1950-03-08 第7回国会 参議院 本会議 第25号 現行農業災害補償法は第一国会において制定せられたものでございまして、旧来の農業保險法及び家畜保險法を統合し、且つ農業災害補償制度の強化拡充を図つたものでございますが、法律の目的は、農家が農作物、蚕兒及び家畜について不可抗力の災害によつて受ける損失を、保險的機構、即ち各農家は市町村区域の農業共済組合に一定の掛金を拂込んでこれと共済契約を結び、共済組合は都道府県單位の共済組合連合会との間に保險契約を結び 楠見義男