1947-11-10 第1回国会 参議院 水産委員会 第14号
付託事件 ○魚の自由販賣に關する陳情(第百三 十二號) ○魚價引上げに關する陳情(第百三十 六號) ○漁業法竝びに漁業協同組合法の制定 に關する陳情(第百六十七號) ○漁業用資材の確保に關する陳情(第 百六十八號) ○資金融通準則の一部改正竝びに水産 金庫設置に關する陳情(第百六十九 號) ○沿岸漁業者用加配米に關する陳情 (第百七十一號) ○機船底曳網漁業取締に關する陳情 (第百七十二號
付託事件 ○魚の自由販賣に關する陳情(第百三 十二號) ○魚價引上げに關する陳情(第百三十 六號) ○漁業法竝びに漁業協同組合法の制定 に關する陳情(第百六十七號) ○漁業用資材の確保に關する陳情(第 百六十八號) ○資金融通準則の一部改正竝びに水産 金庫設置に關する陳情(第百六十九 號) ○沿岸漁業者用加配米に關する陳情 (第百七十一號) ○機船底曳網漁業取締に關する陳情 (第百七十二號
付託事件 ○魚の自由販賣に關する陳情(第百三 十二號) ○魚價引上げに關する陳情(第百三十 六號) ○漁業法竝びに漁業協同組合法の制定 に關する陳情(第百六十七號) ○漁業用資材の確保に關する陳情(第 百六十八號) ○資金融通準則の一部改正竝びに水産 金庫設置に關する陳情(第百六十九 號) ○沿岸漁業者用加配米に關する陳情 (第百七十一號) ○機船底曳網漁業取締に關する陳情 (第百七十二號
陳情の趣旨は第一が本年の三月一日附の大藏省告示第三十七號資金融通準則は、系統金融を殆ど枯渇せしめて、生産物に對する支拂も不圓滑になり又資材の購入も不可能となつて生産意慾は基だしく低下したこれが一つであります。 第二番目は系統金融は、一般金融と分離して特別の配慮を願いたいということ。
專門諮員からこれに關します參考といたしまして、陳情の第百六十九號「資金融通準則の一部改正竝びに水産金庫設置に關する陳情」でありますが、これを御參考に讀み上げたいと思います。
付託事件 ○漁業用資材の確保に關する陳情(第 百六十八號) ○資金融通準則の一部改正竝びに水産 金庫設置に關する陳情(第百六十九 號) ○漁業用網索原料マニラ麻の輸入懇請 に關する陳情(第百七十九號) ○漁業用燃油の配給に關する陳情(第 二百六號) ――――――――――――― 昭和二十二年八月二十九日(金曜日) 午後一時三十分開會 ――――――――――――― 本日の會議に
本年三月一日附の大藏省告示第三十七號資金融通準則は、系統金融は殆ど枯渇して生産物に對する支拂いも不圓滑資材の購入不可能となつて、生産意欲は甚だしく低下しておる。系統機關は一般金融と分離して貰いたい。尚水産團體の金融を農林中央金庫の依存より脱却して、水産中央金庫を設置し漁村金融を確立して貫いたい。これが金融に關する面であります。
付託事件 ○魚の自由販賣に關する陳情(第百三 十二號) ○魚價引上げに關する陳情(第百三十 六號) ○漁業法竝びに漁業協同組合法の制定 に關する陳情(第百六十七號) ○漁業用資材の確保に關する陳情(第 百六十八號) ○資金融通準則の一部改正竝びに水産 金庫設置に關する陳情(第百六十九 號) ○沿岸漁業者用加配米に關する陳情 (第百七十一號) ○機船底曳網漁業取締に關する陳情 (第百七十二號
付託事件 ○魚の自由販賣に關する陳情(第百三 十二號) ○魚價引上げに關する陳情(第百三十 六號) ○漁業法竝びに漁業協同組合法の制定 に關する陳情(第百六十七號) ○漁業用資材の確保に關する陳情(第 百六十八號) ○資金融通準則の一部改正竝びに水産 金庫設置に關する陳情(第百六十九 號) ○沿岸漁業者用加配米に關する陳情 (第百七十一號) ○機船底曳網漁業取締に關する陳情 (第百七十二號