1947-11-01 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第31号
しかるに省令については昭和二十三年四月法律第六十九號、行政官廳法でありますが、第六條第二項において、また政令については憲法第七十三條第六號において、いずれも法律の委任がある場合でなければ罰則を設けてはならない旨を明定してあり、他方昭和二十二年法律第七十二號第一條は、日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定で法律をもつて規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月末日まで法律と同一の效力を
しかるに省令については昭和二十三年四月法律第六十九號、行政官廳法でありますが、第六條第二項において、また政令については憲法第七十三條第六號において、いずれも法律の委任がある場合でなければ罰則を設けてはならない旨を明定してあり、他方昭和二十二年法律第七十二號第一條は、日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定で法律をもつて規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月末日まで法律と同一の效力を
交通事故の現状は右の通りでありまするが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廰令、その他の府縣警察令、自動車については自動車取締令があるのでありますけれども、第一に道路取締令は道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定してありませんばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廳令、その他の府縣警察令、自動車について自動車取締令があるのでありますが、第一に道路取締令は、道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定していないばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定により、本年十二月三十一日まで有效でありますが