1998-03-31 第142回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
その他、製糸業法及び蚕糸業法を廃止した法律というものもございます。 また、他省庁関連も含めて考えれば、輸出検査法、輸出品デザイン法というものを昨年の通常国会で廃止いたしまして、これは、眼鏡とかおもちゃ、あるいはお茶とか缶詰、そういったものの輸出についての検査を廃止する法律でございます。
その他、製糸業法及び蚕糸業法を廃止した法律というものもございます。 また、他省庁関連も含めて考えれば、輸出検査法、輸出品デザイン法というものを昨年の通常国会で廃止いたしまして、これは、眼鏡とかおもちゃ、あるいはお茶とか缶詰、そういったものの輸出についての検査を廃止する法律でございます。
───────────── 議事日程 第二十四号 平成九年五月二十三日 午後一時開議 第一 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律案(内閣提出) 第四 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ─
平成九年五月二十三日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十四号 平成九年五月二十三日 午後一時開議 第一 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付) 第二 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案 (内閣提出、参議院送付) 第三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び 勤務時間の特例に関する法律案(内閣提 出
――――◇――――― 日程第一 繭糸価格安定法の一部を改正する 法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する 法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案、日程第二、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長石橋大吉君。
内閣提出、参議院送付、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案の両案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本有二君。
次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○矢上委員 ところで、蚕糸業法の廃止の中で、繭価協定に対する独占禁止法の適用除外措置というのがありますが、蚕糸業法が廃止されると、この繭価協定に対する独占禁止法の適用除外措置も外れるわけですね。お答えください。
――――――――――――― 五月九日 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五一号)(参議院送付) 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案(内閣 提出第五二号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 製糸業法は、製糸業の免許制、製糸業者に対する統制命令等の措置を規定することにより、器械生糸製造業者の乱立防止、製糸業の体質改善等を図ることを目的に昭和七年に制定されたものであります。
○石橋委員長 次に、内閣提出、参議院送付、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣藤本孝雄君。
次に、本日委員会で議了されました繭糸価格安定法改正案及び製糸業法・蚕糸業法廃止法案の緊急上程でございます。まず、両案を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、農林水産委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約四十五分の見込みでございます。
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案は、最近における蚕糸業をめぐる状況の変化等にかんがみ、製糸業法及び蚕糸業法を平成十年四月一日をもって廃止しようとするものであります。
○阿曽田清君 私は、ただいま可決されました繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案に対し、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合、民主党・新緑風会及び二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(真島一男君) 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 両案につきましては、既に質疑を終局いたしておりますので、これより繭糸価格安定法の一部を改正する法律案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案について討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○岩永浩美君 それでは最後に、蚕糸業法廃止後の業務体制と、県への財政支援について伺っておきたいと思います。 今回、この蚕糸業法の廃止によって繭の強制検定は根拠を失うことになって、しかし現場ではまだこの検定に対する強い要望があります。また、地方自治体でも養蚕業者のニーズを踏まえて検定は引き続き実施せざるを得ないということを聞いています。
休憩前に引き続き、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案、以上両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(真島一男君) 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。藤本農林水産大臣。
先般提案にもなりましたが、今回、蚕糸業法、製糸業法が廃止になるわけでございます。ひとつ養蚕業の現状とそれからこの廃止の背景をお尋ねしたいと思います。
また、蚕糸業法は、繭検定とか生糸検査の義務づけあるいは蚕種製造業の許可制などの規制を定めております。最近におきますこのような養蚕、製糸をめぐる情勢の変化あるいは国民的課題となっております規制緩和など、行政改革の要請を考慮いたしましてこれら二つの法律は廃止することにいたしまして、先月末、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案というものを閣議決定し、国会に提出したところでございます。
それから養蚕については蚕糸業法、こういうものをつくってそれぞれ整理をしまして、そのほかに農山漁村経済更生運動というのをやったのですね。これは農林省がやったのですよ。そして、農林省の外郭に協会をつくって、それで国、市町村、それからもちろん県段階へおろして、当時五千市町村を選択をして、当時の金で百円の調査費を出して、そして市町村の経済建設計画というものをつくらせた。
この点について、そういう疑問は適当かどうか、全くそういうこととは関係なく、また別のところで価格操作のようなことがあって値段が高く張りついているのか、せっかく蚕糸業法第十六条に明確に検査の規定があるわけでございますから、もう一度お答えを願いたいと思う次第であります。
そこでこの際、公取にお伺いしますけれども、今私が長々と申し上げましたように、生糸については蚕糸業法で検査をした糸でないと出荷ができないということになっているわけです。最近の状況については六〇から七〇%くらいより出荷されていない、こういうことを申し上げたわけで、市場が品薄だ。
そこで、これは私どもの調査でございますけれども、生糸というのは、蚕糸業法によって国の定める検査機関で検査を受けなければ売買できない、こういうことになっているわけでありますけれども、最近の検査数量を見ますと、生産量の六〇%程度より検査がされておりません。
生糸検査につきましては、蚕糸業法十六条に基づきまして、品位検査、重量検査等を行っているわけでございます。それの中で、事業団のいわば買い入れ対象にする糸、これにつきましては、ただいまでは一定の繊度、いわゆる太さに適合するもの、それから一定の品位に適合するものということで買い入れ基準を決めておりまして、それにより限定をしております。
それから農林省の関係では蚕糸業法、植物防疫法、農産物検査法、家畜伝染病予防法の法律が外れました。それから通産省の関係ではJIS法、工業標準化法でございますが、一応検討いたしましたが、これが外れました。それから運輸省におきましては船舶安全法と航空法が外れ、道路運送車両法の一部改正をお願いしておる。
○政府委員(野崎博之君) 指定種苗は、先ほども申し上げました五十六種類、これにある程度追加をする予定で検討しているものがございますが、全体見ますと、桑の苗等につきましては、これまた蚕糸業法で優良な種苗の供給を確保するという、いろいろな体系的にそういう規定もございますし、あるいはバレイショ、茶、サトウキビ、そういうものは国が原原種農場を持っておりまして、そこで優良な種子を供給するということにいたしております
○小笠原説明員 現行蚕糸業法の体系上、繭検定所を設置することは都道府県の義務になっておりまして、これを都道府県だけの一存で他県と合併をするあるいは廃止をするということは不可能であります。したがって、私どもはそういう問題が出てまいりますれば、これをとめる権限が農林省としてあるというふうに考えております。
○柴田(健)委員 蚕糸業法の一条には都道府県の負担が明確になっておりますね。
現行のこの法律の中に耕土培養法だとか蚕糸業法だとか、また家畜保健衛生所法、三つの法律があるわけですが、それらをどう理解をして、要するにこれを十条規定から外すということは、義務的補助をなくす、十六条の奨励補助だけ残していく。なぜ義務的補助をなくして奨励補助だけにしぼってしまうのか、その点自治省の見解をまず聞きたい。
農業資材審議会というのは、御承知のとおり、種苗の名称の登録の審査だとか、その他農産種苗法とか、農薬取締法とか、蚕糸業法とかいうものについて扱うもので、この審議会令ができた時分は現在のような飼料の問題等を扱うというようなことではなかったと私は思うのです。 ところが、時代はもちろんだんだん変わってまいっております。
ただ、私どもといたしましては、生糸の値段が最近一万円台になってきまして、かなり落ちついてまいったわけでありますけれども、こういうかなり高い値段が出ましたことにかんがみまして、生糸を取り扱っておる業者に対しまして、生糸の在庫量を蚕糸業法に基づきまして調査をするということで、昨年の十二月末からことしの二月末ということで調査をいたしております。
それからまた、きょうは大豆の問題でございますが、たとえば生糸等につきましては、蚕糸業法に基づきます在庫調査も実施をいたしておりまして、ただ、いまの大豆につきましては、その大豆が現実見分けがつかないということから、輸入されましたあと、その実需者の段階で、これは中国なのか、あるいはアメリカ大豆なのかということを追及することが非常にむずかしいということから、実はやっておったのでございますが、流通在庫については
なお、一言つけ加えておきたいと思うんでありまするが、何ぶんにも需給状況が悪い、こういうことで、しかし御質問の中でも御懸念がありましたように、投機筋の動きなども考えられまするので、そこで農林省といたしましては、蚕糸業法四十四条によりまして、現在製糸業者、生糸売買業者、生糸保管者等についての在庫調査をやることにいたしておりまして、すでにそのような指示を与えておるようなことで、そういう面からでも、何とかこの