1947-12-06 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号 これらの命令はそれぞれ新憲法の施行とともに、ただちにかつ當然にその效力を失うべきはずのところ、一般的經過措置として本年四月法律第七十二號日本彪憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律によりまして、本年十二月末日まで法律と同一の效力を有するものとして存續するものとせられておるのであります。 有田喜一