2000-03-15 第147回国会 参議院 法務委員会 第3号
「雲助・蜘蛛助 (住所不定で浮き雲のように定めないからとも、また、立場にいて往来の人に駕籠をすすめることが、蜘蛛が巣を張って虫を捕えるのに似ているからともいう)江戸中期以後に、宿駅・渡し場・街道で駕籠舁・荷運びなどに従った住所不定の人足。」、字引にこう書いてあるんです。それで、「雲助根性」というのがありまして、「人の弱みにつけ入ってゆすりを働く下劣な根性。」と広辞苑に書いているんです。
「雲助・蜘蛛助 (住所不定で浮き雲のように定めないからとも、また、立場にいて往来の人に駕籠をすすめることが、蜘蛛が巣を張って虫を捕えるのに似ているからともいう)江戸中期以後に、宿駅・渡し場・街道で駕籠舁・荷運びなどに従った住所不定の人足。」、字引にこう書いてあるんです。それで、「雲助根性」というのがありまして、「人の弱みにつけ入ってゆすりを働く下劣な根性。」と広辞苑に書いているんです。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 御指摘の京都地裁の判決によりますと、事件は、タクシー会社が運転手に対する監督を尽くしていたかどうかということで会社に対する請求が成り立つかどうかの点の争点に関して述べているところでございますが、「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実といってよいかと思われる。)」
一言で言えば、「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実といってよいかと思われる。)」とあるわけですね。これは最高裁としても異例の注意を与えたということなんですが、先日、個人タクシーの運転手の方が、職業上非常に差別をされたということで訴訟を起こされて、東京地裁がこれを却下する内容の判決を出しています。
「一般論でいえばタクシー乗務員の中には雲助(蜘蛛助)まがいの者や賭事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実といってよいかと思われる。)、」こういうようなことが書かれているんですね。全くこれは争点になった部分じゃないんです。何でこんなことを書く必要があったのか私はわかりません。 しかも、顕著な事実というのは二つあるんですね。