1985-03-27 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
○参考人(竹内雅明君) ただいま御指名をいただきました日本蜜柑缶詰工業組合の理事長をいたしております竹内でございます。 今回の果樹振興法の一部改正に当たりまして、ミカン缶詰製造業者の立場から、若干の御意見を申し述べさしていただきたいと思います。 まず最初に、日本蜜柑缶詰工業組合の沿革と事業の概要について御説明をさしていただきます。
○参考人(竹内雅明君) ただいま御指名をいただきました日本蜜柑缶詰工業組合の理事長をいたしております竹内でございます。 今回の果樹振興法の一部改正に当たりまして、ミカン缶詰製造業者の立場から、若干の御意見を申し述べさしていただきたいと思います。 まず最初に、日本蜜柑缶詰工業組合の沿革と事業の概要について御説明をさしていただきます。
常任委員会専門 員 安達 正君 参考人 全国農業協同組 合中央会農協青 果対策中央本部 長 中村 嘉一君 日本園芸農業協 同組合連合会会 長 後藤松太郎君 全国果樹研究連 合会会長 中川 求君 日本蜜柑缶詰工
また青山・報恩地方の無尽蔵なナツメや黄州・鳳山地方の無尽蔵な梨、高陽・南海地方の無尽蔵な蜜柑、林川・雄山地方の幾千万畝の麻畑、関東地方の無数の蜂蜜もすべてこれ朝鮮民衆の生活に必要な資源である。これらの物資を互いに有無相通じあおうというのに誰がこれを拒むことができようか。」
○農林経済局長安田善一郎君 ミカンのカン詰のことにつきましては、かねてからその輸出振興とこれに伴いまする国内の輸出態勢及び生産態勢につきまして種々検討がなされておったと聞いておりますが、ごく最近におきましては、先ほど来お話がありましたように、西部蜜柑罐詰工業協同組合が分れてできましたり、その背後には御指摘の事情等もありまして、生産及び輸出をその方面で特に伸ばそうという御意欲もありましたし、その要請もありましたりしておるようであります
ミカンの生産者の組合といたしましては、今全国を地区とする蜜柑罐詰工業協同組合があり、さらに広島県以西四国、九州を地区とするところの西部蜜柑罐詰工業協同組合、この二つがあることは御承知の通りでございますが、この二つの地区というものは、結局一方は岡山県、一方は広島県、この県境で二つに分けて考えてみますと、岡山県以東の地区――ミカンは茨城県までは少しできてると思いますが、大体神奈川県まででございます。
会談が終りまして茶菓の饗応にあずかりましたが、ウオツカ、コニヤツク、シヤンペン、そういうようなもの、それからクリミヤの蜜柑まで出されて、極めて友好的に我々を処遇され、その態度も全く友好国の国民に対するような態度でございました。それからいろいろの我々に対する入港の際の措置、出港の際の便宜のような問題につきましても、前回におきまするのとは非常な相違でございます。
今度一番ひどかつたのは和歌山県の南部の有田川、蜜柑で有名な有田川と、それから南の日高川というのが非常に被害寸がひどかつたのであります。有田川の河口には箕島という町があります。それから日高川の河口には御坊という町がございます。それでその両町と承非常に被害を受けて、殆んど全町水浸しになつた状態であります。特に御坊の町では、最初の報告では死者五百名と言われておりました。
例えばカナダへ出ます蜜柑の罐詰でございますとか、或いは輸送の場合にどうしても赤道を越えて行くというような条件のある地域とかいうようなことによりまして、最低標準及び包装条件等について違つた基準を定めたいという趣旨でございます。
それから急傾斜地帯につきました、これは本年度は私のほうではございま一せんので、明年度急傾斜地帯に果樹園一の優良品種の導入、主として蜜柑でございますが、この導入の予算の計上を、只今これは来年度の予算として大蔵省に対して要求中であります。只今私の記憶はございますのは、極く僅かでございますが、以上であります。
次に年末手当の問題でありますが、この年末手当の〇・八というのは、実は八月から十月までの差額金、新旧の給与の差額金を三千円と見積つておるという、そういう説明の中に矛盾がありますように、年末手当は單なる年末に蜜柑や酒を買うというような手当ではない。すでに今日まで累積して來ておる赤字を一部分でも埋めなければならんというところに、今日の年末手当の本当の意義があるのです。
現在右のチエツク・プライス制を採用しておりまする輸出品は、人絹糸布、スフ綿、及びスフ糸布、絹織物、毛織物、毛手袋、靴下、テーブルクロース、スカーフ、ナプキン等の纎維製品、琺瑯鉄器、陶磁器等の雑貨、並びにまぐろ類の罐詰、蜜柑等の農、水産物がありまして、これらは最近の輸出契約等によつて見ますると、いずれもこういう方法をとつておりますことが輸出価格の上に的確な効果を挙げておるように存ずるのであります。
又鹿兒島市の対岸にある西桜島村は、有名な桜島大根や枇杷、蜜柑等の果実栽培により県下町村中経済的に最も惠まれたところでありますので、村財政の運営も最も健実に行われております。二十五年度の決算額による村税收入額は四百六十九万円で、その調定額に対する收入歩合は九七・六九%という殆んど完納に近い好成績であります。
これは輸出先の国にそれぞれ法律がありまして、例えばアメリカ本国には蜜柑の輸入は禁止する。併しカナダのほうではこちらの検疫所の検査の証明書がついていれば輸入を許可すると、そういつた相手国に病害虫については、それぞれ非常に神経質な法律がありまして、それに従つて輸出の場合には検査をして行くことになります。
大きなドツトが比較的高い、千円というような小作料でありますが、そういう闇小作料といつてよいものがどういう地帶にあるかと申しますと、これは先ず農業地帶としては、例えば蜜柑とか、煙草であるとかいうものを作つている地帶、例えば広島の南の方のあれは大長蜜柑のできる辺だと思いますが、そういう地帶、それからそれ以外は海岸、山村、これは海岸にしろ、山村にしろ、農地が非常に足らないということもありましようし、或いは
の実態に即せず、従つて特殊な病害虫を絶滅し又はその蔓延を防止する特別の措置をとるというがごときは全く予想されず、その結果、その後新らしく国内に侵入した幾多の病害虫が蔓延土着して農産物に重大な損害を與えておる実情でありますので、今回のこの法案におきましては、従前の害虫駆除予防法を全面的に改廃し、国内植物検疫としては、新たに国内に侵入し又はすでに国内の一部に存在している有害動植物、例えば馬鈴薯輪腐病、蜜柑蠅
○説明員(竹内二郎君) 補償は、例えて申しますと柑橘の蜜柑蝿の駆除をいたします場合に、その蜜柑を摘果させて探りまして、そうしてこれの虫を駆除いたします場合に、その蜜柑を他の方法によりまして利用いたします。例えば枸櫞酸を取るとか、こういうようなこと、或いは蜜柑酒と申しますか、果実酒に作るとかいうような場合の原料といたしましても、或る程度の価格があるわけであります。
現在この緊急防除を実施する対象といたしまして考えておりますのは、例えば甘藷の根腐線虫でありますとか、或いは馬鈴薯の輸腐病でありますとか、馬鈴薯の凋萎病、萎びるという凋萎病、或いは蜜柑蠅等も考えております。それから又情勢によつてはアメリカシロヒトリもこれに入れなければならんと思つておるわけであります。
この法律は以上のような欠陷を補うため、害虫駆除予防法を改廃いたしまして、馬鈴薯輪腐病のような新たに海外から侵入したもの又は蜜柑蠅、馬鈴薯凋萎病のようなすでに国内の全く一部に存在している恐るベき病害虫につきまして、その伝播蔓延を防くのみでなく、更にこれらをその存在地区内で絶減するため、国におきまして強力な防除措置を講じ得るようにしたのであります。
この法律は以上のような欠陥を補うため、害虫駆除予防法を改廃いたしまして、ばれいしよ輪腐病のような新たに海外から侵入したもの、または蜜柑蝿、ばれいしよ凋萎病のような、すでに国内のごく一部に存在している恐るべき病害虫につきまして、その伝播、蔓延を防ぐのみでなく、さらにこれらをその存在地区内で絶滅するため、国におきまして強力な防除措置を講じ得るようにしたのであります。
それからその外の、例えば茶のごときものであるとか、蜜柑その他のなまものでありますというと、季節の影響を受けるのでありまするけれども、併しそれらも或る程度品物の種類によつて時期の差がございまして、それらをできるだけうまく組合せるようにいたしているのであります。從いましてここにあります各檢査所、支所の檢査員というものは、年間を通じまして、大部分の期間においては仕事があるのであります。
ただ季節に、例えば茶でありますと、九月から翌年の六月ぐらいまでに出るのでありますが、そういうような、或いは蜜柑のごときは極めて短期間、十月から十二月頃までで、多少こういう最盛期がそれぞれ品物によつて違いますけれども、先程申上げましたように、ここに掲げました物の中には、罐詰とか、或いは水産物のごとき、これは殆んど年間で出ておるので、そうしますと、年間逐次製造されるに應じまして、港へ溜つて來るわけであります
ところが昨年の八月から医療給付が、非常に嵩みまして、大体、四、五、六、七の間くらいは、医療給付が一億円内外でありましたものが、八月から非常な膨脹を來たしまして、八月、九月、十月、十一月、十二月というのが、非常な膨脹で月々一億円くらいの増加を來たしまして、從來私共の統計の経驗から申しますというと、蜜柑の色ずく頃は医療費が減るということになつておつたのでありますが、ところが十月、十一月、十二月になりましても
而して本法案の主なる内容で、且つ從來の取締法に比して取立てて御説明を必要とする二三の点について概要を申上げますると、第一に、輸入せられる植物の中一定のものにつきましては、原則として外國における公の機関の檢査証明書がなければその輸入を認めないこと、第二に、輸入場所は、檢疫を行う海港又は飛行場に限定しておること、第三は、我が國から輸出いたしまする、例えば蜜柑でありますとか、或いは百合根等につきまして、外國
最近の請願にも九州方面における蜜柑のミハヘに対する駆除を徹底して呉れというのがありますが、これなどはその一例ではないかしらんと思うのであります。若しそうであるならば、それらがいつ頃から入つて來たと認められ、且つ今日どの程度に蔓延しつつあるか、又それが如何なる程度に恐るべきものになるだろうかという見通し等に関して、その調査報告をお願いいたしたいと思いますが、それが一点。