1967-06-15 第55回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
一億四千万の利子の負担が、農作物勘定、蚕繭共済勘定、家畜共済勘定というものにそれぞれ不足金の額に応じまして配分をされるわけでございます。したがいまして、ほかの事情が全く同じでございましても、たな上げをいたしました連合会について、一億四千万円の財政上あるいは経理上のプラスがあるわけでございます。
一億四千万の利子の負担が、農作物勘定、蚕繭共済勘定、家畜共済勘定というものにそれぞれ不足金の額に応じまして配分をされるわけでございます。したがいまして、ほかの事情が全く同じでございましても、たな上げをいたしました連合会について、一億四千万円の財政上あるいは経理上のプラスがあるわけでございます。
直接この不足金の貸し付け金に対します分を二十五億円ほどたな上げいたしました当時のもようを申し上げますと、農作物共済勘定あるいは蚕繭共済勘定、家畜共済勘定、それぞれの連合会で合計二十六の連合会が不足金を持っておりまして、その不足金の合計は四十七億五千万円にのぼっておったわけでございます。
九十九条の第一項の省令の分は従来と同じでありまして、(一)で書いておりますが、「農業共済組合は、その会計を農作物共済勘定、蚕繭共済勘定、家畜共済勘定、任意共済勘定、業務勘定の別に区分して経理しなければならない」、これは従来通りであります。