりましたね。そうすると、Aという事業者とBという事業者がお互いに知恵を出し合っています。全国で異業種交流で新しい事業を始めようという動きが出てきましたね。これは中小企業対策の今後の一つの柱になりますね。
昨年は中小企業異業種間融合化法が制定されたところでございますが、その成果と今後の対応についてお聞かせを願います。 なお、当面中小企業にとって関心の深い問題は、新しく導入が予定されている消費税の影響がどうなるのか、特に、転嫁、記帳納税事務負担について懸念を持っております。 今、中小企業は過当競争の中で消費者と直面いたしています。
さらに、中小企業異業種間融合化法の成果と今後の進め方いかんということでございますが、この法律は本院の賛成を得て昨年成立をいたしたものでございます。
特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法、特定地域中小企業対策臨時措置法の二つの法律を六十一年に制定、施行させていただきまして、業種別、地域別の実情に応じました円高に苦しむ中小企業の方々の構造転換を円滑に進めるような施策を、法律をてこにいたしまして所要の予算措置、税制措置等によりまして推進してまいったところでございますが、六十三年度におきましても、これらの施策を拡充すると同時に、新たに、御案内と思いますけれどもいわゆる融合化法
通産省としましては、本年度から融合化法の施行等によりましてこのような動きを強力に支援する施策を講じておりまして、今後その成果が得られるよう努めていく所存でございます。 なお、科学技術、とりわけ基礎技術の振興の必要性は申すまでもございません。科学技術庁等とも十分協力をして、実効を上げるべく鋭意努力をいたしておる次第でございます。(拍手) 〔国務大臣佐藤隆君登壇、拍手〕
しかし、予断は許されないということも事実でございまして、我々も地域の活性化については最大限の努力を払ってまいりたいと考えておりまして、従来、産構法あるいは特定地域の円滑化法、こういった法案によりまして事業の転換あるいはその地場産業の振興、もろもろの施策を講じてまいったわけでございますが、六十三年度におきましては中小企業の融合化法あるいは民活化法の業種の拡大、または、いわば産業のソフト化ということに対処
めていただきましたが、頭脳立地法という法案、これはいわば東京の一極集中を排除するためにソフトの部門を地方に持っていく、研究所なりあるいは情報なり、そういったものを地方に持っていくというようなこと、そういったものを含めて地方の技術のレベルのアップなりあるいは新しい産業を興していく、こういったものを用意したとか、あるいは民活法では八業種を追加しまして地域の活性化に寄与しよう、そのほか中小企業では御案内の融合化法
その場合には事業協同組合自体は、この根拠法は中小企業等協同組合法でございまして、この融合化法とは別体系の法律でございますので、知識融合開発事業計画をこの融合化法に基づいて認定が取り消されたとしましても、組合自体は存続するというのがまず基本であろうというように考えております。
次に、融合化法等の関係の具体的な質疑に入ってまいりたいと思います。 まず最初に、大臣にお伺いをするわけでございますが、この融合化法案は中小企業の構造転換の非常に重要な柱と考えておりますけれども、通産大臣の見解をまず伺いたいと思います。
○矢原秀男君 この融合化法では、開発に取り組もうとしている段階で事業協同組合を設立しなければならない、こういうことでございますが、円滑に組合を設立し得るよう何らかの対策を講じていらっしゃるのか、その点いかがでございますか。
そういう中の一つとしても、今回私どもが御提案申し上げているこの融合化法、つまり異業種組合、そういうものが今後の日本の組織化運動、組合運動の再活性化の一つの大きなかぎになる、そういう認識と期待が今持たれているというふうに考えております。
したがいまして、既に七年目になりますか、そういう技術交流プラザの七年間の活動、その普及状況、そういう上に現在のこの中小企業を取り巻く環境条件を重ね合わせまして、この動きをさらにより体系的に進めたいという発想として今回の融合化法ということで、確かにちょっとおっしゃいましたように、ある組合がいろいろ異業種の交流あるいはそういう別の分野への活動を組合活動として行っている、そういう例もそれまでにございましたけれども
本国会に提出をされている融合化法というのは、これは家族全員でもう真っ黒になって働いているとか、一、二名の雇用者とか、そういった小零細規模の製造業の場合に利用できる制度かどうかというのにちょっと疑問があるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
○政府委員(岩崎八男君) 確かに零細企業が非常に多うございますので、その母数に比べてどうかという問題はあろうかと思いますけれども、例えば今全国で七百ぐらい異業種交流グループがございますけれども、そういう中にそういう小規模企業経営者が非常に多く入っておられますし、また昨年秋、この融合化法の準備段階で調べましたアンケート調査におきましても、こういう融合化法ができ、そういう制度ができたら活用したいという答