2008-04-10 第169回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
それから、種でございます蚕種製造業者については、業者数は五社となっておりまして、五年前に比べて一社の減少でありますけれども、蚕種製造数量はほぼ半減しているところでございます。 また、平成元年度と比べますと、養蚕農家数、繭生産量は共に五十分の一、二%の水準まで減少いたしております。器械製糸工場は二十五分の一の水準まで減少をしております。蚕種製造業者数は六分の一の水準まで減少しています。
それから、種でございます蚕種製造業者については、業者数は五社となっておりまして、五年前に比べて一社の減少でありますけれども、蚕種製造数量はほぼ半減しているところでございます。 また、平成元年度と比べますと、養蚕農家数、繭生産量は共に五十分の一、二%の水準まで減少いたしております。器械製糸工場は二十五分の一の水準まで減少をしております。蚕種製造業者数は六分の一の水準まで減少しています。
また、蚕糸業法は、戦前の旧蚕糸業法、蚕糸業統制法、原蚕種管理法等を受け継いで、蚕種製造業の許可制、蚕病の予防駆除、繭の売買協定に係る独占禁止法の適用除外、繭検定・生糸検査の義務づけ等の措置を規定することにより、蚕糸業の生産の安定と生糸の品質の改善等を図ることを目的に昭和二十年に制定されたものであります。
また、蚕糸業法は、戦前の旧蚕糸業法、蚕糸業統制法、原蚕種管理法等を受け継いで蚕種製造業の許可制、蚕病の予防駆除、繭の売買協定に係る独占禁止法の適用除外、繭検定・生糸検査の義務づけ等の措置を規定することにより、蚕糸業の生産の安定と生糸の品質の改善等を図ることを目的に、昭和二十年に制定されたものであります。
○政府委員(高木賢君) 蚕病につきましては、現在、蚕種製造業者段階におきまして蚕種の自主検査ということが規定されております。また実際に行われております。 それからもう一つは、農業改良普及員さん、それから養蚕産地育成推進員が実施しております稚蚕共同飼育所並びに農家段階での蚕病予防あるいは駆除の指導ということで蔓延が防止されているわけでございます。
また、蚕糸業法は、繭検定とか生糸検査の義務づけあるいは蚕種製造業の許可制などの規制を定めております。最近におきますこのような養蚕、製糸をめぐる情勢の変化あるいは国民的課題となっております規制緩和など、行政改革の要請を考慮いたしましてこれら二つの法律は廃止することにいたしまして、先月末、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案というものを閣議決定し、国会に提出したところでございます。
戦後、二十三年から蚕種製造業者が久米島に進出しまして、五十一年まで若干種繭の生産が行われたわけでございますが、五十二年以降は行われておりません。
当日は、兵庫、奈良、和歌山、岡山、徳島、愛媛、高知、熊本、大分、宮崎、鹿児島、全養蚕連合会長、製糸関係としては片倉工業、グンゼ、鐘渕繊維、神栄、神戸生糸、ユニチカ代表、筒井製糸、酒六、藤村製糸、熊本製糸、蚕種関係では滋賀県蚕種製造、グンゼ、神栄、ユニチカ、吉田蚕種、徳島蚕種企業、愛媛蚕種、熊本県蚕種、織物関係では、郡是産業、丹後ちりめんの本場の丹後織物工業組合、特に京都の織物卸商業組合の理事長のごときも
したがいまして、蚕種製造業というものは、蚕糸業法に基づいた許可、認可を受けたもの以外はつくることができないということになっておるわけであります。 それから蚕種の品種でございますが、品種は、原々種につきましては、蚕期ごとに、蚕糸業法に基づきまして、一定の学識経験者等の御意見を聞いた上で、国が指定をいたしておりまして、この指定を受けました原々種以外のものは使えないということになっております。
これは掃き立てまでの時間的余裕と今後の対策による回復を考慮し、蚕種製造業者に、農家の申し込みの量以上の、この回復に見合った蚕種を予備的に催青せしめておくことが必要でありますので、この場合、蚕種に残が生じたときは、その催青に要した費用について助成されたいというのであります。
しかしながら、はき立てまでの時間的余裕と今後の対策による回復も考えられますので、その回復に見合う蚕種を蚕種製造業者に予備的に催青せしめおくことが肝要であると思うのでございますが、この場合残蚕種を生じたとき、その催青に要した経費について助成をしていただきたいのでございます。そういうことに関しての当局の御意見を承りたいのでございます。
次に蚕糸業でありますが、前国会において、繭糸価格安定のため百五十億円の資金を出すことになりましたが、同時に養蚕農家に対しては夏秋蚕繭の二割の生産抑制を、蚕種製造業者に対しては夏秋蚕種の製造調整を、それぞれ勧奨されましたので、養蚕農家に与えた精神的経済的な打撃は大きく、そのために桑苗の需要も半減し、蚕種製造業者は今後の経営に不安焦慮を来たし、製糸工場も、兵庫県では八月中に二、三工場が閉鎖されるとのことでありました
従いまして、御案内ではあろうと存じまするが、蚕種製造家の種繭を規制をいたしまして、私どもは全養連の委託によりましてこの乾燥した種繭を販売いたしてそれぞれ処置をいたしました。この種繭に対してはりっぱにこれを政府が補償をいたしておるのであります。
これは、やはり全養連が生産調整を行いまする仕事に付帯してやる仕事といたしまして、全養連の方で現在やってもらっておるわけでございますが、各蚕種製造家別に余剰の種繭を精算をいたしまして、その余剰の種繭を全養連が買い上げることにいたしまして、その買い上げました余剰の種繭は、これは糸繭としていわゆる座繰り等で引く格の悪い繭でございまして、種繭は御承知のように種を取りますために、糸の方は歩どまりの悪い、糸繭としては
一、蚕種製造業者に対する経営資金 の融資。 一、低利営農資金並びに自作農資金 の融資並びに既融資金の償還延期 措置。 一、霜害予防対策費に対する助成。 一、凍霜害対策別稚蚕共同桑園設置 助成。 一、蚕業技術員及び農業改良普及員 並びに共済事業損害評価員等に対 し災害復旧促進並びに調査のため の特別指導費に対する助成。
それから農林当局にちょっとお尋ねしますが、今度の災害によって、実は問題に出ておりませんけれども、蚕種協同組合といったような蚕種製造企業体の受けた打撃というものは非常に大きいのです。これはもう御存じの通り。
今度中小企業金融公庫というのができましたが、この対象に蚕種製造業者が入つておらないのであります。これはあなたに質問することはどうかと思うのですけれども、いずれにいたしましてもこの貸付の対象の中に入つていない。
われわれといたしましては蚕種製造業もこの製造業の中に入るという解釈でもつて、通産省と交渉いたしておる次第でございますが、向うの言い分は、蚕種の製造は、これは動物の製造であるから製造業に入らないとがんばつているのであります。しかしこれはまだ交渉の余地がありまして、その法の運用及び解釈の点においてただいま交渉中でございますので、まだ全然あきらめてはおりません。
更に又相当の設備ある蚕種製造家には登録を認め、蚕糸業の改良発達に盡力されたいとの要望がありました。その付肥料、土地改良、干拓、優良種子の更新計画、農林漁業資金、農林漁業協同組合再建整備及び底曳漁業等についての質疑が行われ、それぞれ関係政府委員より懇切な答弁がありましたが、省略いたします。 以上の経過報告を以て小委員長の報告といたします。
○小林(運)委員 蚕種製造業に対しては、国の試験場、県の試験場を通してやつて行く、具体的の問題としては、農林漁業金融資金で設備その他の問題について融資の道をやつて行きたい、しかし今年はだめだ、それから沖縄あるいは台湾を失つた、これも何とかしたい、こう言われますが、これらの問題をもう少し具体的に予算化して、しつかりしたものを考えていただきたい。
戦前におきまして、この蚕種製造業の設備に対しては補助というような制度さえもあつたわけであります。戦後におきまして財政の逼迫の折から、そういう方面の予算の計上が困難でございまするので、小林委員がおつしやいましたように、われわれとしては蚕種製造業者がお使いになる原蚕種の品種の改良については、国及び地方の試験場を通じて、極力優良な蚕種を育成するように主力を注いでおる次第でございます。
それから優良蚕品種の普及でございまするが、これは現在もやつておりまする措置でございまして、そうして一方蚕種製造設備の新設資金の融資措置と書いてありますが、これは結局設備に対する融資でございまして、この面は例の農林漁業資金融通法に基きまして現在まだこれは未解決になつておりまするが、我々といたしましてはこの部面についてできるだけあの便宜な金融措置をこの際一つ利用さして頂きたいということで、これが折衝を進
それで農林省も試驗場を置きますし、それから片倉の群是製糸などの有力な会社も向うに蚕種製造所を設置し、それから長野県とか群馬県その他の有数な養蚕県はみんな向うでこの蚕種を作つて来て、そうして春蚕の早いものはみんな沖繩で作つたものを農家に配布しているのであります、これは二十数年続けて来た。こういうふうに生糸の改良、「いも」の改良は沖繩でなくちやいけないということになつております。
現行法におきましては、蚕繭共済に係る共済掛金の一部を全国三百余の製糸業者及び蚕種製造業者が各人の繭又は種繭の取引数量に応じて分担し、この負担金を製糸業者等から生糸又は普通蚕種を譲り受ける者に転嫁することができるように、政府においてその販売価格の統制額を定めるのでありますが、御承知のように、今年五月に蚕糸に関する価格、割当その他の諸統制を撤廃いたしましたので、かかる措置は不可能と相成つたのであります。